変形労働時間制
2016.05.02.
ゴールデンウィークが10連休という企業もあるようですが
当事務所は、カレンダー通りに営業しています。
今年は例年以上に就業規則を改定したいというご要望をいただき
沢山手がけていますが、やはり労働時間に関する課題は多いです。
土日祝日が休日となっている企業は、祝日が増えることだけではなく
年によって祝日の曜日が異なるために、年間所定労働日数が変動するため
運用に気を遣わなければなりません。(割増賃金の算出なども要注意)
祝日が多いから、1日くらい土曜日を労働日としても週40時間以内に収まる、と
思い込んでいると、実は祝日がない月もあるため問題があるケースなどもあり
毎年確実に日数・時間カウントしておかないと危険です。
今年から8月に山の日という祝日が増えましたが
6月は祝日がありませんし、祝日が土曜日になると振替休日はないので
結果的に土日数のみの休日となります。
このように、1年間や1ヶ月の休日数が変動する企業で
1年単位の変形労働時間制を導入しているケースがありますが
実は運用管理は大変煩雑なため、正しい運用ができていないことが多いです。
ゴールデンウィークや年末年始期間を上手に利用して
1年単位の変形労働時間制とすることは可能ですが
事前に休日を確定させるだけではなく、期間中の入退社者への対応など
個別管理も発生するので、要注意です。
変形労働時間制を上手に活用すると
業務の繁閑に合わせることができるので、労使共にハッピーだと思いますので
制度の正しい理解と運用で効果を感じていただきたいと思います。
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昨年より日本法令とご縁があり、また原稿依頼をいただきました。
今回は、開業社労士専門誌のSRという雑誌です。
ここで巻頭特集の改正事項のうち、育児・介護に関する改正について
書かせていただきました。
参考にしていただければ嬉しいです。