社労士コラム

健康保険

9月以降配布される資格情報のお知らせについて(マイナ保険証)

2024.09.06.

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、
健康保険証の新規発行が廃止されることが決まっています。

協会けんぽでは、2024年9月以降、
会社経由で全加入者に対し「資格情報のお知らせ」と
マイナンバーの下4桁が記載された加入者情報を送付する予定です。
※マイナンバーが紐づけできていない場合は下4桁の情報は記載されません

送付目的
・マイナンバーの紐づけに誤りがないかを確認するため
・保険証廃止後に、各種給付金の手続き(記号・番号の記入)や、
 マイナ保険証が使えない医療機関の受診時に使用するため

記載内容
・記号番号枝番、氏名フリガナ、生年月日、資格取得年月日、保険者番号保険者名
  
資格情報のお知らせは、
マイナ保険証が使えない医療機関等で、
マイナポータルの資格情報画面を提示できない場合に、
マイナ保険証とあわせて提示することで、受診することができます。
(資格情報のお知らせのみでは医療機関の受診はできません)

なお、似たような名称で、「資格確認書」というものがありますが、
資格確認書は、12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人、
マイナンバーが未登録の人などに発行されるもので、
従来の健康保険証と同じプラスチックカード型(色は黄色)の予定です。

現在持っている健康保険証は、経過措置として1年間(2025年12月1日)有効です。
【全国健康保険協会:協会けんぽ】今から使おう!マイナ保険証

12月まではまだ時間がありますが、一連の流れを確認しておくと安心です。(菊沢)

傷病手当金の待機期間について

2024.06.28.

仕事以外が原因の病気やケガで仕事を休む場合であって
給与が支給されないとき、健康保険から傷病手当金が受けられますが、
受けられるのは、連続する3日間(待機期間)の後の
4日目以降の期間についてです。

この待機期間は連続している必要がありますが、
土日等の公休日や有給休暇利用日等も含み、
給与が発生していたかどうかは関係ありません。

待機期間は支給申請用紙に記載する「申請期間」から
カウントされますので、支給されない期間と分かっていても
申請用紙には待期期間を含めて記載することになります。

仕事の休みはじめは有給休暇を利用するケースも多いですが、
このような場合に意図せず有休利用日を除いた期間を
申請期間として記載していることがあります。

傷病手当金の申請者は休んだ本人ですので
本人の責任で記載するものではありますが、
状況に応じて適切に応じられるようにしておきたいです。

もし申請期間が意図せず短くなっていた場合には
追加で申請することも可能です。

(藤代)

育休終了後に行う社会保険手続き

2024.06.20.

育児休業(出生時育児休業を含む、以下同様)に伴う社会保険手続きの中から、今回は育児休業終了後に提出する書類をご案内します。

①育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
手続き時期の目安:育休終了後
育休期間中の社会保険料免除を受けていた方が、当初届出ていた終了予定日よりも前に育休を終了した場合に提出します。
(終了日が当初の予定通りだった場合は、提出不要です)

育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了したとき

②育児休業等終了時報酬月額変更届
手続き時期の目安:育休復帰月の3~4ヶ月目
育休から復帰した月から3ヶ月間(支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)未満の月は除く)の報酬の平均額から算出した標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と1等級以上の差があった場合に、提出可能です。
(ご本人からの申出を受けて会社が手続きします)

育児休業等終了時報酬月額変更届の提出

③養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
手続時期の目安:子の出生後~(②と同時期に手続きを行うと管理しやすいと思います)
3歳未満の子の養育期間中に標準報酬月額が低下しても、将来受け取る年金額は低下する前の標準報酬月額に基づいて算出、支給されます。
実際に低下していなくても提出が可能なため、あらかじめ提出しておくと、低下したときの提出漏れの防止になります。
(ご本人からの申出を受けて会社が手続きします)

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

育休終了から手続き開始までに期間が空く手続きもありますので、事前に予定しておくと失念防止につながると思います。

(山田)

算定基礎届ガイドブック公表されました(社会保険適用促進手当)

2024.06.14.

6月給与が確定する頃ですが、7月は算定基礎届(定時決定)提出の時期です。
算定基礎届は7月1日に社会保険に加入している被保険者及び70歳以上被用者について
4月、5月、6月の報酬をもとに届出するものです。

日本年金機構から、算定基礎届事の記入・提出ガイドブック(令和6年度)が公表されました。
日本年金機構:算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)

今回、公表されたガイドブックには
いわゆる「年収の壁・支援強化パッケージ」で用意された、
社会保険適用促進手当の取り扱いについても記載されています。

社会保険適用促進手当は、
短時間労働者が新たに社会保険に加入するにあたり
事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給する場合の手当のことで、
保険料算定の基礎となる標準報酬月額の算定から除外されます。
・対象者
標準報酬月額10.4万円以下
・除外される手当の上限額
本人負担分の保険料相当額
・期間の上限
最大2年間

なお、本人負担分の保険料相当額を超えて手当を支払った場合でも、
除外されるのはあくまで本人負担分の保険料額となりますので、
超えた部分については標準報酬月額の算定に含まれますので、
届出時には注意が必要です。

算定基礎届事務説明動画も公表されていますので、こちらも内容確認しておくとよいでしょう。
令和6年度 算定基礎届事務説明【動画】
(菊沢)

令和6年4月1日~ 現物給(食事)価額が改定

2024.04.12.

令和6年4月1日より
社会保険の現物給のうち、食事で支払われるものの価額が改定になっています。
見落としやすいところですので、
食事提供がある事業所で見直しがまだの場合は
早めにご確認いただくのがよいでしょう。

なお、現物給価額の改定は固定的賃金の変動に該当します。
月変も漏れなくチェックできるよう準備しておきましょう。

なお、食費の一部を労働者が自己負担している場合ですが

①自己負担金額が現物給価額の2/3より少額の場合
現物給価額の2/3 - 自己負担額 の金額が現物給

②自己負担金額が現物給価額の2/3以上の場合
現物給とならない

とされますので、
食費の自己負担を設けている場合も、
取り扱いをよく確認しておきましょう。

参考:厚生労働省 リーフレット「令和6年4月から現物給与の価額が改正されます」

(高村)

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