社労士コラム

健康保険

「第20回 社会保障審議会年金部会」の資料公表

2024.11.21.

厚生労働省から、令和6年11月15日開催の「第20回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。

今回の議事は、
(1)被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について
(2)脱退一時金について
です。

社会保険の適用拡大については、今年10月に従業員数50人超の企業等に適用拡大されたところですが、
以下の要件の撤廃について議論すべきとしています。
・労働時間要件(週所定労働時間20時間以上)
 雇用保険の加入要件の拡大(週10時間以上)に伴い要件引き下げや撤廃すべき
・賃金要件(月額8.8万円以上(年収106万円以上))
 就業調整できない程度の水準まで要件引き下げや撤廃すべき
・企業規模要件(50人超)
 勤務先の企業規模や業種によって被用者保険の適用の有無があることは不合理なため、要件撤廃すべき

また、被用者保険の保険料は原則として労使折半ですが、
被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生や
手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、
従業員と事業主との合意に基づき、
事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、
事業主負担の割合を増加させることを認める特例の制度の導入案が示されましたが、
大企業しか負担が増やせないなどとの意見があったようです。

今後も議論を続け、年末までに改革案の方向性をまとめる予定とされ、来年の通常国会に年金改革関連法案を提出を目指すとされています。 
影響が大きいと考えられるので動向を注目したいと思います。

第20回 社会保障審議会年金部会 資料
(菊沢)

健康保険証の新規発行終了と資格確認書

2024.11.08.

2024年12月2日より現行の保険証の新規発行は終了し、
マイナ保険証を利用することとなりますが、
現行の保険証の終了に伴い、「資格確認書」が運用されます。

資格確認書とは、マイナンバーカードを持っていない方や、
マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方が、
病院を受診する際に使用するカードです。
被保険者資格取得届、被扶養者異動届の用紙の
資格確認書発行要否欄の「発行が必要」にチェックを入れることで、
発行申請ができます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

資格確認書は有効期限が最大5年となっており、
有効期限内に会社を退職した場合は、資格確認書の回収が必要になります。

なお、在籍中の方の現行の保険証は、
2025年12月1日までが有効期限となっており、
有効期限内に退職した場合は回収が必要ですが、
2025年12月2日以降の退職の場合は、回収不要です。

マイナ保険証、資格確認書については、こちらもご確認ください。※協会けんぽの場合
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/mynumber_jigyounushi_2411.pdf

入社・退職手続き時の確認事項を見直す必要があるかもしれませんので、
協会けんぽや健康保険組合の情報を確認しておき、準備しておくとよいです。

(斎藤)

二以上事業所勤務被保険者の同日得喪手続き

2024.11.01.

副業兼業の広がりや社会保険の適用拡大により、
複数の事業所で社会保険に加入する労働者が増えてくることが予想されます。

本コラムでも何度か二以上事業所勤務被保険者に関する手続きについて
紹介してきました。
参照:複数の社会保険適用事業所で勤務する場合の手続き
   二以上事業所勤務被保険者の随時改定(月額変更届)

今回は、60歳以上の二以上事業所勤務被保険者が退職し、
1日の空白なく再雇用された場合に喪失と取得を同時に行う、同日得喪の手続きをご紹介します。
定年再雇用後に給与金額が変更になった場合に
随時改定を待たずに当月から保険料額を変更することが可能です。

通常の同日得喪手続きは
・資格喪失届
・資格取得届
・退職日の確認、継続して再雇用したことが確認できる添付書類
を提出することになります。

これにプラスし、二以上事業所勤務被保険者の場合は
被保険者が改めて「二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
また、提出先は「主たる事業所を管轄する保険者」となりますので、お間違いないようにご注意ください。

二以上勤務者に関わる手続きは通常よりも時間がかかることが多く
届出が後手になりますと、保険料の精算が必要になる場合もあります。
できるだけ事前に把握し対応できるよう、
体制を整えておくのがよいでしょう。

参考:60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき(日本年金機構)
   複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構)

(髙村)

雇用保険適用業務 質疑応答集

2024.10.25.

岩手労働局のホームページに「雇用保険適用業務 質疑応答集」が掲載されています。

(雇用保険適用業務 質疑応答集 令和6年10月作成)
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001981176.pdf

日頃、窓口で受ける質問がまとめられているとのことで、実務で参考になる情報がまとめられています。

以下、ピックアップしてご紹介します。
・(Q1-2)資格取得時に本人の被保険者番号が不明な場合は、被保険者番号を空欄(電子申請のときは全て9を入力)して、備考欄に前職の事業所名を記入して提出する。
・(Q1-7)資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合は原則、前職の事業所の離職年月日を基準に、資格取得年月日を変更する。
・(Q2-12)届け出後に記載内容に誤りが発覚した場合は、「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」に必要項目を記載し、事実が確認できる資料と誤った記載がされた離職票等を添えて、管轄のハローワークへ提出する。
・(Q3-7)高年齢雇用継続給付は、月の途中で退職した場合、当該月は支給されない。
・(Q4-3)出生時育児休業の申請は育児休業終了後、育児休業の申請は休業開始時賃金登録のみのときは育児休業開始後、支給申請を伴うときは休業開始2ヶ月経過後。育児休業給付金の申請は、被保険者が希望する場合は1ヶ月毎に申請も可能。

(山田)

9月以降配布される資格情報のお知らせについて(マイナ保険証)

2024.09.06.

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、
健康保険証の新規発行が廃止されることが決まっています。

協会けんぽでは、2024年9月以降、
会社経由で全加入者に対し「資格情報のお知らせ」と
マイナンバーの下4桁が記載された加入者情報を送付する予定です。
※マイナンバーが紐づけできていない場合は下4桁の情報は記載されません

送付目的
・マイナンバーの紐づけに誤りがないかを確認するため
・保険証廃止後に、各種給付金の手続き(記号・番号の記入)や、
 マイナ保険証が使えない医療機関の受診時に使用するため

記載内容
・記号番号枝番、氏名フリガナ、生年月日、資格取得年月日、保険者番号保険者名
  
資格情報のお知らせは、
マイナ保険証が使えない医療機関等で、
マイナポータルの資格情報画面を提示できない場合に、
マイナ保険証とあわせて提示することで、受診することができます。
(資格情報のお知らせのみでは医療機関の受診はできません)

なお、似たような名称で、「資格確認書」というものがありますが、
資格確認書は、12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人、
マイナンバーが未登録の人などに発行されるもので、
従来の健康保険証と同じプラスチックカード型(色は黄色)の予定です。

現在持っている健康保険証は、経過措置として1年間(2025年12月1日)有効です。
【全国健康保険協会:協会けんぽ】今から使おう!マイナ保険証

12月まではまだ時間がありますが、一連の流れを確認しておくと安心です。(菊沢)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