社労士コラム

健康管理

労働者死傷病報告の電子申請義務化と変更について

2024.10.04.

2025年1月より労働者死傷病報告が原則、電子申請で提出することが義務化されます。

2024年10~12月に発生した4日未満の休業は、
2025年1月に報告することとなり、義務化の対象となります。

2025年1月以降は、報告の項目にも変更があります。
追加項目はないですが、記載方法が変更となっています。
①~③、⑤について、これまで自由記載式でしたが、項目から選択する形式に変更となりました。
④災害発生状況及び原因については、留意事項別に記述欄が設けられる変更がされました。
(どのような場所で、どのような作業で、など)

①事業の種類(日本産業分類より選択)
②被災者の職種(日本標準職業分類より選択)
③傷病名および傷病部位
④災害発生状況及び原因
⑤国籍・地域及び在留資格

詳しくはこちらのリーフレットもご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001292236.pdf

労働者死傷病報告以外にも、下記の労働安全衛生関係の申請について、
電子申請が義務化となっています。
まだ電子申請の環境がない場合は、アカウント取得などの準備が必要となりますので、ご確認ください。

・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告

参考:労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001281755.pdf

(斎藤)

こころの健康について

2024.08.30.

8月27日に令和6年版厚生労働白書が公表されました。

厚生労働省の政策報告等とは別にテーマが取り上げられていますが
今年は「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」です。
テーマ採用の背景には、精神疾患の外来患者数が増加傾向にあることなど、
こころの健康をめぐる現状への課題があるとされます。

また、7/25付の本スタッフコラム(こちら)でも触れていますが
過労死等の労災補償状況(令和5年度 厚生労働省)によると
精神障害に関する事案は5年連続で過去最高を更新しています。

実務の現場でも精神疾患が理由と思われる休職事案や
傷病手当金申請事案は珍しくないことなどから
こころの健康の存在感が大きくなっていることを感じます。

こころの健康を広くとらえると
職場でもハラスメント防止やストレスチェック、
社内教育や指導など、関連し、対応が求められることは
少なくありません。
これらの対応を講じる際に、厚生労働白書で
提供されている情報も参考になるのではと思います。

令和6年版厚生労働白書はこちらから。

(藤代)

令和5年度の監督指導結果を公表

2024.08.15.

厚生労働省は、7/25付のプレスリリースにて
「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」をとりまとめ公表しました。
(令和5年4月から令和6年3月までに実施)

発表によると、
・各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり 80 時間を超えていると考えられる事業場
・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場
等、26,117事業場を対象として監督指導を行い、
そのうち11,610事業場(44.5%)で違法な時間外労働を確認し、指導を行ったとのことです。

その他の違反内容としては
・過重労働による健康障害防止措置が未実施の事業場が5,848事業場(22.4%)
・賃金不払残業が見られたのが1,821事業場(7.0%)
と続きます。

また、11 月には「過重労働解消キャンペーン」を実施し、
期間中は重点的な監督指導を行うことと発表しています。

実際のプレスリリースには、詳細な集計結果や指導事例、
長時間労働削減のための取り組み例などがまとめてありますので
労働時間管理の参考にされるとよいでしょう。

厚生労働省 「長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果を公表します」

(高村)

職場における熱中症対策

2024.07.18.

令和6年5月1日~9月30日まで
厚生労働省は「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を行っています。

職場における熱中症発生事例は年々増加傾向にあり、
令和5年の熱中症による死傷者数は1106名、
うち31名が死亡という状況です。
キャンペーンは、専門家団体と共同で行う予防対策の周知活動、
暑さ指数の測定器の普及等を主な内容としており
7月は特に重点取り組み期間として、具体的に取り組むべきことをリーフレットで紹介しています。
一部抜粋しますと
・暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
・水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
・体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請
などが挙げられています。

熱中症の件数は、建設業、製造業、運輸業などで多い傾向で
キャンペーンとしても外の現場を特に重視しているように感じますが
どの業種でも起こりうることと認識し、
就業環境の確認をこまめに行う、水分補給の声かけを行うなど
対策されるのがよいでしょう。

厚生労働省 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン 特設ページ
STOP!熱中症 クールワークキャンペーン リーフレット

(高村)

傷病手当金の待機期間について

2024.06.28.

仕事以外が原因の病気やケガで仕事を休む場合であって
給与が支給されないとき、健康保険から傷病手当金が受けられますが、
受けられるのは、連続する3日間(待機期間)の後の
4日目以降の期間についてです。

この待機期間は連続している必要がありますが、
土日等の公休日や有給休暇利用日等も含み、
給与が発生していたかどうかは関係ありません。

待機期間は支給申請用紙に記載する「申請期間」から
カウントされますので、支給されない期間と分かっていても
申請用紙には待期期間を含めて記載することになります。

仕事の休みはじめは有給休暇を利用するケースも多いですが、
このような場合に意図せず有休利用日を除いた期間を
申請期間として記載していることがあります。

傷病手当金の申請者は休んだ本人ですので
本人の責任で記載するものではありますが、
状況に応じて適切に応じられるようにしておきたいです。

もし申請期間が意図せず短くなっていた場合には
追加で申請することも可能です。

(藤代)

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