現在、労働力人口の女性の割合は4割を超え、
女性特有の健康課題に対する支援について、議論が行われています。
R8年1月には、女性特有の健康課題に関する支援マニュアルが公開されました。
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68776.html
このような流れの中、
R8年4月1日より、「えるぼしプラス」認定と「プラチナえるぼしプラス」認定が創設されます。
現在あるえるぼし認定、プラチナえるぼし認定に加えて、
女性の健康支援に関する基準を加えた新しい認定です。
認定を受けるには、既存のえるぼし、プラチナえるぼし認定の基準に加え、
以下のすべてに該当することが必要です。
1.「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度(多様な目的で利用することができる
休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)」
及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる制度
(半日単位又は時間単位の有給休暇取得、所定外労働の制限、時差出勤、
フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務のうちいずれか)」を設けていること
2.女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、
1.に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための措置を講じていること
3.女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に
関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること
4.女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、
労働者からの女性の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、
当該担当者を労働者に周知させるための措置を講じていること
認定マークも決定し、周知を図っていくとされています。
少子高齢化や労働力不足が叫ばれる中、
従業員がモチベーション高く長く働けるよう、
会社による健康支援がより重要視されていくことが予想されます。
厚生労働省「女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しました」
(高村)







