濱田京子コラム

社会保険

時間外労働60時間超の割増単価変更による影響

2023.06.12.

  

今日は、かなりマニアックな話題です。

6月に入り、保険料申告の季節がやってきました。
労働保険は3月までの実績で申告し(年度更新)、社会保険は4月から6月の実績をメインに計算(算定・月変)するので、
いろいろ準備が始まっているのではないでしょうか。

今年は4月から時間外労働が60時間超の場合の割増率がすべての会社で1.5倍以上となったことで
(大企業は以前から1.5倍以上でしたが)
給与計算の設定を変更された会社が多いのではないでしょうか。

ここで疑問になってくるのは、この割増単価の変更が社会保険料の改定の要件となる固定的賃金の変動になるのか?
ということです。つまり、随時改定のきっかけとなるのか、ということです。

これについてはすでに疑義照会が出ており、結論「なる」ということです。

ただし、あくまでも単価変更となった月を起算とし、さらにその後3か月間にその手当が支給されている場合に限る、
ということです。
つまり、単価変更となったけれど、起算月からの3か月の間に60時間超の割増手当の支給がなければ対象外であり
また、起算月からの3か月の間を超えたタイミングに支給があったとしても、そのタイミングを起算に随時改定にはならない
ということです。

なかなかマニアックな話題ではありますが、気になる方は気になる話、というところでしょうか。

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是枝監督の「怪物」を観てきました。
ネタバレなしで感想が書きづらいのですが、自分自身に注意喚起されたような気もして内省できたりもしました。
そして坂本龍一の音楽もとってもよかったです。

今週の写真は、先日顧問先の社長からいただいたゴディバです。
ゴディバは事務所スタッフの間で、やはり人気があります。

  

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

2022.04.25.

  

すでに平成28年10月から被保険者が501人以上の事業所を対象に始まっている
短時間労働者の適用拡大ですが、令和4年10月から101人以上の事業所に拡大されます。

ここでいう事業所の単位は、同一事業主ですので、
法人番号が同じ法人であれば一つと考えられます。

短時間労働者の被保険者となる要件は、以下のすべてに当てはまる人のことです。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2か月以上見込まれること(←10月からの要件、現在は1年以上)
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

令和6年10月からは、51人以上の事業所に適用拡大が決まっていますので
短時間労働者がいる事業所は、法定福利費が上がることもありますので
今後の体制をいまから検討しておくことが必要です。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

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締切に追われる日々を送っている4月、ということもあり、あっという間に1ヶ月が終わりそうです。
5月も色々な予定が決まっていますが、少しは気持ちに余裕をもって過ごしたいです。

写真は我が家の麻婆豆腐、お豆腐より肉がメインになっています。

  

在職老齢年金の支給停止の仕組み

2022.04.11.

  

4月からの変更事項があります。
ポイントは、次の3つです。

その1
60歳以上で働きながら年金を受けとる場合の支給停止額47万円になりました(以前は28万円)。

その2
65歳以上で働いている人の老齢厚生年金の額は退職後に反映されるのではなく、
毎年10月に再計算(増額)されることになりました。

その3
年金受給開始年齢の選択肢が70歳までではなく、75歳まで広がりました。

私は企業労務を専門としているので、年金に関するお問い合わせは少ないのですが
情報のアップデートはしておかないといけないので、一応チェックしています・・・。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK39.pdf?fbclid=IwAR0jMsqLdf8-FRiK3nvFdMcF-uACdIZflwH1sM_Kj48f4gs2DMh1GTN4JVY

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リアル会議が少ない中、先日久しぶりに東京駅近辺に行く用事があり
丸善に行ってきました。この近辺に来たら、必ず立ち寄るところです。
写真は丸善に並んでいた著書、面陳列されていてちょっと嬉しかったです。

最近は大型書店に行くチャンスも減ってしまいましたので、自分の本が世に出ても
まったく本屋さんパトロールをしていないのですが、
最初に書いた本が発行されたときなどは、多くの本屋さんをパトロールして写真を撮っていました。
妙に慣れてしまいましたが、やはり今でも平積みされていたり、面陳列されていると嬉しいです。

  

賞与の扱い

2022.03.28.

  

社会保険は毎月の給与に対して標準報酬月額という等級が決定されて、それに対して社会保険料の納付が必要となっています。賞与については支給額の1000円未満が切り捨てられた額に対して、保険料率を乗算して保険料が決定します。
一方、給付となるともちろん年金算出時には賞与についても加味されるのですが、健康保険の給付金については賞与はまったく加味されず、月額給与で決定される標準報酬だけで給付金が決定します。
つまり、同じ年収の人でも賞与がなく月額給与が高い人のほうが給付金も高くなる、ということです。報酬によって給付額が異なる健康保険の給付金には、傷病手当金や出産手当金などがあります。
このような給付について賞与が加味されないという事象は雇用保険の給付においても同様で、失業給付や育児休業給付金などにおいても賞与はまったく加味されません。当然ですが、賞与に対する保険料は納付しているのに、です。

細かい話ではありますが、なぜこんな不思議な設計になっているのだろうかと、時々疑問に思います。このようなルールになっている理由、ご存じの方がいらっしゃれば、是非ご教示ください!

賞与の社会保険料について調べることがあり、思い出したのでコラムにしてみました。

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写真は事務所の近くにあるフルーツサンドのお店のものです。
こちらはハーフサイズで、事務所イベントのケーキの日にみんなで食べました。
豆乳クリームなので、あっさりしていていくらでも食べれそうです。
カロリーは1/3とのことですが、どうなんでしょうか・・・。
みんなで賑やかに美味しく食べることができて、いい時間でした。

  

年金手帳が廃止になります

2022.02.28.

  

令和4年4月から年金手帳が廃止となり、新たに年金制度に加入する方、基礎年金番号が確認できる書類が必要な方へは基礎年金番号通知書が交付されることになります。

以前は年金手帳の色で、年代がわかってしまうので、オレンジではなく青色の年金手帳を見かけると若い人が入社する!と思っていました。
マイナンバーもありますし、基礎年金番号自体も不要なのではないかと思いますが、どうなのでしょうか。マイナンバーの普及のためにも、事務を簡素化するためにも、是非整理して欲しいと考えてしまいます。

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昨年10月に移転したときに、沢山の胡蝶蘭をいただいたのですが、執務スペースのほうに置いている鉢でまだ花が散らずに残っているものがあります。日当たりのいい場所なので、室内温室のような場所になっています。
冬を越して、ほかの胡蝶蘭も咲いてくれないかなーと思ってしまっています。

  
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