マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携の本格運用が開始され、一部の手続きで戸籍関係情報の書類提出が省略できるようになりました。その中の1つに、養育特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)があります。
養育特例は、3歳未満の子の養育期間中に社会保険の標準報酬月額が低下した場合であっても、将来受け取る年金額には影響しない(該当の子を養育する前の標準報酬月額に基づいた年金額を受け取ることができる)制度です。
養育特例が適用されるためには、会社が被保険者からの申出を受けて、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出する必要があります。
添付書類は原則、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」と「住民票の写し」が必要ですが、次の①②どちらも満たす場合は添付書類の省略が可能となります(省略した場合、審査完了までに1ヶ月程度期間を要する場合があります)。
①被保険者と養育する子に日本の戸籍があること
②被保険者と養育する子のマイナンバーを申出書に記載すること
※今までは、住民票の写しのみ省略可能でしたが、令和6年11月1日からはどちらも省略可能となりました。
手続きの詳細は、日本年金機構のホームページからご確認いただけます。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
(山田)