改正民法の施行日は2020年4月
2018.01.09.
改正民法の施行日が2020年4月に決まりました。
労務に関連する事項として気になるのは、時効の問題です。
改正後の一般債権の時効については、
債権者が権利行使することを知った時から5年、
または権利を行使することができる時から10年になります。
現在、労働基準法115条で賃金等の請求権は2年(退職金は5年)と
定められていますが、これについても見直しすべきではないかという
議論が起こっています。そして現在、厚生労働省では、
「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を立ち上げて
検討が始まりました。
時効が2年ではなく5年となると
賃金についても影響が大きいですが、年次有給休暇請求権についても
大きな影響があると考えられます。
来年夏を目途に取りまとめを行うということなので
これからも注目していきたいと思います。
「第1回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189823.html
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明けましておめでとうございます。
今年も今まで通り、週1回のペースでコラムを更新したいと思いますので
どうぞお付き合いください。
年末年始は例年通り遠出せず
食べて食べて、飲んで食べて飲んで、とそんな生活をしていました。
今年は年末年始に書きものなどの課題を持ち越していなかったので
(年明け期日のものは、年末までに終わらせた!)
気分的にも晴れやかで、とてもよかったです。
やればできるのだから、毎年このような年末年始を過ごしたいと思います。
昨年の納会ランチでは、顧問先の鰻屋さんに
スタッフたちと一緒に行きました。
お昼から美味しい鰻に大満足!
みんなとも色々話が出来て楽しかったです。
昨年は私の都合もあり、なかなか事務所飲み会ができなったので
今年は事務所飲み会を増やしたいなと思っています。
あ、もちろん仕事もバリバリ頑張ります。