濱田京子コラム

労働保険料の納付猶予特例

2020.05.04.

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主は
労働保険料等の納付を1年間猶予される特例が出ています。
特例により、担保の提供も延滞金も不要です。

【要件】
令和2年2月以降の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて
概ね20%以上減少していることにより納付が困難であること
なお、申請書の提出は必要です。

電子申請で行う年度更新の申告時に、同時に申請が可能です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000626840.pdf

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今年はSTAY HOMEなゴールデンウィークですので、
ついつい食べることばかり考えています。

ということで、点心の先生をしている友人からのお取り寄せで
シュウマイを作りました。
作ったといっても、包んで蒸しただけなので簡単ですが
とても美味しかったです。
せいろで蒸すだけで、美味しさ倍増です!

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