濱田京子コラム

精神障害の労災認定基準改正

2023.09.11.

事務所のFacebookでも書きましたが、9/1に精神障害の労災認定基準が改正された件について、今日は気になることを書いてみたいと思います。

「心理的負荷による精神障害の認定基準について」という通達は平成23年に発せられていて、いままで有効でしたが、今回9/1付の通達が新たな基準となりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

今回の改正ポイントについてはこちらのFacebookでも書いていますので
そちらを見ていただければと思いますが、なかでもカスカラ(カスタマーハラスメント)が
追加されたという点は見逃せない事項です。
カスタマーハラスメントについては、今年の2月には厚労省が対策マニュアルを作成したこともあり、
看過できない状況にあるのではないかと考えられます。

カスハラは労働施策総合推進法の改正により職場におけるパワハラ防止のための雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主の義務となったため結果として、「顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効」と考えられています。これは、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)の策定により示されています。

従業員が顧客と直接接点が多い業態であると、いつでもカスハラが起き得る環境になっているので、未然に防ぐことが難しいということ考えられますが、できる限り迷惑行為が一人に対して長時間継続されるようなことを避けるような仕組みなども検討し、従業員を守る方法を実行していかなくてはなりません。
具体的にはサービス範囲、クレーム対応などについても、見直す必要があるかもしれません。

いずれにしても、従業員が心身ともに元気に過ごせる環境づくりは重要ですので、確実な整備を行わないことのリスクは高まる一方ですので、是非検討してみてください。

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ガウディ展に行ってきました。
スペインは、17,8年くらい前に行ったことがありますが、バルセロナは行きませんでしたので、来年には行きたいと思っています。
ガウディの言葉「人は創造しない。人は発見し、その発見から出発する」がとても印象的でした。

もっと発見をしたいので、よく観てよく考えなければと思います。

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