濱田京子コラム

管理監督者の労働時間管理

2018.11.26.

労基法改正により、労働時間管理の徹底が必要となりますが、
具体的な対応を検討するにあたり、
管理監督者の取扱いについてご質問を受けることが多くなりました。

管理監督者とは、労基法41条で規定されている
労働時間、休憩、休日について適用除外となる人のことですが
現在、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(2017年1月20日策定)」
では、管理する対象者から除かれています。
したがって、労働時間管理をしなくてもいい人となっていますが、
安衛法改正により、2019年4月からは過重労働対策の観点から
タイムカードやパソコンのログオフの記録など客観的な方法により状況把握が必要となります。
これは賃金支払いのためではなく、過重労働対策から必要とされたことですので
今後は、全従業員について時間管理が必要と考えておきましょう。

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写真は、先日我が家で作った「肉チャーハン」です。
すっかり最近はサシの入ったお肉をステーキで食べることが
ツラくなってきて、こんな形でいただきました。

結局、お肉とゴハンって合うんですよね。
美味しかったです。

年末に向けていろいろ忙しいですが、
いつも以上に気合を入れて頑張ります!

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