濱田京子コラム

2015年仕事納め

2015.12.28.

  

本日、12/28で事務所は仕事納めです。
明日から1/3まで年末年始休暇をいただき、1/4から通常営業いたします。

今年一年も色々なことがあり、事務所もチームとして成長できたと実感しています。
そして来年はさらに大きな変化の年になりそうな予感があります。

いいこともそうでもないこともありますが、
全てをチャンスととらえて、前向きに事務所経営をしていきたいと考えてます。
多くのお客様のお仕事をさせていただくことで、私共の知識・経験も鍛えられますが
自ら力をつける努力を怠ることなく、知恵も体力もある事務所にしていきたいです。

個人的には、今年は1冊も本を書かなかったことが心残りですが
その分をカバーするように雑誌の連載依頼をいただくことが増えて
現在3本の連載を持っています。
来年も書く仕事も話す仕事も多くお引き受けできるように頑張りたいと思います。

今年一年、どうもありがとうございました。
よいお年をお迎えくださいませ。

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事務所の扉にお客様からいただいたお正月飾りをつけただけで
華やかになりました。

  

雇用保険手続き関連(マイナンバー)Q&A更新

2015.12.21.

  

いよいよ年明け以降、マイナンバーの利用が始まります。

手続き関連で最も最初に利用しなければならないのは雇用保険だと思いますが
厚生労働省がQ&Aを更新しています。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276_2.pdf

雇用継続給付に関することなど、詳細事項が記載されていますので
年明け以降の手続きについて事前準備をされることをお勧めします。

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今年も残すところ、10日となりました。
年末調整の業務も終わりに近づいていますが、まだまだ慌ただしい毎日です。

先週の金曜日にお客様が事務所に打ち合わせにいらっしゃったのですが
その際に、こんなホールケーキをいただきました。
お礼がプレートにかかれているケーキは
初めていただきました。ありがとうございます。

これからも、お客様のお力になれるように
知恵をだして頑張ります。

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ワタミの過労自死事件の和解内容について

2015.12.14.

  

先週、2008年に起きたワタミの過労自死事件の損害賠償請求訴訟の和解がニュースになっていました。
今日は、この訴訟の和解条項が全国一般東京東部労働組合関係者のブログに掲載されていましたので、
その内容のうち私が気になったポイントについて書いてみたいと思います。

1、法的責任の確認
ワタミという会社だけではなく、
渡邉美樹氏個人と当時の人材開発本部人事部統括本部長などの取締役に対しても
会社法や民法に基づく損害賠償責任を負うことを認めさせています。
さらに、渡邉美樹氏がツイッターにおける発言など不適切な内容、不相応な対応を
したことにより原告らに一層の精神的苦痛を負わせたことについて謝罪しています。

2、再発の防止
和解内容として「過重労働再発防止策」というのものを具体的に定め
これをワタミのホームページ冒頭に3ヶ月間掲示し、その後は9カ月間は
「お知らせ」欄の冒頭に掲示して周知するとしています。

この「過重労働再発防止策」の内容がかなり具体的で驚きました。
あたりまえのことではありますが、
36協定に従い、上限時間を超えて労働することを防止することのほか
現在の上限時間(特別条項1ヶ月75時間、年間720時間)を低減するように努める
ことなども規定されています。

そのほか、監督署から是正勧告があった場合は全従業員に周知しその内容を
コンプライアンス委員会に報告することや
研修会など実質的に出席が指示されるものは時間外労働として手当を支払うこと、
正社員募集時には、基本給と深夜手当金額(固定額)の詳細を正確に説明すること
などといったかなり具体的な内容です。

さらに、平成20~27年に入社した新卒社員に対して賃金控除した本購入代金等として
全員に対して24,675円を返還すること、
平成20~24年に入社した新卒社員に対して研修会などで労働時間であった過去分を
全員に対して一律金24,714円を支払うこと、なども定められています。

