2022.07.15.
会社から、住宅手当を支給したり、社宅や寮を提供する場合があります。
住宅に関係するものは、社会保険の標準報酬月額を決める基になる「報酬」にあたるのでしょうか。
健康保険法、厚生年金保険法では、報酬について「労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」と定められています。
さらに報酬は、通貨で支給されるものと、現物で支給されるものに分けられます。
●通貨で支給され、報酬にあたるもの
:賃貸住宅の家賃補助、持ち家の住宅ローンの補助 など
●現物で支給され、報酬にあたるもの
:社宅、寮 など
※ただし、本人から現物給与の価格以上を徴収している場合は、報酬となりません。
現物で支給する場合は、部屋の広さを通貨に換算して価格を決定します。
対象は、居住用の室です。玄関・台所・トイレ・浴室・廊下など居住用ではない室や、店・事務室など営業用の室は含めません。
都道府県ごとに畳1畳あたりの単価が定められています。東京は畳1畳につき2,830円です(2022/7/15現在)。畳を敷いていない居住用の室は1.65㎡(平方メートル)を1畳に換算して算出します。
間取りが1Kで居住用の室が6畳の場合、報酬は次のように換算します。
(東京の場合)2,830円×6畳=16,980円
本人が家賃を一部負担している場合は、換算した価格から本人負担分を差し引いた金額が報酬となります。
例えば、今まで上記物件を寮として本人負担2万円で提供していたところ、寮の提供をやめて、賃貸住宅の家賃補助手当の支給に変更したとします。この場合、寮のときは本人負担が現物給与の価格以上だったため報酬となりませんでしたが、家賃補助手当の支給へ変更後は手当が全て報酬となります。
住宅に関するものでも、通貨で支給するのか現物で支給するのかにより、取り扱いが異なります。
都道府県別現物給与価格とQ&A
(山田)