濱田京子コラム

36協定の締結を忘れずに(労働時間等総合実態調査結果)

2013.12.24.

  

クリスマスらしい寒さの朝です。
年内最後の一週間、張り切ってスタートしたいと思います。

厚生労働省が平成25年度労働時間等総合実態調査結果を発表しました。
これは今年の6月に11,575事業場を対象に調査した結果ですが
そこで36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)に関する調査があり、
協定の締結をしていない事業場が49.7%もあるとのことです。
(前回調査した平成17年は、27.2%)
この36協定を締結していない事業場のうち、もともと時間外労働がないから
という理由で締結していない事業場は43%ですが、
そもそも36協定を知らない事業場が35.2%、失念していた事業場が14.0%という
結果でした。

この調査結果は低いとは言えないのかもしれませんが、
3分の1の事業場が「36協定を知らない」という事実は、少し残念です。
まだまだ周知していけるように頑張らねばなりません!

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/shiryo2-1_1.pdf

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週末に学生時代の友人に会いました。なんと、30年ぶりくらいでした。
そして、彼女が覚えている昔のことを色々聞かされて、
自分の記憶力のなさにビックリすると同時に
母や兄が私の友人たちに色々してくれていたことを今さら知り、
感謝の気持ちでいっぱいになりました。
クリスマスにそんな素敵な気持ちにさせてくれた友人にも感謝しています。

写真の馬は、友人の作品です。
温かみがあってステキです。
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雇用保険育児休業給付

2013.12.16.

  

12月も後半になりました。残り少ない日を有意義に過ごしたいと思います。
厚生労働省では、雇用保険法の改正に関する審議を行っています。
そのなかで、育児休業給付の給付率を引き上げるという話題があります。
現在は、一律50%ですが、健康保険の出産手当金の水準(標準報酬日額の3分の2)をふまえて
育児休業開始時から最初の6か月間については67%の給付率が検討されています。
これはまだ決まっていないことですが、そもそも育児休業給付について整理してみると
その目的は、育児休業を取得しやすくするためだけではなく、その後の円滑な職場復帰を援助・促進し
育児をする労働者の職業生活の継続とされています。
従って、退職することが予知されている人には支給されないことになります。
実務的には、予定や状況の変化により育児休業期間中に退職となるケースもありますが
その場合は、雇用保険の育児休業給付の支給申請はその時点でしないということになります。

参考資料

第93回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料
(育児休業給付について)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000027872.pdf

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事務所もクリスマスの雰囲気を少しだけ出していますが
自宅でも、少しだけ飾りつけをしています。
年末で毎日慌ただしく、すべきことが多くて焦りますが
ちょっとしたことで、心を落ち着ける時間を取ろうと思っています。
この飾りは、私が小学校の時に友人のお母様がつくってくださったものです。
これを眺めると、心が静まり優しい気持ちに必ず戻れます。
そんな力があるので、毎年必ず飾っています。
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年間の所定労働時間

2013.12.09.

  

12月第2週の始まりです。すっかり寒くなりましたが今週も元気に過ごしたいと思います。

今年の年末年始は土日の配置の関係で9連休となる企業が多いですが
土日祝日を休日としている企業では、このように毎年祝日の関係で休日数が変動するため、
年間の所定労働日時間(日数)を気にしておく必要があります。

1年間の所定労働時間から月平均の所定労働時間を算出した時間を
時間外労働手当の算出時に使用します。
これは、毎月の所定労働時間が可変する場合に使用する計算方法です。
時間外労働手当を算出する計算式は、この「平均」を使用することが必要で
毎月単価変動するような計算式ではNGです。

このように、毎年休日数が変わってしまうと時間外労働手当の計算式が変わってしまう
ということもあるため、固定の時間で決めてしまうという方法もあります。
この場合、労働者に不利益にならない固定時間を決めることで問題ありません。
多少単価が高くなりますが、運用は安定するのでお勧めです。

年末年始は年間カレンダーを作成する企業も多いと思いますので
いま一度、正しい運用ができているか、確認してみてください。

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あるお客様から、いつも凝ったお菓子をいただきます。
今回は、「鳴門っ子」というお菓子でした。
食べたことがないものや、老舗のステキなお菓子など
毎回、とても考えて送って下さっていることが伝わってきます。
どうやら社長が毎回、せっかく送るのだからと言って
いろいろ探してくださっているようです。

贈り物だけではありませんが、日々の生活の中での心遣いを
もっと自然にできるように、落ち着いて暮らしたいと思います。

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採用のステップ

2013.12.02.

