通勤手当を日単位で支給することに変更した場合の社会保険の取扱い
2021.04.12.
テレワーク導入により通勤手当を定期代相当額ではなく、
実際に通勤した日だけ往復の交通費を支給するという方法に変更した会社が多いです。
そこで、気になるのが社会保険の取扱いです。
度々お問い合わせをいただくのですが、
日々実費を払うのだから他の営業交通費と同様に小口精算などで精算したい
という話です。
これは社会保険の処理においては誤りで、
あくまでも自宅から事業所への移動に要する費用であれば、
その費用相当額は保険料の算定基礎に含めなければなりません。
この処理方法について、明文化されているものがなかったのですが
今回事務連絡で示されていますので、よろしければチェックしてみてください。
その他在宅勤務手当の取扱いについても詳細説明がされています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf
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焼いたお肉の定食は、ご飯にとても合うように味付けされているので
どうしてもパクパクご飯を食べてしまいます。
糖質を控えたいけれど、食べたい欲望に負けています。
ちなみに、この写真はゴルフ場でガッツリランチを食べたときのものです。
今年は真面目に練習しているので、成果が出るといいなーと思っています・・・