労災の決定を事業主が不服として訴訟を起こすことができるのか?(最高裁判決)
2024.07.08.
労災保険法38条では、
「保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」
とあります。
不服のある事業主も審査請求できるのか?不服申し立てできるのか?という点が争われたこの裁判ですが、結果として労災認定に対する不服申し立てはできない、訴訟を起こす資格にあたる「原告適格」はないと判断されました。
この裁判では労災保険料のメリット制への影響も争われていたのですが、こちらについては、認定決定の取り消しを求めることはできると判断されています。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO81867720U4A700C2CT0000/
労災認定を事業主が争えるとなると、労働者がいったん受け取った給付金を返還するように求められる可能性もあるため、労働者が不安定は立場に置かれないように配慮されたのではないかと考えられてます。
いろいろ思うところはありますが、労災認定されることで事業主側に課せられる責任は本当に大きくなりますので、不服申し立てをしたいという考えは当然にあり得る話ではあるとは思います。
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写真は、先日食べたアボカドトーストです。
自宅ではこんなオシャレに作れませんので、大切に食べました。
美味しかったです!!