マイナ保険証では限度額適用認定証を準備することなく
高額療養費制度を利用することができるようになっています。
医療費には自己負担限度額があり、
入院や手術などで高額な医療費を要した場合でも
限度額を超える費用は自己負担の必要がありません(高額療養費制度)。
この高額療養費制度を利用するには、
医療機関で医療費支払後に健保組合に対して限度超過額の払戻請求をするか、
予め健保組合から「限度額適用認定証」の交付を受けることが必要です。
限度額適用認定証の交付を受けた場合は、医療機関での支払いが
限度額までとなるため立替と払戻請求は必要ありません。
限度額適用認定証は健保組合に申請しますが、
電子申請は対応しておらず、紙のやり取りが発生し、
数日の時間も要します。
自己負担限度額は各人の標準報酬月額により異なるため、
健康保険証では医療期間側で自己負担限度額が確認できず、
限度額適用認定証が必要とされます。
マイナ保険証を含めマイナンバーカードについては
令和5年5月現在で問題・課題面が多く話題になっていますが、
限度額適用認定証は急に必要となる場面も想定されますので
制度利用者には便利な仕組みと言えるのではと思います。
(藤代)