社労士コラム

2022年08月

年次有給休暇について

2022.08.26.

誰もがご存知と思われる年次有給休暇ですが、ごく基本的な部分を確認してみたいと思います。

□付与
労働基準法第39条では
「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
とされており
1年6ヶ月以上継続勤務した労働者については勤続年数に応じてそれぞれ何日の有給休暇を付与しなければならないかが定められています。
※週所定労働時間が30時間未満で一定の要件の方には、別途付与日数が定められています。(比例付与)

[全労働日とは]
算定期間の総暦日数から就業規則などで定めた休日を除いた日数で、次のものを除きます。
1) 使用者の責に期すべき事由によって休業した日
2) 正当なストライキなど、正当な争議行為によって全く労務が提供されなかった日
3) 休日労働させた日(法定休日・所定休日とも)

[”出勤した”とはどのような日か]
実際に出勤した日のほか、次の日も出勤したと扱います。
1) 業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
2) 法定の産前産後休業を取得した日
3) 法定の育児休業や介護休業を取得した日
4) 年次有給休暇を取得した日

□取得
・取得できる日 :年次有給休暇は、労働義務のある日に取得できます。
  (会社の所定休日、育児休業期間等には労働義務が無い日は取得できない)
・取得できる時季:原則としては、労働者が指定した時季に与えます。
  (会社の時季変更権は、事業の正常な運営を妨げる等特定の場合に限り認められる)

※取得に関する事業主の義務※
年次有給休暇が10日以上付与される労働者には、付与日から1年以内に年5日について年次有給休暇を確実に取得させる事が必要となっています。

(前田)

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

2022.08.19.

厚生労働省のホームページに「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が掲載されています。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

感染が疑われる場合、労働者を休ませる場合、感染した労働者が職場復帰する場合、感染防止に向けた柔軟な働き方を取り入れる場合など、様々な状況に応じて案内されています。

いざ取り組みを実行しようとした際に、内容によっては就業規則の改定や労使協定の締結など、事前準備が必要な場合もあります。
例えば、昼休みを一斉付与から交代制へ変更するには、特定の業種を除き、労使協定の締結が必要です(労働基準監督署への届出は不要)。休憩時間は、一斉に与えなければならないためです。また、常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合は、就業規則の変更も必要です。
※特定の業種:運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署

具体的に案内されていますので、参考になると思います。
弊所でもご案内が可能ですのでご相談ください。

(山田)

公金受取口座を活用した健康保険法の保険給付の受け取り

2022.08.12.

令和4年10月から公金受取口座を活用した
健康保険法に規定する保険給付等の運用開始が予定されています。

公的給付等を受け取るための口座(公金受取口座)を
活用した公的給付の支給等を実現するため
「公的給付の支給等迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」が
令和3年5月19日に交付されて順次施行されています。

※公的給付金支給等口座登録制度
 国民が金融機関に保有している預貯金口座(一人一口座)を
 公的給付等を受け取るための口座として
 マイナポータル等において事前に登録することにより
 行政機関等で実施している各給付手続きに活用できる制度

運用が開始されると、給付金の申請手続きの際に、
金融機関名称や口座番号等を記載することなく、
公金受取口座を利用する意思を示すだけで、受給することが可能となります。

これに伴い、申請書の様式も変更となる予定です。

社員にスムーズに案内ができるよう事前に確認しておくとよいでしょう。

詳細はこちらをご覧ください。
〈公金受取口座を活用した保険給付等について〉

(菊沢)

社会保険適用拡大(令和4年10月)の影響

2022.08.05.

今年10月から社会保険の適用範囲が拡大します。
本コラムでも取り上げています。
「令和4年10月~短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」

これにより社会保険に加入する人が増加することが見込まれる一方で
被扶養者が減少することも見込まれます。

今回の社会保険の適用範囲拡大は、
加入基準を広く持つ会社(特定事業所)が増えることで
適用となる人が増えますので
例えば週20時間勤務で月給10万円という個人の労働条件に
変更はなくても、勤め先が特定事業所となる場合には
被保険者となります。

この労働条件ですと適用拡大前の現在では
被扶養者となっていることが多いでしょう。

そこで自社が適用拡大の対象会社かそうでないかを問わず
次の影響が考えられます。
・自社社員の社会保険の被扶養者減少手続きの発生
・扶養人数を基礎にした手当(家族手当など)への対応
・社会保険は扶養でなく、税務上は扶養となる人の増加

ダブルワーク者は複数社での社会保険加入が必要と
なることも考えられます。

適切に対応できるできるよう準備をしておきましょう。

(藤代)

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