濱田京子コラム

新入社員の意識調査

2012.12.25.

  

日本生産性本部が実施した、2012年度の新入社員への秋の意識調査結果を発表しました。
今の企業に一生勤務しようと考えている人は全体の3割で、
春の意識調査と比較すると半数くらいに激減しているとのこと。
(春の調査では、60.1% 秋の調査では30.6%)
このような大きな差が出たのは、1997年の調査開始以来、過去最高だそうです。

入社して半年、どんな気持ちで新入社員は仕事をしているのでしょうか。
きっかけやチャンスがあれば転職してもよいと考える人が42.3%だということで
半数近いのかと思うと少し驚きます。
ここで働きたいと思って入社したはずなので、何かを得ることが出来るまで
継続してみるほうが得策だと思いますが、考え方の違いでしょうか。
私も友人から転職の相談を受けることがありますが
その時にはいつも「転職したら今よりもいいとは限らないんだよ」と話します。
必ずよくなる保証がないうえに、もしかするともっとイヤな環境になるかもしれない
という危険さえあるということを考えてほしいなと思います。
環境や仕事のせいにせず、主体的に考えても転職したいと思った時だけが
チャンスがあると言えるのではないでしょうか。

週末のニュースで気になるものがありました。
来年度からローソンでは健康診断を受診しないと賞与を減額するという制度を導入する
という話題です。受診しない本人は15%の減額で、その直属の上司は10%の減額だそうです。
現在の受診率が8割程度で、忙しいことを理由に受診しない人を減らしたいそうです。

かなりユニークな制度ですが、みなさんどのように感じますか。
私はこのような制度は提案しないと思いますが、ローソンらしいのかもしれません。

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毎日寒いです。
事務所で加湿器を買おうかと思いつつ、まだエアコンのみなので
とりあえずこんなエコ加湿器をデスクに置いてみました。
ないよりはいいかな?という程度ですが、やはり潤いは大切です。

 

 

  

65歳までの雇用施策

2012.12.17.

  

今年も残すところ2週間です。
まだまだ年内にしなければならないことが多いので
気分的には焦るばかり、ですが・・・。

昨日は選挙でしたが、驚きが二つ。
投票率の低さと自民党の圧勝ぶり、でしょうか。
いろいろ思うところはありますが、今日からまた新たなスタートですから
まずは真摯に、私がすべきことに取り組みたいと思います。

さて、来春の法改正に関する話ばかりではありますが
高年齢者法の改正絡みで、大手企業もいろいろと検討を始めています。

NTTグループでは、65歳まで継続雇用するために40~50代の賃金を抑制する
賃金制度を導入すること労使合意したと発表しています。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD140O1_U2A211C1MM8000/

高年齢者法では、定年の引き上げを強制しているものではありませんが
継続雇用制度の充実になるわけですから、必然的に原資をどうやって
確保するか、ということになるわけです。

定年後再雇用では、「嘱託」などという雇用形態とする企業が多いですが
就業規則が正社員とパートだけで嘱託や契約社員については
別規程となっていない場合がありますので、それぞれの雇用形態に応じた
規程の整備をいま一度検討する必要があります。

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来週はクリスマス。事務所も少しだけクリスマス気分です。
派手さはないですが、自然のぬくもりがあるツリーでお気に入りです。

 

 

  

WEBセミナー 公開になりました

2012.12.10.

  

今日は、お知らせです。

10月の終わりごろに収録したWEBセミナーがアップされています。
今回、「弥生会計」でおなじみの弥生株式会社さん主催です。

弥生のサポート契約者限定エリア内での公開ですので
皆様にご覧いただくことは出来ないのですが、
サポート契約をされている方がいらっしゃれば、是非ご覧いただければと思います。

http://www.yayoi-kk.co.jp/yayoi_ch/list/gyoumu.html

内容は、最近の私の鉄板ネタですが
「絶対に間違えない給与計算のノウハウ」です。

今回、初めてスタジオでセミナーを収録するという体験をいたしました。
3年前までは、人前で話すこと自体もほとんど経験がなかった私ですが
色々なチャンスをいただき、人前でお話しする機会に恵まれ少しずつですが
緊張しすぎることが少なくなってきていましたが、今回の収録は
最初の5分くらいは極度の緊張で、震えるほどでした。(お恥ずかしながら)

カメラを見るのも変な気がしたりして
目線が微妙ですが、ご覧いただけると嬉しいです。

 

 

 

  

初任給と給与額の提示について

2012.12.03.

