健康保険料率変更、ほか変更事項
2016.02.15.
健康保険料の3月分(4月納付分)からの保険料率が変更になります。
すでに保険料額表が発表されていますので
各都道府県の情報をチェックしていただければと思います。
【保険料額表】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou
ちなみに東京は、9.97%から9.96%へ、わずかですが引き下げられます。
介護保険料率は全国一律1.58%から変更ありません。
また平成28年4月から、健康保険の標準報酬月額等級が3等級引き上げられます。
標準報酬月額の上限額がいままでの121万円から139万円へとなります。
またそのほかにも、標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。
つまり、月額給与が高い人(上限の枠だった人)は、上限の引き上げにより
保険料も引き上げられる人が発生しますし、
標準賞与額についても573万円まで引き上げられることから、
540万円を超えた賞与が発生していた人は、573万円の上限までは保険料控除の
対象となるため、保険料が増額されることになります。
上限以上の報酬だった人以外には関係ないことですが
役員報酬を決定するときなど、法定福利費の見込み算出時など注意してください。
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事務所を移転して1週間が経ちました。
まだ何となく慣れないこともありますが
毎日ワクワク元気に過ごしています。
事務所内のレイアウトも変わったので置き場所の違いで
事務所内で無駄な動きをしたりしていますが
空間的な余裕が出来たことは本当によかったです。
初めて前の事務所を借りたときは、こんなに広くて
大丈夫かしら?仕事増えるのかしら?と
心配だったのですが、その事務所では手狭になり
こうやって新たな場所に移転できたことは
スタッフ達の頑張りと、お客様のおかげだと思います。
これからも多くのお客様の仕事をお引き受けすることで
いままで以上によりよいサービス提供ができるように
事務所としての力を強化していきたいと思います。
事務所の入り口はお花の香りがいっぱいで
毎朝幸せな気持ちになると同時に気も引き締まります。
本当にありがとうございます。