誰もがご存知と思われる年次有給休暇ですが、ごく基本的な部分を確認してみたいと思います。
□付与
労働基準法第39条では
「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
とされており
1年6ヶ月以上継続勤務した労働者については勤続年数に応じてそれぞれ何日の有給休暇を付与しなければならないかが定められています。
※週所定労働時間が30時間未満で一定の要件の方には、別途付与日数が定められています。(比例付与)
[全労働日とは]
算定期間の総暦日数から就業規則などで定めた休日を除いた日数で、次のものを除きます。
1) 使用者の責に期すべき事由によって休業した日
2) 正当なストライキなど、正当な争議行為によって全く労務が提供されなかった日
3) 休日労働させた日(法定休日・所定休日とも)
[”出勤した”とはどのような日か]
実際に出勤した日のほか、次の日も出勤したと扱います。
1) 業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
2) 法定の産前産後休業を取得した日
3) 法定の育児休業や介護休業を取得した日
4) 年次有給休暇を取得した日
□取得
・取得できる日 :年次有給休暇は、労働義務のある日に取得できます。
(会社の所定休日、育児休業期間等には労働義務が無い日は取得できない)
・取得できる時季:原則としては、労働者が指定した時季に与えます。
(会社の時季変更権は、事業の正常な運営を妨げる等特定の場合に限り認められる)
※取得に関する事業主の義務※
年次有給休暇が10日以上付与される労働者には、付与日から1年以内に年5日について年次有給休暇を確実に取得させる事が必要となっています。
(前田)