濱田京子コラム

ケンウッド事件(最三小判平12.1.28)

2024.10.14.

旗の台に住んでいる社員が中目黒の事業所への勤務から八王子の事業所に異動命令を受けたところ、通勤時間が長くなるため家庭生活が破壊されるとして異動を拒否し3か月以上勤務しなかったので、1か月の停職として、停職期間満了後も配転に応じなかったので懲戒解雇した事案です。

https://www.rodo.co.jp/precedent/63759/

本人は通勤時間が長くなることで保育に支障が生じるということを主張していましたが、地裁も高裁も最高裁も、配転命令も懲戒解雇も有効と判断した裁判例です。業務上の必要性があり、不当な動機・目的をもって異動命令がされたものではない、本人が負う不利益は必ずしも小さくはないが、通常甘受すべき程度を著しく超えるとまでは言えない、と判断されています。

コロナ禍を経て、職務給、ジョブ型などへ移行している会社も増えましたし、人事権の行使の範囲を明確する傾向にはなってきているとは思いますので、今後は人事権の行使の範囲は狭まる傾向にあるかもしれません。

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先日、久しぶりにコメダ珈琲に行きました。
餡バタートースト、美味しいですよね~~~

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