国保加入者に関する傷病手当金の対応について
2020.03.23.
新型コロナウイルス関連の情報が沢山出ていますので
事務所FBでも情報発信しています。
是非チェックしてください。
https://www.facebook.com/srhamada
実際に新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応の一つに
傷病手当金の受給がありますが、これはあくまでも社会保険加入者に限り
国民健康保険に加入している場合は支給対象ではありませんでした。
しかし、国が特例的に特別調整交付金により財政支援することが決まりました。
つまり、個人事業主の方で国民健康保険に加入している方も
傷病手当金の受給が可能となります。
対象者は国民健康保険に加入している方(後期高齢者医療含む)のうち、
新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方です。
支給要件は、
労務に服することができなくなった日から起算して
3日を経過した日から労務に服することができない期間
(通常の傷病手当金と同様)
支給額は
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額× 2/3 × 日数
と示されています。
適用期間は、
令和2年1月1日~9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間です。
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
https://www.mhlw.go.jp/content/000607518.pdf
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ドトールでコーヒーを購入したとき、
持ち帰りもできるように紙コップでお願いしたら
「EAT IN」というシールを貼ってくれました。
なるほど、消費税の問題があるからこのような対応をしているのですね。
我々のビジネスは消費税が変わっても対応すべきことがシンプルですが
業界によっては、細かいところまでコストに跳ね返ってくるなぁと改めて感じました。
自分のビジネス環境が恵まれていることに感謝しつつ
だからこそ、もっと気を配り私たちにだからできることを考えようと思います。
月末まで残り少なくなってきて、いろいろなことに追われる毎日ですが
引き続き、頑張ります!