社労士コラム

2023年05月

限度額適用認定証とマイナ保険証について

2023.05.26.

マイナ保険証では限度額適用認定証を準備することなく
高額療養費制度を利用することができるようになっています。

医療費には自己負担限度額があり、
入院や手術などで高額な医療費を要した場合でも
限度額を超える費用は自己負担の必要がありません(高額療養費制度)。

この高額療養費制度を利用するには、
医療機関で医療費支払後に健保組合に対して限度超過額の払戻請求をするか、
予め健保組合から「限度額適用認定証」の交付を受けることが必要です。
限度額適用認定証の交付を受けた場合は、医療機関での支払いが
限度額までとなるため立替と払戻請求は必要ありません。

限度額適用認定証は健保組合に申請しますが、
電子申請は対応しておらず、紙のやり取りが発生し、
数日の時間も要します。

自己負担限度額は各人の標準報酬月額により異なるため、
健康保険証では医療期間側で自己負担限度額が確認できず、
限度額適用認定証が必要とされます。

マイナ保険証を含めマイナンバーカードについては
令和5年5月現在で問題・課題面が多く話題になっていますが、
限度額適用認定証は急に必要となる場面も想定されますので
制度利用者には便利な仕組みと言えるのではと思います。

(藤代)

事務所における気温について

2023.05.19.

事務所衛生基準規則では、
事務所において、事業者が空気調和設備を設置している場合、
労働者が常時就業する室の気温は18℃以上28℃以下になるように
努めなければならないとされています。(努力義務)

この目標温度は、2022年4月の法改正以前は17℃以上28℃以下とされていましたが、
世界保健機関(WHO)が冬期の高齢者における血圧上昇に対する影響等を考慮して
ガイドラインにおいて室内温度の低温側の基準について18℃以上を勧告したこと及び同様の観点から
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令で居室における温度等の基準の改正が行われたことを踏まえ、
事務所衛生基準規則においても18℃以上と改正されました。

気温のほかに、照明の照度や便所の設置個数についても基準が定められており、
厚生労働省よりリーフレットが公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf

ちなみに、自宅等でテレワークを行う場合には、
事務所衛生基準規則は一般には適用されませんが、
安全衛生に配慮したテレワークが実施され、
これらの衛生基準と同等の作業環境となるよう、
事業者はテレワークを行う労働者に教育・助言等を行うことが望ましいとされています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.html
(斎藤)

新型コロナウィルス5類変更による影響(傷病手当金・テレワーク)

2023.05.12.

令和5年5月8日より、新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置付けが
5類感染症へ変更されました。

これに伴い、健康保険の傷病手当金の申請方法に変更がありました。
これまで、新型コロナウィルスに感染したことに係る傷病手当金の申請には、
療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが
申請期間の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、
他の傷病による支給申請と同様に、
傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となります。

参考:協会けんぽ「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」

健保組合でも案内を出しているようですので
取り扱いをよく確認しておくとよいでしょう。

また、令和5年5月1日付で、
厚生労働省から、新型コロナとテレワークに関するリーフレットが公表されています。

参考:テレワーク総合ポータルサイト
リーフレット:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて

リーフレットによりますと、
一度、就業規則等で定めた(=労働条件とした)テレワークを、
会社から一方的に取りやめて出社させることはできず、
取り扱いの変更には、労使間でよく話し合うことが望ましいとされています。
テレワークには感染症対策以外にも多くのメリットがあると記載されていますが
もちろん、出社することの意義もあると思いますので
感染状況にかかわらず、会社の状況や業務内容に応じて、バランスよく取り入れるのがよいのではないでしょうか。

(高村)

同じ月に入社と退職をした人(同月得喪)の社会保険料について

2023.05.02.

稀に、残念ながら入社したその月のうちに退職してしまうケースを見かけます。
そんな場合の社会保険料はどうなるか、また注意点について記載致します。

■社会保険料は、原則、次のようなルールで発生します。
1)月の途中から入社した場合
保険料は月単位で発生しますので入社した月の保険料から支払う必要があります。
2)月の途中で退職した場合
資格喪失(退職等)した日の翌日に社会保険の被保険者資格を喪失することとなります。
保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。
なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。

■入社した月の途中で退職をした場合(同月得喪)
資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、その月の保険料が(厚生年金は一旦)発生します。

【厚生年金保険料の還付があるケース】
退職後、引き続き厚生年金保険又は国民年金の資格を取得した場合は、同月得喪により納付した保険料は不要になり還付されます。
本人が新たな保険の手続をした後、年金事務所から対象の会社に厚生年金保険料の還付についてのお知らせが届きます。対象となった会社では、現金還付か通常の保険料との相殺かなどを選択します(何もしなければ通常保険料と相殺されます)。還付された保険料のうち、被保険者負担分については、会社から被保険者であった方へ返金することになります。

※健康保険料についてはこのような制度はありませんので、同月得喪の月はそれぞれの保険者にひと月分の保険料を納める必要があります。

■同月得喪の人が発生したら次の点に注意しましょう
1)年金事務所からの還付についてのお知らせに注意しておく。
  ※同月得喪した人が次の年金の手続をした後届く為、忘れた頃に届く事もあります。
2)本人への返金を忘れない
3)源泉徴収票を既に交付していた場合は修正し差替が必要

(前田)

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