濱田京子コラム

賃金のデジタル払い

2022.12.05.

11/28に労働基準法施行規則が改正され、2023/4/1から賃金を資金移動業者の口座に振り込むことが認められるようになる予定です。

厚労省のHPに情報が出ていますので、よろしければご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html?fbclid=IwAR36gOMPRkSwxfV9O9mlXlH13VZihFkWvvaCXFkz1zd6Mu3QczKey7JKk6U

通達もすでに出ていますので、色々詳細が見えてきていますが、
今回の改正は、賃金の支払方法に新しい選択肢が追加されて、
労使双方が希望する場合に限り可能とするもの、と示されています。
つまり、会社が労働者の希望を必ず聞かなければならない、というわけではないので
この新しい選択肢を必ず準備しなければならない、というわけではありません。
主に、外国人労働者で銀行口座をすぐに作れない人向けとも考えられますので
各社の事情に合わせてご検討ください。

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12月になりました。
ワールドカップも盛り上がっていますし!いろいろワクワクな季節ですね。
残りの2022年も頑張ります!!

我が家では、毎日チョコレートが食べれてしまうこのカレンダーを毎年飾っています。

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