社労士コラム

2021年04月

産育休からの復帰者の有休残日数について

2021.04.30.

4月は産育休からの復帰者が比較的多い月でしたが
復帰者の有給休暇の残日数は確認済みでしょうか。

産休・育休中の期間は有給休暇の付与に関しては出勤したものとみなします
(労基法39条第10項)。
産育休中は有休利用の余地はありませんので時効消滅を除き
有休残日数が減る理由はありません。
一方で付与のタイミングは到来し継続勤務年数も増えますので、
復帰時には有休残日数が増えていることが通常です。
2歳までの育児休業も珍しくありませんので
2年分の付与日数全てが残日数になっていることも珍しくないでしょう。

育児期の社員は育児のために有休を使用する場面も予想されますので
有休残日数を心配していることも多いのではと思います。
トラブルとまではいかなくてもお互いに不快な思いをしないよう
有休残日数は確実に確認しておきたいです。

(藤代)

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替え

2021.04.27.

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により
令和4年4月1日から、国民年金新規加入者への国民年金手帳の交付が廃止され
代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されることとなっています。
既存の国民年金手帳を紛失、破損した際に再発行手続きを行う場合も
基礎年金番号を確認できる書類として、この通知書が交付されます。

現在、入社時に国民年金手帳の提出を義務付けている、
もしくは、そのまま預かって会社で保管しているような場合もあるかもしれません。
来年4月以降は国民年金手帳を持たない方も出てくることとなりますので
適切に案内する必要があるでしょう。

そもそも、会社が行う厚生年金保険、健康保険の手続きには
基本的にマイナンバーがあれば基礎年金番号は不要ですので
会社が社員の基礎年金番号を把握することは、必ずしも必要ではなくなってきています。

会社として必要な情報を整理したうえで、どのように社員から情報を収集し管理するのか、
運用を見直す機会になるかもしれません。

参考:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
   e-GOVパブリック・コメント

(高村)

給与から保険料等を控除するタイミングと退職時の注意点

2021.04.23.

今回は、給与から保険料等を控除(天引き)するタイミングをまとめました。

当月控除:雇用保険料、所得税、住民税
翌月控除:健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料

◆雇用保険料、所得税
4月支給額から雇用保険料・所得税を算出し、4月給与にて控除します。

◆住民税
4月納付額を4月給与にて控除します。
各月の納付額は、市区町村発行の「特別徴収税額の決定・変更通知書」から確認します。

◆健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料
3月分保険料を4月給与にて控除します。
各月の保険料額は、保険料額表から確認します。

ここで迷うのが、
退職の際に「健康保険・介護保険・厚生年金保険料」をどの月分まで控除するか
です。

◆月末退職の場合
退職月分の保険料まで控除します。
(例)4月30日退職→4月分まで控除

当月払の会社は、4月給与で2ヶ月分(3・4月分)の保険料を控除できます。
勤怠分(時間外手当等)を翌月支払う場合も、退職月に控除することをおすすめします。勤怠分だけでは支給額が少なく、控除できない可能性があるためです。

◆月の途中に退職の場合
退職月の前月分の保険料まで控除します。退職月分の保険料は発生しません。
(例)4月15日退職→3月分まで控除

当月払の会社は、4月給与で1ヶ月分(3月分)を控除します。

退職日により異なるのは、保険料を「資格を取得した月」から「資格を喪失した月の前月」分まで、月単位で納付するためです。
月末退職は、資格喪失日が翌月1日になるので、退職月に保険料が発生します。

どの月分まで控除するか迷ったときは、「資格喪失日はいつなのか」を考えてみると整理できると思います。

(山田)

高年齢者雇用について

2021.04.16.

令和3年4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。
今回の改正では、70歳までの就業機会を確保するための措置が、
努力義務として設けられました。

(参考)厚労省パンフレット「高年齢者雇用安定法改正の概要」

 

高齢者を雇用する上では、単に制度を整えるだけでなく、
実際に高齢者が安心・安全に働ける環境も併せて整える必要があるでしょう。

厚生労働省では「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン
(エイジフレンドリーガイドライン)」を作成し、実施可能な労働災害防止対策について、積極的に取り組むよう努めるものとしています。

 

具体的には、次のような取組があげられます。

・身体機能の低下等に伴う労働災害についてのリスクを洗い出し、必要な改善を行う
・身体機能の低下を補う設備・装置の導入(照度、段差、補助機器等)や、勤務形態を工夫する
・高年齢労働者の健康や体力の状況を把握する(健康診断等)
・高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた業務の提供、併せて身体機能の維持向上に取り組む
・安全衛生教育については、十分な時間をかけ、特に未経験の業種・業務についてはより丁寧な教育訓練を行う

 

また、労働者には、自らの健康づくりに積極的に取り組み、
また事業主の行う取り組みに対しても協力することが求められていますので、
定期的に労使双方の取り組みについて確認し合うことも効率的と考えます。
ガイドラインには、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト」も
用意されていますので、是非活用してみてください

(金子)

 

 

雇用保険育児休業給付金の支給期間と支給日数

2021.04.12.

育児休業給付金は育児休業開始日から子どもが1歳の誕生日の前々日まで
(一定の要件を満たしたときは1歳6か月又は2歳の誕生日の前々日)が支給期間です。

育児休業開始日から起算して1ヶ月ごとに区切った期間(支給単位期間)について
支給日数は1支給単位期間で30日ですが、
休業終了日を含む支給単位期間の場合は暦の日数(最後の支給単位期間の初日から休業終了日までの日数)です。

ただ退職となった場合には、
退職日の属する期間の一つ前の支給単位期間までの支給となります。

例えば、
①出産日が8/10で育児休業開始10/6、育児休業を1歳に達する日まで育児休業をした場合
10/6~8/8までが支給対象となり、最後の支給単位期間(8/6~8/8)は3日分のみ支給。

②出産日が8/10で育児休業開始10/6、12/31に退職した場合
退職日の属する期間(12/6~12/31)の一つ前の支給単位期間までとなるので
10/6~12/5までが支給対象。

育児休業している期間の日数分の給付金が支給されるわけではないので、
注意が必要でしょう。

参考:厚生労働省  育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて

(菊沢)

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