濱田京子コラム

同一労働同一賃金ガイドライン案

2016.12.26.

  

12/20に、同一労働同一賃金ガイドライン案が出ました。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf

いままで、基本給の考え方などを規定しているものはありませんでしたが
非正規労働者と正規労働者の不合理な待遇格差を解消することを目的に
待遇に関するガイドラインがつくられました。
来年の国会で審議が始まり、法整備される動きとなりますが
実際に施行されるまでには2~3年かかる見込みです。
とは言え、企業では今までのルールを見直す必要が出てくると思いますので
どのような考え方で整理するのか、よく準備をする必要があります。

このガイドラインでは年功序列を否定し、職務、能力に応じた待遇とすることが求められていると考えられますので
現在の基本スタンスを否定しなければならない企業も出てくるでしょう。
企業側の制度整備ももちろんですが、働く人も自ら能力開発を継続しなければならない
という時代になると考えられます。

=============================

【海賊とよばれた男】
本も読んでいましたが、映画も観てきました。
岡田くん、いい俳優さんですねー。
永遠のゼロでも主役だったので、かぶってしまうかも?!と
思っていましたが、全くそんなことはなく楽しめました。

そしてまだまだ私にも出来ることがある!と
勇気をもらいました。

【業務拡大により正社員募集】
当事務所では、正社員を募集しています。
現在は、実務経験者の方だけを対象とさせていただき
社会保険労務士試験合格の方を優遇させていただきます。
(受験生の方でも実務経験者の方はご応募ください)

ご興味がある方は、HPの問い合わせから
メッセージを送っていただければ嬉しいです。
お待ちしております。

111

  

平成28年障害者雇用状況

2016.12.19.

  

平成28年障害者雇用状況の集計結果によると、
平成28年の民間企業における雇用障害者数は、
474,374.0人と前年より21,240.5人増加しています。

実雇用率も1.92%と、対前年比0.04ポイント上昇していて
いずれも過去最高を更新してます。

また特例子会社の認定を受けている企業は前年より26社増えて
448社となっているなど、全体としても障害者雇用が進んでいることがわかります。

一方、法定雇用率未達成企業は45,750社であり、
1人も雇用していない企業は100人以上300人未満の企業でも35.9%にのぼり、
50人以上100未満の企業ではやはり96.1%となっています。

厚生労働省「平成28年障害者雇用状況の集計結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145259.html

障害者雇用に関するご相談も時々ありますが
「とりあえず」の制度ではなく
継続できる仕組みを整備していくことで
定着が可能となると感じます。

===================================

顧問先企業様からいただいたクリスマスリースを事務所入口に飾っています。
フレッシュのリースなので、見た目だけではなく香りもクリスマス気分になります。

今年も残りわずかですが、気持ちよく新年を迎えることができるように
しっかり仕事納めに向けて頑張りたいと思います。

【業務拡大により正社員募集】
当事務所では、正社員を募集しています。
現在は、実務経験者の方だけを対象とさせていただき
社会保険労務士試験合格の方を優遇させていただきます。
(受験生の方でも実務経験者の方はご応募ください)

ご興味がある方は、HPの問い合わせから
メッセージを送っていただければ嬉しいです。
お待ちしております。

12

  

マタハラ・パタハラ防止措置

2016.12.12.

  

来年1月1日に改正育児介護休業法が施行されます。
その中で、ハラスメント防止措置が新設されますが
今日はこの件について少し解説してみたいと思います。

現行法では、
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止が均等法第9条3項で規定されていて
育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い禁止は、育児介護休業法第10条で規定されています。
つまり、マタハラ、パタハラ、イクハラ等と言われていますが、
すべてまとめてハラスメント禁止となっているわけではなく、
法的には、女性だけが対象となるマタハラ(均等法)と
パタハラ・イクハラなどと言われる男女両方を対象とする制度利用によるハラスメント(育介法)
との2つに分かれているわけです。

今回の改正では、それぞれについて
それらに関する言動により就業環境を害することがないように防止措置を講じなければならない
という義務規定が追加されます。

今までは不利益取扱いの禁止だけだったところ
就業環境を害さないように措置を講じなければならないので
経営者や人事担当者の言動だけではなく、管理職などを中心とした
現場の全てのメンバーの知識を引き上げていくことが必要となります。

育児や介護で一度キャリアから離脱してしまうということは
本人にとっても、会社にとってもいいことはありません。
会社は制度構築という方法だけではなく、両立支援の考えを具体的に
アピールしていくことにより、社員が安心して働ける環境に近づきますので
是非具体的な対応を検討していただくことをお勧めします。

