濱田京子コラム

就業規則変更時に添付する意見書について

2013.05.07.

ゴールデンウィークも終わり、今週もスタートしました。
今朝は爽やかな風が気持ちがよく、清々しい気持ちで週明けを迎えることができています。

今日は、就業規則の変更時に必要な意見書について書きたいと思います。

今年の春は法改正があったことで、就業規則の変更をした企業が多かったのですが
その時に、ときどき質問を受けていたのが過半数代表者の選出についてです。

この過半数代表者を選出する際の分母となる対象者に
パートタイマーやアルバイトなどの雇用区分の労働者も含めるのか、という点です。

この答えは、「含める」となります。
この届出は、事業場ごと(つまり場所毎)に必要で
その事業場ごとに過半数代表者を選出する必要があります。
そして分母となる労働者は、その事業場に使用されているすべての労働者
となるという通達がでています。
たとえ、パートタイマーに適用がない就業規則であっても同様です。
この辺りが少し疑問に感じる点なのかもしれません。

<参考>
就業規則の新規作成または変更をして、労働基準監督署へ届出する際には
過半数代表者の意見書を添付する必要があります。
(労働基準法第90条)

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お休み前から読んでいた「海賊とよばれた男」を先日読み終わりました。
実はこの本は、かなり前から買っていて「積読」状態になっていたのですが
読み出したら、あっという間に読み終わりました。

人事労務、経営について興味がある方には大変お勧めです。

そして村上春樹の本に突入中です。
こちらは読み流すことができず、グルグル思考しながら読み進めています。
そろそろ終わりそうなので、次は何を読もうか考えています。
今年は、小説も沢山読みたいです。

 

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