濱田京子コラム

年休5日の時季指定を怠り書類送検(愛知)

2021.08.02.

給食管理業の会社が有休取得の義務化の対応をしておらず、2021/7/8に店長3名が労基法39条違反で書類送検されたというニュースです。

https://www.rodo.co.jp/news/109118/

年次有給休暇が10日以上付与されている労働者6人が対象とのことで、その中にはパート・アルバイトも含まれているそうです。どうやら複数の相談が労基署に寄せられていたようで、彼らは1日の有休を取得できていなかったようです。休む場合は店長自身が代理で出勤しなければならなかったようで、店長は有休申請に応じていなかったと報道されています。

ここまで悪質なケースは少ないとは思いますが、有休取得する際に代理を自分で見つけなければならないというローカルルールをアルバイトには課している会社に以前出会ったことがあります。確かに現場は急に休まれてしまうと困るので、このような対応をしたくなることはわかりますが、ルールの決め方は少し工夫が必要です。パート・アルバイトであっても勤続年数が長いと年10日以上の有休を付与することになるケースがありますので、要注意です。

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