社労士コラム

健康保険

現物給与の価額改正

2026.04.03.

健康保険、厚生年金保険、労働保険などで用いる現物給与の価額について、
一部改正が行われ、令和8年4月1日と令和8年10月1日から順次適用されます。
日本年金機構からは、Q&A付きの資料が公表されています。
【日本年金機構】令和8年4月から現物給与の価額改正されます

今回の改正は、見直しが2段階で行われます。
4月1日からは、「食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額」、
10月1日からは、「住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額」が改正されます。

なかでも特に注意したいのは住宅の取扱いです。
今回は単に価額が見直されるのではなく、算出方法そのものが変更されます。

従来は、居住面積1畳当たりの価額をもとに計算していましたが、
10月1日以降は、総面積1㎡当たりの価額をもとに計算する方法に変わります。
また、これまではリビング、ダイニング、寝室など居住用の室を対象とし、
玄関、キッチン、トイレ、浴室、廊下などは含めていませんでしたが、
10月1日以降は、居住する住宅の床面積の合計(総面積)を対象として計算することになります。

現物給与として食事や住宅を扱っている企業では、
4月は食事、10月は住宅という適用時期の違いを押さえるとともに、
特に住宅については計算の前提が変わる点を早めに確認しておくと安心です。

弊所では、社会保険手続きや給与計算業務などのアウトソーシングを通じて、
企業の業務負担軽減と実務の適正化をサポートしております。
詳しくはこちらをご覧ください。

(菊沢)

令和8年度の労災保険料率・雇用保険料率が発表されました。

2026.03.13.

令和8年度の労災保険料率・雇用保険料率が発表されました。

労災保険料率は、令和8年度は令和7年度から変更はありません。
労災保険料は事業主が全額負担する保険料であり、
労働者から徴収することはなく、
変更があっても給与計算上は影響しません。
例年6月に行う労働保険料の年度更新では、
労災保険料の申告を行うので、
自社の業種区分や料率の確認を改めて行うと確実です。

一方、雇用保険料率には変更があり、
昨年より引き下げで決定されました。
一般の事業の場合の労働者負担分は0.5%となりました。
労働者負担分は給与計算で控除するため、
給与計算ソフトの料率の変更適用が必要です。
労働保険料の年度更新では、
令和8年度の概算保険料は新しい料率を適用します。

また、3月分保険料から、健康保険・介護保険の料率の変更(協会けんぽ東京)や、
4月分保険料から子ども子育て支援金の創設もあり、
給与計算時の保険料控除について注意が必要です。

参考:
・令和8年度労災保険料率
https://www.mhlw.go.jp/content/roumuhiritu_r05.pdf
・令和8年度雇用保険料率
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf
・健康保険・介護保険の料額表(協会けんぽ東京支部)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r8/ippan/R8_13tokyo.pdf
・子ども子育て支援金制度
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/0049a2f8/20260226policies-kodomokosodateshienkinseido-11.pdf

(斎藤)

令和8年3月分(子ども・子育て支援金は4月分)からの協会けんぽの保険料率

2026.02.20.

令和8年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料率が協会けんぽのHPで公表されました。

令和8年度保険料率のお知らせ | 全国健康保険協会
令和8年度保険料額表(令和8年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

令和8年度は保険料率が、
・引き下げ:40都道府県
・引き上げ:なし
・据置き:7都道府県
となっています。
東京都では、9.85%(事業主・被保険者:4.925%)で、前年度の9.91%から引き下げとなっています。

介護保険料率(全国一律)については、1.62%(事業主・被保険者:0.81%)となり、
前年度の1.59%から引き上げとなっています。
令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

保険料率の改定は3月分(4月納付分)から適用されますので、
4月給与から控除される保険料が対象となります。
3月に賞与支給がある場合は、変更後の保険料率で計算することになりますので、ご注意ください。

なお、子ども・子育て支援金の控除開始は、令和8年5月支払給与分からです。
給与計算ソフトの設定変更や控除項目の確認を早めに行っておきましょう。

さらに、令和8年度の雇用保険料率についても、引き下げが予定されています(正式決定は今後の告示により確定)。
年度替わりは改定が重なる時期です。適用月と控除月を確認し設定変更を忘れないようにしましょう。

(菊沢)

短時間労働者の社会保険加入拡大

2026.01.30.

短時間労働者の社会保険の加入について、
現在は、以下の4つの要件を満たす必要があります。
①所定内賃金が月額8万8千円以上であること
②週所定労働時間が20時間以上であること
③2か月を超える雇用見込みがあること
④学生でないこと
※厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業

しかし、令和7年度の地域別最低賃金が1,016円を超えたことにより、
週20時間以上働く学生でない方は、月額賃金が8万8千円以上となるため、
2026年10月に、この8万8千円以上という賃金要件(いわゆる106万円の壁)
が撤廃される予定となり、社会保険加入となる短時間労働者の要件は、②~④のみとなります。

企業規模について、現在は厚生年金保険の被保険者が
51人以上の企業となっておりますが、
以下のスケジュールで拡大予定で、最終的にはすべての企業で
短時間労働者は社会保険に加入することとなります。

令和9(2027)年10月〜:36人以上の企業
令和11(2029)年10月〜:21人以上の企業
令和14(2032)年10月〜:11人以上の企業
令和17(2035)年10月〜:すべての企業

これまで社会保険料負担のなかった
アルバイト・パートにも保険料負担が発生するので、
対象者の確認等の準備をしておくとよいと思います。

参考:
・短時間労働者の社会保険加入拡大のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
・社会保険適用拡大ガイドブック
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/jigyounushi_guidebook.pdf

(斎藤)

2026年4月スタート「子ども・子育て支援金」制度

2026.01.09.

子ども・子育て支援金制度は、令和6年に成立した
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、
子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして創設されました。

この支援金は、児童手当や保育支援などの子育て支援施策の財源として活用される予定です。
2026年4月分から、医療保険料とあわせて従業員と事業主による労使折半で
所得に応じた徴収が始まります。

こども家庭庁の試算によれば、
被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)加入の場合、
2026年度の負担額は、
年収200万円で月額約192円~年収1,000万円で月額約959円が見込まれています。
【算出方法】
標準報酬月額×支援金率
(2026年度の支援金率:0.23%)

《参考》こども家庭庁 子ども子育て支援金制度について
このほか、FAQが公表されています。
Q:支援金は独身税なの?
A:独身の方、子育てを終えられた方、高齢者の方を含むすべての世代、また企業からも拠出いただき、子育てをみんなで支えあう仕組みです。子育て世帯の方も支援金を拠出することとされています。

Q:ボーナスからも支援金が徴収されるの?
A:ボーナスからも支援金が徴収されます。これは、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です。

Q:育児期間中は支援金が免除されるの?
A:企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。

子ども・子育て支援金は企業・従業員双方に影響する制度です。
今後さらに具体的なことが示されると考えられますが、
給与計算システムや社内説明の準備を進めておくことが重要です。
(菊沢)

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