夜間の勤務が必要になって、0時をはさみ暦日二日にわたって働いた場合、その労働は一日と数えるのでしょうか。二日と数えるのでしょうか。
原則では労働日は暦日ごとに数えますが、「継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること」とされています。
(昭和63年1月1日基発第一号)
0時でリセット、としてしまうと、休憩時間の付与や時間外労働を算定する際に労働者の不利益が大きくなってしまうためです。
例えば土曜日の午後6時に勤務を開始して、日曜日の午前3時に終業した場合は、始業時刻が属する土曜日の一日の労働と数えることになります。
しかし休日の扱いは、(交替制など規定された特別な場合をのぞき)午前0時から午後12時の暦日である必要があります。
上記の例で日曜日を法定休日としている事業所なら、0時以降は休日労働の割増賃金を支払う必要があります。
また、すでに午前0時から午前3時まで勤務をしているため、その後の時間で勤務がなかったとしてもその日は休日を与えたことにはならない、ということにも注意する必要があります。
さきに「始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とする」として土曜日の一日の労働と数えたのに、休日は暦日午前0時から、と考えるところが混乱しやすいように思います。
勤怠システムの設定を確認しておけば、自動的に判定してくれる場合が多いでしょうが、原則の考え方を知っておくと突発的な勤務が生じたときなど安心です。
賃金についてはもちろん、午後10時から午前5時までの時間帯の勤務には深夜労働の割増も必要になります。
(遠藤)







