濱田京子コラム

給与の一部をビットコインで受け取れる制度の導入(GMOインターネットグループ)

2018.01.15.

2018年2月給与分(3月支払分)からGMOインターネットグループが
給与の一部をビットコインで受け取れる制度を導入すると発表しています。

https://www.gmo.jp/news/article/?id=5872

同社は導入の目的を
従業員が積極的に仮想通貨に触れることにより
仮想通貨リテラシーの向上と仮想通貨事業の発展をめざすと
しています。

給与の一部をビットコインで受け取れると書かれていると
誤解を招くかもしれませんが、発表されている内容をよく読んでみると
ビットコイン購入を目的として一定額を給与から控除するという制度のようです。
申込金額は本人が希望した場合に1万円から10万円まで購入が可能で
支給する給与から天引きしてそれをビットコインの購入に充てるそうです。
またさらに申込金額の10%を奨励金として手当として支給するということで
持株奨励金のようなイメージでしょうか。

さて、この運用について少し考えてみたいと思います。

労働基準法第24条では、賃金の支払いについて規定されていて
通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて
支払わなければならないとされています。
ここでいう「直接」という制限の例外として、
社会保険料や税金などの法定のもの以外で
賃金から控除するためには、過半数労働者との書面による協定が必要
とされています。
例えば、寮や社宅の費用等を控除する場合などに
この労使協定の締結をするわけですが
今回のビットコイン購入費用もこの労使協定の締結によって
可能とされていると考えられます。

あくまでも賃金は通貨で行い、
その賃金から天引きをして、仮想通貨の購入を促す
という仕組みであって、通貨払いの原則には違反しないという
スキームだと考えられます。
仮想通貨は、現時点では「通貨」でありませんので
給与自体を仮想通貨で払うということは原則出来ない
(するとすれば、現物支給とせざるを得ず
労働組合との労働協約の締結が必要となるでしょうか。)
ということになります。

時代の変化と共に、いろいろなケースが考えられて面白いですね。

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すっかりお正月気分は終わり、通常通りの仕事が始まっています。
今年はいつも以上に新しいチャレンジをしようと張り切っています!

写真はある日の朝ごはん。
イチゴサンドを作りました。
見た目はまだまだ改善すべき点が多いのですが、
クリームが上手に出来て、個人的には大満足な朝でした。

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