亡くなってしまった命を取り戻すことはできませんが
遺族であるご両親がこのようなことが二度と起きないように、
その再発防止のために具体的に何をすべきなのか、ということを
考えていらっしゃることが強く伝わる大変印象的な内容でした。

身体が元気でないと、心も元気でなくなります。
身体と心のどちらが先なのか、本当のところ私にはわかりませんが
度を超えた長時間労働が一定期間以上継続すると生命の問題まで発展するということを
会社は認識しなければならないと思います。
私は企業をサポートする仕事をしていますが、会社だけの味方として仕事をしているわけではありません。
事業は人がいないと発展しないわけですから
会社も社員のことを考えない経営では継続していくことは出来ないということに
気づいていない経営者の方には、是非気づいていただきたいと思っています。

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15年ほど前に仕事で担当者したお客様と今でもお付き合いがあります。
当時は本当に随分生意気だったと思うのですが、ずっと可愛がっていただいています。
先日、久しぶりにお客様メンバー3名の方と飲みに行き、とても楽しい時間を過ごしました。

そこでお客様が取扱っている商品の話になり、帰り道に早速購入!
このプルーンは、高いですがとても美味しいです。
チアシードが流行っているのは知っているのですが
食べ方がよくわからないので、これから研究してみたいと思います。

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過重労働解消キャンペーン期間(11月)

2015.12.07.

  

11月は過重労働解消キャンペーン期間でしたので、
厚生労働省では過重労働や賃金不払残業の撲滅に向けた集中的な取組を実施していました。
その一つの結果として、過重労働解消相談ダイヤル」と「労働条件相談ほっとライン」の相談結果が
発表されています。

「過重労働解消相談ダイヤル」は、11月7日(土)に都道府県労働局の職員が直接相談を受け付けるもので、
488件の相談が寄せられましたそうです。
「労働条件相談ほっとライン」は、委託事業により平日夜間・土日に無料相談で受け付けており、
4月1日から11月7日までの約7か月間に16,788件の相談が寄せられたようです。

この相談のうち、最も多かったのは、「賃金不払残業」で1468件
次に「休日・休暇」で、1406件
「長時間労働・過重労働」は、926件となっていました。

相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められるケースは
監督署に情報提供が行われ、監督指導の実施など必要な対応が行われるようです。

会社としても、具体的な点検チェックを実施して
社内で解決できるうちに早急に対処することが重要でしょう。

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能登のお刺身とカニをお取り寄せしました。
いつもお世話になっている川端鮮魚さんです。

この時期だけのカニ!!絶品です!!!

おさしみ直送便
http://www.noto-sakana.com/
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若者雇用促進法に基づく認定制度

2015.11.30.

  

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況が優良な中小企業を
認定する制度が10月1日から始まっています。

認定を受けると、企業のイメージアップにつながり優秀な人材確保について
期待がされますが、具体的には次のような支援を受けることができるようになります。

・ハローワーク等での重点的PRの実施
・認定企業限定の就職面談会などの参加が可能
・自社商品や広告などに認定マークの使用が可能
・キャリアアップ助成金、キャリア形成促進助成金、トライアル雇用奨励金に一定額の加算

認定企業となるためには、労働局への申請が必要となりますが
要件としては、主に次の事項を満たしている必要があります。

・既卒3年以内の既卒者の応募が可能な大卒等求人を行なっていること
・直近3事業年度の新卒者等の離職率が20%以下であること、
・有休取得率が70%以上または年平均取得日数が10日以上であること
・直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上
 または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上であること
・過去3年間に新規学卒者の採用内定取り消しを行っていないこと
・助成金の不支給措置を受けていないこと
・過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
・重大な労働法令違反を行なっていないこと

要件を書きだしてみて思いましたが、案外ハードルが高いかもしれません・・・

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ふるさと納税で、りんごが届いたと思ったら、
ラフランスも届きました。
ラフランスは、まだ食べごろまでに時間がかかりそうですが
どちらも大好きなので、しばらく幸せな朝食タイムになりそうです!

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