4月は産育休からの復帰者が比較的多い月でしたが
復帰者の有給休暇の残日数は確認済みでしょうか。
産休・育休中の期間は有給休暇の付与に関しては出勤したものとみなします
(労基法39条第10項)。
産育休中は有休利用の余地はありませんので時効消滅を除き
有休残日数が減る理由はありません。
一方で付与のタイミングは到来し継続勤務年数も増えますので、
復帰時には有休残日数が増えていることが通常です。
2歳までの育児休業も珍しくありませんので
2年分の付与日数全てが残日数になっていることも珍しくないでしょう。
育児期の社員は育児のために有休を使用する場面も予想されますので
有休残日数を心配していることも多いのではと思います。
トラブルとまではいかなくてもお互いに不快な思いをしないよう
有休残日数は確実に確認しておきたいです。
(藤代)