濱田京子コラム

パートタイム労働法改正(平成27年4月1日施行)

2014.07.14.

台風が来たり、猛暑だったりと不安定な天候が続いていますが
あっという間に7月も後半戦に突入です。
梅雨明けが待ち遠しい反面、暑い毎日も辛いので困ります。

さて、パートタイム労働法の改正が決まっていましたが
施行日が平成27年4月1日に決まりました。
現時点では、省令や指針は出ていませんのでこれからになるとは思いますが、
厚生労働省がリーフレットを出しています。
(リーフレットはこちら
今回の改正ポイントは、次の4つです。

(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
いままで、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の条件に
「無期労働契約を締結していること」という要件がありましたが、これが撤廃されます。
つまり、有期労働契約のパートタイム労働者であっても差別的取扱いが禁止となります。
・・その他の要件は、次の2つです。
①職務内容が正社員と同一であること 
②人材活用の仕組みが正社員と同一であること

(2)「短時間労働者の待遇の原則」の新設
パートタイム労働者と正社員の待遇を相違させる場合は、職務内容、人材活用の仕組み
その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならないという
広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。

(3)パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
パートタイム労働者を雇い入れたときに、実施する雇用管理の改善措置内容について
説明しなければならないことになります。
説明する雇用管理改正措置の内容の例としては、賃金制度や教育訓練
福利厚生施設の利用に関することや、正社員転換推進措置の有無などです。

(4)パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制措置の義務の新設
パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制を整備しなければならなく
なります。

正社員とパートタイマーというように雇用区分を分けている場合は、
明確に役割や職務をわけておく必要があります。
いままで、「有期雇用」「無期雇用」の区分があれば大丈夫と思っていた企業も
それだけではダメになってしまうという点では大きな改正となります。
来年の4月改正ですので、あまり時間がないので早めに着手することが
望ましいと考えます。

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この時期だけ近所の八百屋さんやスーパーで売られているスモモが好きです。
ジューシーで味が濃くでとても美味しいです。

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