社労士コラム

健康保険

マイナ保険証を持っていない人への「資格確認書」送付について

2025.06.27.

昨年(令和6年)12月2日以降、新たな健康保険証の発行は行われておらず、
現在手元にある健康保険証も本年(令和7年)12月2日をもって使用ができなくなります。

今後、医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行った「マイナ保険証」が基本となりまが、
マイナ保険証を持っていない人(※)については、「資格確認書」が必要となるため、
協会けんぽ(全国健康保険協会)では以下のとおり資格確認書を送付する運用が予定されています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)「マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格確認書をお送りします」

送付対象者:
 令和6年11月29日までに健康保険の資格取得または被扶養者認定された方のうち、
 令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない被保険者

送付予定時期:
 令和7年7月下旬 ~ 10月下旬にかけて順次発送予定
 ※東京都は8月1日以降の発送開始予定

送付方法:
 特定記録郵便にて、被保険者の自宅住所宛に郵送されます
 ただし、住所不備や転居等により不着となった場合は、
 勤務先(事業所)宛てに再送される場合があります。

なお、健康保険証の回収について
令和7年12月1日までに資格喪失となった場合は、
従来どおり健康保険証の回収が必要ですが、
12月2日以降に資格喪失となる場合、保険証の回収は不要となります。

※「マイナ保険証を持っていない」とは以下のいずれかのケースに該当する方が対象
 ・マイナンバーカードをそもそも所持していない
 ・マイナンバーを協会けんぽへ提出していない
 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録が未済である
 ・電子証明書の有効期限が切れており、マイナ保険証として利用不可の状態

従業員の中には、マイナンバーカード未所持や利用登録未済の方も一定数存在します。
問い合わせ等に備えてスケジュールや運用を確認しておくと安心です。
(菊沢)

様々な育児休業の取得と社会保険料免除

2025.06.20.

育児休業を取得する人のうち特に男性は取得期間の長短など、
人により様々です。
育児休業と会社固有の特別休暇や年次有給休暇を組み合わせる
場合もありますし、複数回の取得も可能ですので
バリエーションは期間だけではありません。

ただ、社会保険料免除や雇用保険の給付金などの公的な支援は
育児介護休業法での育児休業を前提としていますので、
育児を理由とした休暇・休業の取得でも、公的支援は対象外となることも
あるので注意が必要です。

例外的な扱いもあり、社会保険料免除では、
育休と育休の間が所定休日や年次有給休暇である場合には、
社会保険料の免除上は、1つの育休期間として取り扱われます。

この取扱いは通知で明らかにされています。
(令和4年8月9日保保発0809第2号/年管管発0809第1号)

「被保険者が連続する2以上の育児休業等を取得する場合
(1の育児休業等終了日とその次の育児休業等開始日の間に、
当該被保険者が就業した日がない場合を含む。)における本制度の適用については、
その全部を1の育児休業等とみなすものであること。」

通知全体はこちらで確認ができます。
(健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)〔厚生年金保険法〕

様々な育児休業の取得に対しても適切な対応ができるよう注意しましょう。

(藤代)

社会保障協定の電子申請開始について

2025.04.04.

令和7年1月から社会保障協定の一部の手続きについて、電子申請ができるようになりました。
対象の手続きは下記6点です。

<厚生年金保険>
・適用証明書交付申請書
・適用証明期間継続・延長申請書
・適用証明書再交付申請書

<国民年金>
・適用証明書交付申請書
・適用証明期間継続・延長申請書
・適用証明書再交付申請書

申請書を添付する(e-Govの申請画面に申請情報をダイレクトに入力するものではない)ため、申請書のフォーマットは変更ありません。
e-Govから申請書入力画面を開くと「電子申請用送付書」が表示されるため、事業所情報を入力し、申請書(PDF形式及びJPEG形式の画像ファイルにしたもの)を添付して申請します。
ただし、1回の申請で1届書1名の申請となるため、複数種類や複数人分をまとめて申請することはできません。

申請書を作成するまでは今までと変わりなく、申請方法が郵送から電子に代わるのみのため、切り替えやすいのではないかと思います。
手続きの詳細は、e-Govの「電子申請用送付書(社会保障協定用)」のページから「記載要領」にて確認可能です。

社会保障協定については、2024.10.16.のコラムをご参照ください。

令和7年1月以降の電子申請様式の変更(社会保障協定関係)

(山田)

氏名変更の手続き

2025.02.21.

婚姻や離婚等により、従業員の氏名に変更があった場合の社会保険・雇用保険の手続きは以下のとおりです。

【健康保険・厚生年金保険】
●協会けんぽの場合
マイナンバー連携により氏名変更が確認されているため、原則、手続きは不要です。

ただし、下記に該当する方は「被保険者氏名変更(訂正)届」の届出が必要です。
・マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
・マイナンバーを有していない海外居住者
・短期在留外国人

●健康保険組合の場合
氏名変更届の届出が必要である場合が一般的で、独自の書式が用意されていることが多いです。
詳細は、加入されている健康保険組合へご確認ください。

●協会けんぽ・健康保険組合共通
有効期限内の資格確認書や保険証の返却が必要です。
また、変更後氏名の資格確認書の交付が必要な場合は、「資格確認書交付申請書」を提出します。
協会けんぽの「資格確認書交付申請書」はこちら

【雇用保険】
下記手続きをする際に、氏名変更記載欄に記載することで届出をします。
(氏名変更したタイミングでの手続きはありません)
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用継続交流採用終了届
・雇用保険被保険者転勤届
・個人番号登録・変更届

・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・高年齢再就職給付金の支給申請
・育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・介護休業給付金の支給申請

(山田)

令和7年度の雇用保険料率

2025.02.14.

2月7日に厚生労働省から、「令和7年度の雇用保険料率について」のリーフレットが公表されました。
令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内

令和7年度の雇用保険料率は、令和6年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなります。

令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率
□一般の事業   ・・・14.5/1000(労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000)
□農林水産
・清酒製造の事業・・・16.5/1000(労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000)
□建設の事業   ・・・17.5/1000(労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000)

従業員の給与計算に影響がありますので、給与システムでの設定等注意が必要です。

雇用保険以外の各保険料率についても、
まだ予定であるものも含みますが以下の通りです。
□健康保険料率・介護保険料率(協会けんぽ)
令和7年度の協会けんぽの保険料率の案が公表されています。
46都道府県で変更(引き下げが18都府県,引き上げが28道県)
全国一律の介護保険料率は 1.60% → 1.59% となる予定です
 東京都の場合:都道府県単位保険料率  9.98% → 9.91%
参考:第134回全国健康保険協会運営委員会資料
□労災保険料率
事業の種類ごとに定められていますが、現時点では変更の情報はありません。
□子ども子育て拠出金
例年、正式決定は4月頃になる予定です(現行料率0.36%)。

(菊沢)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