2025年1月より労働者死傷病報告が原則、電子申請で提出することが義務化されます。
2024年10~12月に発生した4日未満の休業は、
2025年1月に報告することとなり、義務化の対象となります。
2025年1月以降は、報告の項目にも変更があります。
追加項目はないですが、記載方法が変更となっています。
①~③、⑤について、これまで自由記載式でしたが、項目から選択する形式に変更となりました。
④災害発生状況及び原因については、留意事項別に記述欄が設けられる変更がされました。
(どのような場所で、どのような作業で、など)
①事業の種類(日本産業分類より選択)
②被災者の職種(日本標準職業分類より選択)
③傷病名および傷病部位
④災害発生状況及び原因
⑤国籍・地域及び在留資格
詳しくはこちらのリーフレットもご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001292236.pdf
労働者死傷病報告以外にも、下記の労働安全衛生関係の申請について、
電子申請が義務化となっています。
まだ電子申請の環境がない場合は、アカウント取得などの準備が必要となりますので、ご確認ください。
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
参考:労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001281755.pdf
(斎藤)