濱田京子コラム

副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子

2017.12.18.

厚生労働省では、副業・兼業に関する議論が進められています。
「柔軟な働き方に関する検討会」では、厚生労働省が公表する
モデル就業規則でも、副業・兼業について規定することが検討されています。

モデル就業規則では、以下のような内容とすることが
検討されています。(まだ決定事項ではありません)

(副業・兼業)
第●条
 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
 ①労務提供上の支障がある場合
 ②企業秘密が漏洩する場合
 ③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
 ④競業に当たる場合

副業・兼業により、結果的に長時間労働となることが心配ですし、
その場合の事業主の責任の範囲はどのようになるのか、など
整理すべきことが、まだまだあると思いますが
「柔軟な働き方」の選択肢として検討されていることは事実です。

厚生労働省のモデル就業規則は、詳細な解説されているものですが
それぞれの会社の実態に合わせた規定が必要ですので、
必須項目なのか、任意項目なのかという点を含めて
注意をしつつ参考にすることをお勧めします。

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