勤務間インターバル制度
2018.11.12.
来年4月1日施行で、努力義務ですが
勤務間インターバル制度が法制化されます。
勤務間インターバル制度とは、
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みで、
労働時間等設定改善法第2条第1項で事業主の責務として努力義務規定されます。
これは働く人の十分な生活時間や睡眠時間を確保することを目的とされていますが
翌日の始業時刻を後ろ倒しにしても、また遅くまで勤務する必要があれば
総労働時間として短くなるわけではないので、この制度を導入するだけでは
得られる効果は少ないかもしれません。
厚労省でも「勤務間インターバル制度導入例」を出していますので
参考にされてはいかがでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/case_study.html
もちろん、繁忙期は対象外とすることや
何度もこの制度を利用するような状況になっている人に対して
健康確保措を講ずるなど、付随していろいろ検討することがでてくることも
考えられます。
当事務所でも導入コンサルのサービスを提供していますが
せっかく導入するのであれば効果のある制度にしたいと考えるものの、
公平性を保つことも重要ですので、検討事項が多くなる傾向にあります。
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先週は、いいこともそうでないことも沢山あったジェットコースターのような一週間でした。
つくづく「思うは招く」だと思うこともありましたが
小さなことの積み重ねから大きなことに発展する怖さも痛感しました。
「初めてだからしょうがない」「知らなかったのだからしょうがない」
という慰めはこれからは封印して、結果には全て原因があることを認識して
行動を変えていくことを心に誓った次第です。
まあ、事業をしているといろいろあります。
そのいろいろなことを受け止めて、必ず次に活かす行動をしたいと思います。
今年も花園神社に行ってきました。
今回は早めに行ったので、比較的すいていて快適でした。
早め早めの行動がいいですね!