2022.10.21.
今年10月1日より、常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)で
社会保険の適用拡大が始まっていますが、10月1日(施行日)よりも後に100人を超え、
特定適用事業所に該当することとなった場合の扱いについてご紹介します。
特定適用事業所の要件は被保険者の総数が常時100人を超える事業所となっており、
法人事業所の場合は、全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。
(個人事業所の場合は、適用事業所ごと)
被保険者とは、厚生年金保険の被保険者の総数になり、
適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上の健康保険のみの加入者は含みません。
特定適用事業所に該当する可能性のある事業所には事前に通知が届きます。
日本年金機構より、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が直近11か月のうち、5か月100人を超えたことが確認できた場合は、対象の適用事業所に対して、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付されます。
5か月目の翌月も被保険者の総数が100人を超え、特定適用事業所に該当する場合は、「特定適用事業所該当届」を事業所から年金機構に提出します。
特定適用事業所に該当し、「特定適用事業所該当届」が提出されない場合は、
年金機構より対象事業所へ「特定適用事業所該当通知書」が送付され、特定適用事業所に該当したものとして扱われます。
新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、被保険者資格取得届の提出も必要となります。
これから特定適用事業所に該当する可能性のある企業においては、
適用拡大の対象者の確認や社内通知などの事前準備も必要になります。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)
(斎藤)