濱田京子コラム

パワハラとセクハラの違い

2013.08.19.

事務所は特にお盆休みもなく営業していましたが
先週はなんとなくノンビリムードになっていました。
給与計算業務をお引受けしていると、このタイミングで
お休みをいただくことはないのですが、打ち合わせなどの
アポイントも少なく、少しゆったりしていました。
8月もあと2週間ですので、暑さに負けず頑張りたいと思います。

先週、色々な調べものをしているときに、久しぶりに
向井先生の書著「社長は労働法をこう使え」を読み直していました。
この本を出版される前に向井先生が「ちょっと過激なことを書きすぎたかなー」と
おっしゃっていましたが、確かに率直に表現されている本だと思います。

本の中で、「パワハラの訴えに怯える必要はない」という項目がありますが
最近、パワハラについてよく話題になります。
この本の中でも、セクハラの基準は厳しくなってきていると書かれていますが
そもそも、パワハラとセクハラの大きな違いは
セクハラは「してはいけないことをしている」のですが
パワハラは「業務上必要な行為が行き過ぎてしまっている」という点です。
つまり程度の問題なわけです。

どのように指導・教育すれば伸びるのか、ということに注力して
感情的にならず行動していきたいものです。

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先週、梨をいただきました。
千葉の梨だったのですが、梨用の伝票があることを初めて知りました。
クロネコヤマトのサービスは本当にすごいです!!

0819

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