濱田京子コラム

セブン-イレブン残業手当の一部未払い

2019.12.16.

コンビニ大手のセブン-イレブン・ジャパンの残業手当未払いについて
ニュースになっていました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191210/k10012209601000.html

加盟店が雇用したパート・アルバイトの従業員給与の計算及び支払いを本部が代行していて
その処理において誤りがあったようです。
内容は、「皆勤手当」「職務手当」などの割増賃金単価に算入しなければならない手当を
算入していなかったため、未払い分が発生しているという内容でした。

パート・アルバイトが対象ということを考えると
時給で給与が決まっている人に対して
時給とは別に皆勤手当等が支給されているにも関わらず
割増賃金は時給のみを考慮して算出していたということだと推測しています。

例えば、時給1200円で、1ヶ月欠勤がなかったら皆勤手当として2000円支給する
という労働条件だったとすれば、
その人が法定労働時間を超えて勤務した際の時給は
1200×1.25=1500円では足りない、という話です。

1200円にプラスして2000円分を時給換算に割り戻して加算した後に
1.25倍した時給単価とする、という計算が正しい方法です。
(内容をわかりやすくために、簡易な表現をしています。)

時給の人に、月単位でも手当を支給している場合は注意が必要です。
また、時給者に限らず月給者も含めて
インセンティブを支給している場合の割増賃金の算出方法は要注意です。

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12/13の日経新聞の朝刊には、このような広告が出ていました。

知らないところで法違反となっていることがあります。
新たな制度を構築する際には、影響をしっかり確認する必要があります。

私たちは、社労士として労働時間、賃金に関する法的知識をもって
アウトソーシング業務をお引き受けしています。
単に「指示のあったことをそのまま処理するアウトソーサー」ではないところが
我々の強みです。

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