濱田京子コラム

労働時間

東京労働局 令和3年の監督指導状況 

2022.11.28.

  

長時間労働の疑いのある事業場に対する監督指導結果によると、指導した3458事業場のうち、1325事業場(38.3%)で違法な時間外労働があったとのことです。
そのうち、月80時間を超える時間外労働があった事業場は471事業場、月100時間超えは323事業場、月150時間超えは80事業場、月200時間超えは28事業場とのことです。

https://www.rodo.co.jp/news/139391/?utm_source=nl

人手不足になっている会社も増えてきていることからも、このような結果になったのかもしれません。
勤怠実績は集計した時点ではすでに発生してしまったあと、というタイミングになることから、事前の対策が大変重要です。最近は予告なしに労基署がやってきたというお話を顧問先から時々お聞きするようになりましたし、日頃から運用チェックを怠らないようにしておきたいところです。

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先日、久しぶりにコメダ珈琲に入りました。
コーヒーゼリーにソフトクリームが乗っているのを食べましたが、缶詰さくらんぼが昭和感を醸し出していました。久しぶりに缶詰さくらんぼを食べたのですが、子供のころ、このさくらんぼが好きだった理由はなんだろうか、と考えてしまいました。味ではなく、なんとなくワクワクする気持ちになるからでしょうか。
そしていまでも少しワクワクしてしまいました。

  

変形労働時間制が無効と判断された事例(マクドナルド 名古屋地裁)

2022.10.31.

  

解雇無効、慰謝料を求めた訴訟で、解雇無効は棄却されたものの
変形労働時間制が無効と判断されたというニュースです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/444dbc7840347622bc6069138cf182ad02527203

この報道によると
「判決は「就業規則で定めていない店舗独自の勤務シフトは、労働基準法の要件を満たしていない」と退け、事業規模によって例外が認められるものではないとした。」とあります。

要するに、変形労働時間制を就業規則で定めていて、シフトが店舗によっては異なるというのはよくある話ですが、シフトが異なるのであれば、そのパターンをすべて規定しないと変形労働時間制が無効となる、という判断のようです。
シフトは例示ではなく、すべて規定しろ、というのは厳しいですね。
確かに、始業・終業時刻は就業規則の絶対的記載事項ですので、例示でよいという判断はありませんが、シフトの種類はたくさんあるので、すべてを規定するというのは厳しいです。

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米国出張の思い出の写真を一つ。
こちらは、アメリカで流行っているTOP GOLFで撮った写真です。

幅広い年代の人がゴルフで遊べる施設で、日本のゴルフ練習場との違いは、ボーリング場みたいにソファー付きになっていることと、ゲーム的にゴルフを楽しみ、飲んだり食べたりもできる場所というところでしょうか。
とにかくとても流行っているようで、本当に沢山の人が楽しんでいました。
私も少しゲームをしましたが、なかなかおもしろかったです。

  

睡眠時間と生産性

2022.10.24.

  

2022/10/24の日経新聞に、「眠れない日本、生産性低く」というお題のニュースが出ていました。

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65377660T21C22A0TL5000/?unlock=1

日本は睡眠時間が6時間ちょっとと短く、一人あたりの労働生産性が諸外国より低い(8万ドル)という結果です。
米国は、平均7時間ちょっとで、労働生産性は14万ドルとのこと。
よく寝ていて生産性が高いのはベルギーとかフランスなどのようです。
(長く寝ているけれど、生産性がそれほど高くないのが英国となっていますが、それはそれで興味深い・・・)

一つは、通勤時間によるものがあるかなとは思います(私見ですが)。
特に都市部では片道1時間程度の人は多いので結果的に自由時間が減ってしまって睡眠時間も短いのかなと。
いずれにしても、よく寝てメリハリのある生活をすることで、
ストレスも減るのではないかと勝手に思っているので、わたしはよく寝ています・・・。

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先週、社外監査役の仕事で米国出張に行ってきました。
社労士になって、海外出張に行くチャンスがあるなんて想像していませんでしたが、恐れずチャレンジすると楽しいですね。
現地ではゴルフもさせていただきました。
とっても上手で優しいアメリカ人メンバーの方たちとのゴルフは楽しくて、忘れられない日になりました。
写真はコロラドゴルフクラブの練習場です。こんなステキな場所でランチボックスを食べながら練習しちゃいました。

  

テレワークモデル就業規則 パンフレット

2022.07.11.

  

厚生労働省が作成していたテレワークモデル就業規則は2017年のものだったのですが、2022年6月に改定されています。

中抜けのことやハラスメント防止のことなどが変更されているようですので、こちらから確認してください。

https://telework.mhlw.go.jp/info/doc/

フレックスタイムではないけれどテレワークはOKという制度の場合、労働時間の取扱いに迷う点が多いかもしれません。テレワークとフレックスは相性がよいので、上手にコアタイムを活用することのほか、テレワークであればやはり労働者の裁量に任せる部分をよく検討して制度設計されることがよいと思います。

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載せられそうな写真がなかった今週です。
麦茶をふるさと納税で頼んでみました。
最近は600mlとか650mlが多いので、500mlだと少し小さく感じてしまいますね。

熱中症に気をつけながら元気に過ごしたいと思います。

  

企画業務型裁量労働制の廃止(みずほフィナンシャルグループ)

2022.06.06.

  

みずほフィナンシャルグループが企画業務型裁量労働制を廃止すると報道されています。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB30B8L0Q2A530C2000000/

1500人を対象に適用していた企画業務型裁量労働を廃止して、今後は適切な働き方を協議して決めるそうです。

以前、みずほ銀行の支店長をしていた学生時代の先輩から、企画業務型裁量が適用されていることを聞いていましたが、そもそも本当に企画業務型が適用されるような仕事なのだろうかと疑問に思っていました。
長時間労働の温床となっている可能性もあるため、働き方を「見える化」するようですが、やりがいと生産性の両立のために必要なことは何か、それぞれの会社で十分に検討する必要があるのかもしれません。

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6/1は事務所の開業記念日で、今月から14年目が始まりました。
特に特別なことはありませんが、なんとなく毎年気持ちが切り替わるタイミングではあります。

私が開業した2009年はリーマンショック後で、その後震災や働き方改革、ウイルス蔓延など、予期せぬことが起きる度に生き方、働き方も見直されています。
働くことは生きることに直結するので、私達のサービスには大きな責任があると感じています。
これからも、教科書的なアドバイスではなく、すぐに役立つ情報を提供できるようにしっかり勉強したいと思っています。

写真は、事務所で咲いた胡蝶蘭です。
昨年10月の事務所移転の際にいただいた胡蝶蘭のひとつですが、こんなに沢山の蕾ができて花も咲きました。
事務所の中で最も明るく温かい場所にいたからなのか、可愛く咲いています!

  
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