濱田京子コラム

3月31日までに必要な労使協定

2011.03.24.

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、
65歳未満の定年の定めをしている企業は、65歳までの安定した
雇用を確保するための措置を講じる必要があります。

具体的な措置は、以下の通りです。

(1)定年の引き上げ

(2)継続雇用制度の導入

(3)定年の定めの廃止

これらのうち、多くの企業は継続雇用制度の導入を選択しています。

そして、今年の3月末までの経過措置として
従業員300人以下の会社については、継続雇用制度について、
就業規則に規定していることで認められていたのですが
4月以降は、それがなくなりますので、労使協定の締結が必要
となります。

役所から調査票などが送付されてきているケースもあるようですので
色々お問い合わせをいただいております。

3月末まで、残すところ少しですので
早めにご準備されることをお勧めします。

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