富士そば、労組幹部の解雇は「無効」の審判 雇調金不正は認めて返還
2021.09.06.
富士そばの運営会社が懲戒解雇した労働組合の幹部が申し立てた労働審判で、解雇無効と判断されたというニュースです。
さらに雇用調整助成金の不正受給もあり、こちらは会社が事実関係を認めているようです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c3e361af70c3df6f86d4e7527bde23b2a9fa538e
懲戒解雇が無効と判断された経緯などの詳細はわかりませんが、会社側は審判の日に改めて1か月後の普通解雇の予告もしているという内容に驚きました。対象者は、一日も早く復職して良い会社づくりに取り組みたいと主張していることもあるため、どうしても排除したいということなのだとは思いますが、なかなかすごいです。
また、雇用調整助成金の不正受給については、退職予定者の有休取得分も休業手当を支給していると申請していたということです。これは明らかに不正受給ですが、やはり手続きをする担当者の方も、雇用調整助成金のもともとの趣旨を忘れずに申請していただくことが必要です。これだけコロナによる影響が長引き、結果的に時短や休業が長引くと、休業、休暇、休日の違いも曖昧になってしまっているのかもしれません。結果的に休みになっている日をすべて休業として処理してしまうような事務処理になっていないか、しっかりチェックしてください。
ちなみに、不正受給があると、違約金も上乗せされますし、同じ月に申請した全員分の返還義務もあるそうです。
さらに処分から5年間は新たな雇調金の申請ができないペナルティも科されたと報道されています。
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写真は、先日のおやつです。
パイナップルケーキは、台湾のお土産でいただいた時から好きになりました。
コロナ以前に、台湾も行きたいなーと思っていましたが、いつになれば海外旅行に行けるのか、想像できない状況ですね・・・