女性活躍推進法が成立したことで具体的にすべきこと
2015.11.16.
女性活躍推進法が成立したことについては、以前もこのコラムでも書きましたが
改めて少し具体的に書いてみたいと思います。
今回は成立により、301人以上の労働者を雇用する事業主に対して
平成28年4月1日までに次の事項を行う必要があります。
(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
(2)行動計画の策定、届出、社内周知、公表
(3)自社の女性の活躍に関する情報公開
ここで注意しなければならないことは、
平成28年4月1日「までに」行う必要がある、という期日です。
つまり、それほどノンビリしていられないのです。
年末年始は慌ただしくなってしまいますので
来年の4月1日までに情報公開まで行うことを考えると
速やかに着手する必要がありますので、まずは
現状を把握することから始めましょう。
グローバルな視点では、日本は
就業者における管理的職業従事者の女性割合が極めて低い国です。
総務省の「労働力調査」などによると、最も高い国はフィリピンの47.6%で
アメリカは43.7%、フランス39.4%、イギリス34.2%などと続きますが
日本は11.3%と極端に低い割合なのです。
一方、女性役員のいる企業の方が企業価値が高いという
調査結果があります。
(Credit Suisse Research Instituteの調査では、
女性役員を1名以上起用している企業のほうが
女性役員のいない企業よりもROEが高いという結果があります)
何が言いたいかというと、女性活躍によって
企業価値を向上できることがあるのだから
やらない選択肢はない、真剣に取り組むべし!ということです。
今までの企業文化もあるので、難しい課題は多いとは思いますが
男性も女性を意識を変えて、性別や年令に関係のない
役割分担を考えていく必要があると思います。
女性の皆さんは、男性の意識を変わらないからと言って諦めてはいけません。
まずは女性が、いま目の前の仕事で責任を持って成果を出すことを
しなければ、それ以上の仕事が役割となることはないのですから
権利を振りかざすのではなく、自らが変わらないといけないと思います。
結局、成果が出ている人に対しては
最後には周りは必ず認めてくれるのですから
諦めずに「成果」にこだわって仕事をすることが
いいのではないかと、私は考えています。
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女性活躍に関することは、書く仕事も話す仕事も
ご依頼をいただくことがないので、意見する場がなかったのですが
先日、経営法曹会議の秋季研究会に参加して改めて考えさせられました。
会社員時代が長かった私は、周りの方に恵まれていたので
男女差別のようなことは少なったと感じていますが
意外と足をひっぱるのは同性である女性というケースも見てきました。
男女差だけではなく、もともと人の能力はユニークなものなのですから
お互いが認め合えれば、いいことづくめ!と考えていくことがよいのではないでしょうか。