令和3年9月、脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました。
前の改正から20年が経過しており、働き方の変化や最新の医学的知見を踏まえたうえで検討された内容となっています。
具体的な変更ポイントは以下4点です。
①労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、
1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について
業務と発症との関係が強いと評価できることを示していました。
改正後は、上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、
「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確にしました。
②過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
これまでは、拘束時間の長い業務、出張の多い業務、作業環境(温度変化や騒音)なとの要因がありましたが
改正後は、休日のない連続業務、作業間インターバルの短い業務、等が新たに追加されました。
③短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合、
業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、等の例が示されました。
④対象疾病に「重篤な心不全」を追加
これまで心不全症状は、対象疾病の「心停止(心臓性突然死を含む)」に含めて取り扱っていましたが
心停止と心不全は別の病態であることから、新たな項目を設けました。
こうした動きを確認しつつ
業務環境を整えて、労災の発生を未然に防いでいけるとよいですね。
参考:厚生労働省 リーフレット
厚生労働省 脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました
(高村)