雇用・労働に関する特例措置や支援制度(令和8年熊本地震について)
2026.08.03.
熊本地震の発生により休業となった場合で、会社が休業手当の支給ができないときには、雇用保険の基本手当の支給を受ける特例措置を活用することできます。
通常は、離職して求職の手続きをすることで、基本手当(失業給付)を受給できるのですが、一時的な休業の場合でも、基本手当を受けることできる措置があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00003.html
会社が休業手当を支給することで雇用調整助成金を申請する、という流れもありますが、よりスピーディーに対応できる措置として活用が可能です。