=================================

今年は小さなお皿シリーズとして、細々作っているのですが
白いお皿が出来上がりました。
少し大きめのお醤油用のお皿、という感じの大きさですが
実は色付けは2種類です。
一つは、中央部のみに白絵具を施したものと
もう一つは、内側全体に白絵具を入れたものです。
自己満足の世界ですが、ちょっとした違いが出てカワイイ!!
ということで、大満足の作品となりました。
手びねりで同じ大きさのお皿を複数作ることは案外難しいのですが
今年は何度もチャレンジしたこともあり、少し成長したように思います。

【業務拡大により正社員募集】
当事務所では、正社員を募集しています。
現在は、実務経験者の方だけを対象とさせていただき
社会保険労務士試験合格の方を優遇させていただきます。
(受験生の方でも実務経験者の方はご応募ください)

ご興味がある方は、HPの問い合わせから
メッセージを送っていただければ嬉しいです。
お待ちしております。

1

2

3

  

協会けんぽにはマイナンバーの提出不要

2016.12.05.

  

平成29年1月からの協会けんぽへのマイナンバー届出ですが
資格取得などの手続きでは提出不要となりました。

事業主等の事務負担を軽減する目的で、原則として、
日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集が行われるとされ
一部の費用申請書類(*1)の添付書類を省略するために記載することが
可能、ということになりました。

(*1)マイナンバーを記載することで添付書類を省略することが可能な申請
 ・高額療養費の申請
 ・高額介護合算療養費の申請
 ・基準収入額適用申請
 ・食事及び生活療養標準負担額の減額申請
 ・限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

最近健保組合は、一括収集をしていますが
協会けんぽであれば、不要となります。
・・・健保組合も同じ扱いにしてほしかったと思うのは
私だけではないですよね。

==========================

金曜日に第一生命で来年の改正育児介護休業法について講演してきました。
来年1月1日施行ですので、もうギリギリではありますが
介護についてはまだ漠然としつつも不安を感じていることが多いようで
みなさん興味を持って話を聞いてくださったように感じました。

日比谷の第一生命のビルは本館と新館があり
新館から渡り廊下のようなところを通って本館に行くと
階数が異なるという不思議なつくりになっていて
(詳しくはわからないのですが、建物の高さが違うようです)
慣れないと絶対迷子になると思います。
以前から地図が読める女子と自慢していた私ですが
最近は、地下とかビルの中とかが少し苦手ということを
実感しています。

【業務拡大により正社員募集】
当事務所では、正社員を募集しています。
現在は、実務経験者の方だけを対象とさせていただき
社会保険労務士試験合格の方を優遇させていただきます。
(受験生の方でも実務経験者の方はご応募ください)

ご興味がある方は、HPの問い合わせから
メッセージを送っていただければ嬉しいです。
お待ちしております。

1202

  

年金受給資格期間が10年になります

2016.11.28.

  

平成24年8月10日改正で、老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に変更されていましたが
施行時期が延び延びになっていました。

この改正により25年の受給資格期間を満たさなかった人が
年金支給対象者となり給付額が大きく増加するため、
その財源が消費税の増税を原資にすることが予定されていたのですが、
消費税の引き上げが延びたことでこの改正の施行日も延びていました。
しかし今国会で、施行日が改正されて平成29年8月1日で決まりました。
これにより来年9月分から受給資格期間が10年でも年金支給が開始されることになります。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/192.html

日本は、国民皆年金ですので
年金に加入したい、したくないという選択肢はないのですが
手続きをせずに未加入となっている人がかなりいます。
一定年齢を超えたときから支給される老齢年金だけではなく
障害や遺族の年金もありますので、未加入状態はリスクが高い
という意識を持った方がよいと思います。
また、年金の財源には保険料だけではなく税金も含まれています。
つまり納税しているにも関わらず年金受給は資格がない
ということにならないように、確実な手続きをお勧めします。

==================================

今年も花園神社に行ってきました。

いつも熊手を買うお店は決まっているのですが
今年は事務所名も住所も変更になっていたので
そのことを伝えると、ルーズリーフ形式の手書き名簿をチェックして
しっかり変更手続きをしてくれました。
また当然なのかもしれませんが、手締めのときも
事務所名を略すことなく一生懸命「エキップしゃかいほけんろうむしほうじん」と
読んで(呼んで)くださって、嬉しかったです。

来年も頑張ります!!

【業務拡大により正社員募集】
当事務所では、正社員を募集しています。
現在は、実務経験者の方だけを対象とさせていただき
社会保険労務士試験合格の方を優遇させていただきます。
(受験生の方でも実務経験者の方はご応募ください)

ご興味がある方は、HPの問い合わせから
メッセージを送っていただければ嬉しいです。
お待ちしております。
111

  
エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