  

昨日のニュースによると、ドワンゴが2015年の新卒試験で受験料を徴収することを
決めたようです。受験料は「2525(ニコニコ)円」で、全額寄付するそうです。
この制度導入は、「本気の方だけ受験してほしいから」ということが理由のようです。
ネットを活用した就職活動により、1人で100社近いエントリーができることなどから
企業側の事務負担も増加して、必要な人材を見極める時間がなくなってしまうことから
本気の人だけにしてもらうために、受験料を導入するという話のようです。

受験料ということに賛否両論があるかもしれませんが
私も応募は本気の人だけにしてほしいという気持ちが強いです。
その為の工夫の一つに受験料があるのかもしれませんが
他にも手段があればいいと考えてしまいます。
新卒の場合は難しい点もありますが、最初の応募時や書類選考の時点で
レポートを提出してもらうということも本気度が図れる一つの手段です。
弊所のスタッフ応募のときも、短いレポートの提出をお願いしています。
するとエントリーはしても、レポートを提出してこない人が
かなりいますので弊所としては、提出がない人は「本気ではない人」と
判断して、それ以上のステップはありません。

さらに提出されたレポートを一読すると、さらに本気度が一目瞭然です。
弊所の例ではありますが、事務所のHPをしっかり読んだことがわかる人もいれば
どこかのサイトからコピーをしてきたのかなとわかるような難解な表現や
一般的な用語が多用されているようなものもあります。
内容はともかく、自分で考えて書いているか、ということの確認は
一度読めばすぐにわかります。

このように実際に面接をするまでにある程度の絞り込みを
することができるので、ただ履歴書などの提出するだけのエントリーではなく
考えてもらうステップを事前に入れることはお勧めです。

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12月に入り、街もすっかりクリスマスモードですので
事務所も少しだけクリスマス気分にしてみました。

小さなことですが、季節を感じながら過ごしていきたいと思います。

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裁判員制度

2013.11.25.

  

今週で11月も終わりです。
11月12日から開始されていた裁判員制度の裁判員候補者への通知ですが
11月30日までに最高裁判所へ調査票を返送することになっています。

社員の方の手元にも届いている場合があるかもしれませんが
どのような書類が送付されてくるのかなどは、以下のサイトから確認することが可能です。

http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/envelope/index.html

裁判員制度は平成21年から始まった制度ですが、
就業規則では、公民権の行使に関する条項などで規定されていると思います。
公民権の行使とは、選挙権などの公民としての権利、公務に参加する資格のことですが
裁判員等として裁判所へ出向くことも含まれます。
この場合に、会社は休暇を与えることとなりますが、無給の休暇であってもOKです。
ちなみに、裁判所に出向いた場合は、旅費と日当が支払われますが
それらは雑所得扱いとなります。ご参考まで・・・

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顧問先企業の方も、こちらのコラムを読んでいただいているようで
時々、ここの記事に関する質問をいただき、嬉しいです。

コラムを書くようになって3年以上になります。
現在は週に1回ですが、最初の1年は毎日書いていました。
もう毎日に戻すことは無理だと思っていますが、いまは
週に1回でも定期的に仕事や自分をふりかえる時間を持つことができる
という意味でも大変有意義なものだと思っています。
もうしばらくは、頑張って継続しようと思っています。

写真は、先日顧問先企業の商品であるおはぎです。
沢山いただき、スタッフ達とモリモリ?食べました。

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