介護休暇は該当の社員から申出があったときは取得させる必要がありますが、
「家族の介護だから」との申出のみで受理してよいでしょうか。
介護休暇は「要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員」
に対して対応する必要がありますが、
「要介護状態にある家族」や「その他の世話」であることを
どのように確認すれば、また、そもそも確認する必要があるでしょうか。
この点について法令等で関連するところを確認します。
【育児介護休業法・同施行規則】
・申出は、取得する日を明らかにして行わなければならない
・事業主は、申出に係る証明書類の提出を求めることができる
・要介護状態とは、2週間以上の期間にわたり常時介護が必要な状態
(「座位保持が自分で可」などの状態の判断基準あり)
・その他の世話とは、通院付き添い、介護サービス手続き代行、その他必要な世話
【育児介護休業法施行規則通達】
・証明書類の例:要介護認定の結果通知・障害支援区分認定通知、
介護保険の被保険者証、続柄確認書類(住民票等)など
・労働者に過大な負担をかけることないようにすべき
・情勢が様々に変化するので臨機応変かつ柔軟な対応が望まれる
これらから、どのように対応するかを検討することになります。
ほか、介護休暇は1日のほか時間単位で利用可能、
対象家族が1人の場合は1年につき5日、
2人以上の場合は10日を上限に取得可能、とする制度です。
申出に対しては適切に対応しましょう。
(藤代)







