社労士コラム

健康保険

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱い

2025.10.30.

「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いが恒久化されます。

年収130万円以上となることで、国民年金・国民健康保険に加入するため、保険料を避け、就業調整してしまう事案について、パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても連続2回までは、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みです。
令和5年より始まったこちらの「130万円の壁」への対応は、当初、「当面の対応策」としていましたが、「恒久的な取り扱い」に変更になりました。

運用についてはこれまでと同様です。
対象者は社会保険の被扶養者の方、新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方(フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合は、措置の対象となりません)。
「一時的な収入変動」と認められる具体的な上限額については示されておらず、各保険者において雇用契約書等も踏まえつつ、増収が一時的なものかどうか確認することになります。
一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、「一時的な収入変動」に該当する主なケースとしては、当該事業所の他の従業員が休職・退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケースや当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケースなどが該当し、労働契約における所定労働時間・日数が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

社会保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者から外れることも考えられます。その場合は、ご加入の健康保険組合等に対して、被扶養者から外れることとなった理由を確認するとよいでしょう。

厚生労働省「130万円の壁」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf

(齋藤)

退職後の年金手続きについて

2025.10.10.

退職後の年金手続きは、退職後の状況(再就職する、扶養に入る等)や退職者の年齢によって異なります。
退職者から退職後の手続きについて問合せを受けることもあると思いますので、年齢別に手続きをご案内します。

①60歳未満
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
原則、厚生年金保険に加入します。
手続きは、再就職先の会社が行います。

●扶養家族になる場合
国民年金に加入し、第3号被保険者となります。
手続きは、家族が勤務する会社が行います。

●上記に該当しない場合
国民年金に加入し、第1号被保険者となります。
手続きは、ご本人または世帯主が住所地の市区役所にて行います。「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、電子申請することも可能です。

②60~64歳
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
原則、厚生年金保険に加入します。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合は、支給額が調整される場合があります。さらに、雇用保険法の高年齢雇用継続給付を受ける場合は、老齢厚生年金の一部(最高で標準報酬月額の4%)が支給停止されます。

●上記に該当しない場合
原則、手続きはありません。
65歳になる前に年金を受け取りたい場合は、繰上げ受給の請求を行います。ただし、ハローワークで求職の申込みをしたときは、失業給付の受給有無に関係なく、一定期間は老齢厚生年金が全額支給停止されます。
※受給資格期間が10年未満の場合と満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない場合は、国民年金の任意加入が可能です。手続きは、ご本人が住所地の市区役所か年金事務所にて行います。

③65歳以上
●厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合
70歳未満の場合は原則、厚生年金保険に加入します。70歳以上の場合は70歳以上被用者に該当しますが、被保険者ではないため保険料負担はありません。手続きはいずれも、再就職先の会社が行います。
老齢厚生年金を受給する場合は、支給額が調整される場合があります。

●上記に該当しない場合
年金を受け取りたいタイミングで、自宅に送付されている「年金請求書」を年金事務所(加入期間がすべて国民年金第1号のみの場合は住所地の市区役所)へ提出します。
75歳まで繰下げ受給が可能なため、繰り下げる場合は手続きはありません。
※受給資格期間が10年未満の場合のみ、国民年金の特例任意加入が可能です。手続きは、ご本人が住所地の市区役所か年金事務所にて行います。

日本年金機構からは、退職者向けに年金手続き等を説明したパンフレットが公開されています。
退職後の年金手続きガイド

退職後の健康保険手続きは、こちらの過去のコラムをご覧ください。

(山田)

仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール

2025.08.22.

育児・介護休業法の改正により、令和7年4月から事業主には、社員の仕事と介護の両立支援の実施が義務付けられています。

その中の次の3点について、厚生労働省から実務的な支援ツールが公表されています。
・介護離職防止のための雇用環境整備
・両立支援制度等の早期(40歳)の情報提供
・介護に直面した労働者への個別の制度周知・意向確認
企業・有識者等のヒアリングや研究会の議論等を基に、取り組みの意義や各取り組みのポイント、具体的な対応方法がまとめられています。
早期の情報提供用の配布資料や相談を受けた際の面談シート等のツールも用意されていて、自社用にカスタマイズして使用することができます。
これから準備する場合だけでなく、自社の取り組みの見直し用としても、利用可能です。

なお、弊所では雇用環境整備の選択措置(研修の実施、相談窓口の設置、事例の収集・提供、利用促進に関する方針の周知)の1つである研修や、介護に直面した労働者への個別説明・意向確認を行う介護支援面談サービスを行っています。

企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール

(山田)

健康保険の被扶養者認定基準が変わります(19歳以上23歳未満)

2025.08.08.

今年10月1日から健康保険の被扶養者認定基準が変わります。
変更となるのは、今年の12月31日時点で年齢が19歳以上23歳未満の認定対象者です。
現在は年間収入130万円未満が認定基準ですが、
10月1日以降の認定では150万円未満に引き上げられます。

年間収入は、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入見込みなどから
今後1年間の収入を見込みます。
大学生相当の年齢ですが、大学生かどうかに関係なく年齢での判断です。

人手不足下の就業調整対策等の観点から取り扱いが変わります。

年間収入要件は3段階になります。
150万円…19歳以上23歳未満の場合
180万円…60歳以上又は障害者の場合
130万円…上記以外の場合

認定対象者の収入要件に加えて、
従前どおり被保険者の収入との比較も必要です。
同居の場合は認定対象者の収入は被保険者の2分の1未満であれば
原則として認定され、
別居の場合は認定対象者の収入は被保険者からの援助額より少なければ
原則として認定されます。

10月からは認定要件がより細かな分類になるので
健康保険の扶養手続時には確実に対応できるよう準備が必要でしょう。

本内容の厚生労働省の通知はこちらです。

(藤代)

マイナ保険証を持っていない人への「資格確認書」送付について

2025.06.27.

昨年(令和6年)12月2日以降、新たな健康保険証の発行は行われておらず、
現在手元にある健康保険証も本年(令和7年)12月2日をもって使用ができなくなります。

今後、医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行った「マイナ保険証」が基本となりまが、
マイナ保険証を持っていない人(※)については、「資格確認書」が必要となるため、
協会けんぽ(全国健康保険協会)では以下のとおり資格確認書を送付する運用が予定されています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)「マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格確認書をお送りします」

送付対象者:
 令和6年11月29日までに健康保険の資格取得または被扶養者認定された方のうち、
 令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない被保険者

送付予定時期:
 令和7年7月下旬 ~ 10月下旬にかけて順次発送予定
 ※東京都は8月1日以降の発送開始予定

送付方法:
 特定記録郵便にて、被保険者の自宅住所宛に郵送されます
 ただし、住所不備や転居等により不着となった場合は、
 勤務先(事業所)宛てに再送される場合があります。

なお、健康保険証の回収について
令和7年12月1日までに資格喪失となった場合は、
従来どおり健康保険証の回収が必要ですが、
12月2日以降に資格喪失となる場合、保険証の回収は不要となります。

※「マイナ保険証を持っていない」とは以下のいずれかのケースに該当する方が対象
 ・マイナンバーカードをそもそも所持していない
 ・マイナンバーを協会けんぽへ提出していない
 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録が未済である
 ・電子証明書の有効期限が切れており、マイナ保険証として利用不可の状態

従業員の中には、マイナンバーカード未所持や利用登録未済の方も一定数存在します。
問い合わせ等に備えてスケジュールや運用を確認しておくと安心です。
(菊沢)

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