濱田京子コラム

4月から6月に残業が多い企業に朗報

2011.01.27.

1月24日に、厚生労働省は、健康保険・厚生年金保険法の標準報酬月額決定に関する改正案を示しました。

現在は、年に一度4月から6月までの給与で1年間の保険料が決まるのですが
(その他に昇給したタイミングでも算定はあります)
昇給をしていなくても、たまたま4月から6月までに残業が集中する企業などは
残業代が多く支払われている時期の金額で保険料が決まってしまう
という難点がありました。

今回の改正案は、このような事象を解消することが出来ると思われ、
業務の性質上、4月から6月の給与がその他の月と比較して変動が大きい場合は
前年の平均給与額で算定した額とすることができるという内容です。
但し、差が2等級以上に限るようですのでちょっとした差であれば対象となりません。
(2等級以上というと金額によって異なりますが、4~5、6万円程度です)

決算等の関係で、毎年春ごろだけに多くの残業があるという人は案外多く、
こちらの改正で助かるケースは多いのではないかと思います。
適用日は今年の4月からの予定とのことです。

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