災害などの事由による臨時の必要がある場合の時間外労働について
2019.06.03.
労基法改正により、大企業は今年の4月施行で時間外労働の上限規制がされましたので
今まで以上に厳格に時間外労働の時間を管理することが必須となりました。
そのような中、昨年も豪雨や地震などの自然災害が相次いで発生して、災害対応が必要となる
企業も多く発生していましたので、今回は労基法33条で定められている「災害等による
臨時の必要がある場合の時間外労働等」について簡単に説明したいと思います。
労基法33条では、
「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、
使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長・休日に労働をさせることができる。」
と定められています。
あくまでも事前に労基署への許可申請をすることが前提ですが
事態急迫のことも考えられるため、許可を受ける暇がない場合は、
事後に遅滞なく届け出なければならない、という仕組みになっています。
この場合の時間外労働は、36協定で定める時間とは別カウントとなります。
したがって、特別条項や上限時間などへの影響はありませんが
あくまでも可能な限り、上限を守ることは求められます。
労働時間管理が厳格化したことで、会社としても必要な手続きがあるものは
確実に対応しておくことが求められます。
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6月が始まりました。
今年は年初に、本をたくさん読んでここで報告すると宣言していたのですが
実は、途中でもっと重要なすべきことができてしまったため、
それほど集中して読書していないのです。報告できずスミマセンでした・・・
最低限必要な範囲での読書はしているのですが、披露できるほどのものはないので
しばらくお休みさせてください。
では、いったい何をやっているのか??
それは・・・英会話です。
今の私の仕事ではほとんど必要がないため、逃げ続けていた英語ですが
急遽、必要となったこともあり、今さらですが勉強しています。
さてさて、どうなることやら。
先日、打ち合わせ帰りに渋谷で撮ったアジサイの写真です。
春は終わって、夏に向かっていますね!