  

厚生労働省が発表した「平成24年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」によると
大学院卒、大学卒、高専・短大卒ともに、前年よりも減少しているとのこと。
高卒のみ、微増となっています。

大学院修士課程修了 226.1千円 (対前年増減率 △3.6%)
大学卒 199.6千円 (対前年増減率 △1.2%)
高専・短大卒 170.1千円 (対前年増減率 △1.4%)
高校卒 157.9千円 (対前年増減率 0.9%)

初任給だけで、その企業の給与水準をはかることはできませんが
極端に低いと、なかなかいい人材を確保しづらいという現状は
やはり多少はあると思います。

給与関連での揉めごとでは、断トツ未払い残業の話題が多いです。
最近は、様々な本が出ていることもあり、企業側も色々な工夫をしていますが、
案外アルバイトや契約社員の給与については未着手
というケースが多いのでしっかり見直しておくことをお勧めします。

時給者などはあまり大きな問題にはなりませんが
日給者の場合は、注意が必要です。

極端な例ですが、1日10時間勤務で日給1万円などという契約をしている場合
そもそも日給の1万円には2時間の割増賃金が含まれているとしておかなければ
なりません。やはり時給で規定しておくと安心です。

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先日、間違えない給与計算の講演をさせていただきました。
今年に入って、この内容でお話しすることが増えて
この秋だけでも、3回目でした。

給与計算を間違えないためには、チェックリストを整備しよう
というネタなのですが、このチェックリスト研究をしていくうちに
色々な理論にたどり着いています。
そしてその中の一つに行動科学の世界があります。
まだまだ研究途中で、数冊本を読んだ程度なのですが
昨日、大学時代のゼミの忘年会があり、教授にその話をしたら
なんと、教授の博士号は行動科学であったという事実が判明!
大変驚きました。こんな身近に師匠がいたなんて感激です。

自分が興味を持っていることや研究していることを
色々な人に話をしているだけで、思わぬところから情報を得ることができます。
運は、やはり自分で呼び寄せることができますね。

 

 

  

インターンシップ制度

2012.11.26.

  

最近、「インターンを受け入れたいけれど、保険とかどうなりますか?」
というお問い合わせを、顧問先から何回か続けていただきました。

インターンシップの制度は、個人的にはすごくいい制度だと思いますし
実際に顧問先でも、この制度を導入することで採用後の定着率が向上している
ケースもあります。

インターンシップとは、あくまでも実習・研修レベルの就業体験ですので
「労働者」とはなりません。
従って、会社は学生1人で仕事を完結させるような指揮命令がないように
しなければなりません。難しいですが、現場のマネジメントに注意が必要です。

労働者とはならないことから、社会保険、労働保険も適用外ですが
労災については、特に通勤災害について心配だということになります。
この部分を保障してくれる損害保険もありますので、検討していただくといいと思います。

インターンだけではありませんが、労働者でない者の業務上負傷に関わる
保険適用について、厚労省が取りまとめています。
(通達「労働者でない者の業務上の負傷等に係る健康保険と労災保険の適用関係について
(平成24年11月5日基労管発1105第1号・基労補発1105第2号)」

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T121122K0010.pdf#search=’%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%A7%E3%81%AA%E3%81%84%E8%80%85%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E3%81%AE%E8%B2%A0%E5%82%B7%E7%AD%89%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%A8%E5%8A%B4%E7%81%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%9024%E5%B9%B411%E6%9C%885%E6%97%A5%E5%9F%BA%E5%8A%B4%E7%AE%A1%E7%99%BA1105%E7%AC%AC1%E5%8F%B7%E3%83%BB%E5%9F%BA%E5%8A%B4%E8%A3%9C%E7%99%BA1105%E7%AC%AC2%E5%8F%B7′

労災の適用が受けられない場合は、健康保険の対象とするという方針のようです。
その他役員についてではありますが、労災の特別加入に加入することも
実際の就労環境をふまえて検討しておくことが大切です。

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先週、花園神社の酉の市に行ってきました。
私はサラリーマンの家庭で育ったので、今まで縁がなかったのですが
人生初の熊手を購入しました。

正統派の熊手は、みなさんどのように飾っているのでしょうか?
壁に括り付けるとか?!
迷いましたが、私は置き型にしてみました。

来年も一年がんばります!

 

  
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