労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
2019.10.21.
厚労省が研修と教育訓練の時間の取扱いに関するパンフレットを公表しています。
研修・教育訓練について、業務上義務付けられていない自由参加のものであれば
労働時間には該当しないとされていますが、具体的に該当する事例と該当しない事例が
紹介されています。
その他に、仮眠・待機時間の取扱いについても説明がされていて
当番制で週に1回、労働者が社用携帯電話を
持ち帰って帰宅した後は自由に過ごすことが認められている場合の
当番日の待機時間は労働時間に該当しないとして例示されています。
この内容はよくお問い合わせもいただく内容ですので
このようにパンフレットで例示されたのは大変ありがたいです。
重要なコンテンツですので、是非チェックしてください。
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水町先生が「詳解労働法」という本を出されました。
菅野先生の労働法の本よりもさらに分厚い本ですが、
早速、ちょこちょこ読んでいます。
改めて基本を確認するときには、必ず活用したいと思います。