定額減税(所得税・住民税)
2024.02.08.
「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、
定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、
物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現の観点から、
所得税・個人住民税の定額減税の実施等を行うとしています。
現在、国会で税制改正案審議中ですが、法案が成立した場合には、
2024年6月から実施されます。
一人につき所得税3万円、住民税1万円が減税されるというものです。
国税庁のホームページにおいても、特設サイトが設けられました。
総務省から市区町村向けに住民税についてもQ&A集が公開されています。
【所得税】
対象者:令和6年分の所得税に係る合計所得金額1,850万以下の者
特別控除額:本人 3万円
同一生計配偶者又は扶養親族 一人につき3万円
※居住者に該当するものに限る
実施方法:給与所得者については、令和6年6月1日以後最初の給与等につき
源泉源泉徴収される所得税から特別控除額分を控除します。
なお、控除しきれない金額は、以後令和6年中に支払われる給与等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除されます。
また、同一生計配偶者等の変動による特別控除額の変更対応も含め、最終的には令和6年分の年末調整にて調整します。
(国税庁 定額減税特設サイト)
【住民税】
対象者:令和6年分の個人住民税に係る合計所得金額1,850万以下の者
特別控除額:本人 1万円
控除対象配偶者又は扶養親族 一人につき1万円
(国外居住者除く)
実施方法:給与所得者については、令和6年6月に給与支給時には特別徴収を行わず、
特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を
令和6年7月から令和7年5月までにそれぞれ給与の際に毎月徴収される
(総務省 個人住民税の定額減税(案)にかかるQ&A集)
一定の事務手続が必要となりますので、確認しておきましょう。
(菊沢)