社労士コラム

助成金

令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が発表されました

2025.01.31.

65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施済みの企業は全体で99.9%[変動なし]です。企業規模でみると中小企業が99.9%[変動なし]、大企業では100.0%[0.1ポイント増加]です。
措置内容の内訳は、「継続雇用制度の導入」により実施している企業が67.4%[1.8ポイント減少]、「定年の引上げ」により実施している企業は28.7%[1.8ポイント増加]と「定年の引上げ」を選択する企業が増えてきています。

70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は31.9%[2.2ポイント増加]。企業規模でみると中小企業では32.4%[2.1ポイント増加]、大企業では25.5%[2.7ポイント増加]と中小企業の方が積極的に70歳までの就業を確保しています。

企業における定年制の状況は65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)が32.6%[1.8ポイント増加]。企業規模でみると中小企業では33.6%[1.8ポイント増加]、大企業では20.6%[2.5ポイント増加]と定年の引上げも中小企業の方が積極的です。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの雇用確保が義務で、①65歳までの定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入(経過措置は令和7年3月で終了)、③定年廃止のいずれかの措置を取らなければなりません。
上記に加えて、70歳までの就業確保(努力義務)があります。
70歳までの就業確保(努力義務)の対象となる事業主は定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主及び65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主です。該当する場合は次の①から⑤までのいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出費(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※④⑤については過半数労働組合等の同意を得た上で、措置を講ずる必要があります。

65歳超雇用促進助成金も活用して、これを機に65歳以上の雇用確保を検討してみてはいかがでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/content/001233792.pdf
令和6年「高年齢者雇用状況等報告」
https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/001357147.pdf

(齋藤)

高年齢雇用継続給付の支給率変更(令和7年4月~)

2025.01.23.

令和2年の雇用保険法の改正により、
高年齢雇用継続給付の支給率が
令和7年4月から変更となります。

現在は、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、
75%未満に低下した状態で働き続ける場合に、
支払われた賃金額の最大15%の支給となっています。

改正では、60歳に達した日が
令和7年3月31日までの方は従来の支給率15%、
令和7年4月1日以降の方は、10%に縮小します。
ですので、現在支給を受けている方の支給率は15%のままです。

60歳に達した時に雇用保険被保険者であった期間が5年以上ない方は、
その時点では高年齢雇用継続給付の受給要件を満たさないため、
上記の「60歳に達した日」を、
その期間が5年を満たすこととなった日と読み替えます。

また、現在は支払われた賃金の低下率が、
61%超~75%未満の場合、
低下率に応じて15%から徐々に支給率が下がりますが、
令和7年4月からは、低下率が64%超~75%未満の場合、
低下率に応じて10%から徐々に支給率が下がります。

詳しくは、リーフレット2ページ目に一覧表があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf

高年齢雇用継続給付金の支給率が低下すると、
60歳以上の方の受け取る給付額は少なくなります。
会社が、60歳以上の方の収入減を改善する為、
賃金を増額改定する場合は、活用できる助成金もありますので、
詳細はリーフレットを確認ください。

高年齢労働者処遇改善促進助成金
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001082079.pdf
(斎藤)

令和6年能登半島地震に関する特例措置等の情報

2024.01.12.

このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

能登半島地震関連措置の情報については、行政から様々な情報が発信されています。
今回は主に労働・社会保険分野の、事業主様向けの情報をいくつかご紹介させていただきます。

自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A

令和6年能登半島地震に関するQ&A(労働基準法第33条第1項関係)

雇用調整助成金の特例措置

日本年金機構の特例措置

労働保険料等の申告・納期限等の延長

雇用保険の特例措置について

他にも厚生労働省から、◇こちら◇に労働・社会保険分野を含む支援・特例措置や取扱情報が掲載されております。
先にご紹介したリンクと重複した情報もございますが、事業主様や労働者のみなさまへ向けての情報がまとめられておりますので、ご確認いただければと思います。

(前田)

社会保険適用促進手当について(年収の壁・支援強化パッケージ)

2023.11.02.

「年収の壁・支援強化パッケージ」の社会保険適用促進手当について、
概要をお伝えいたします。

社会保険適用促進手当とは、
短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、
労働者の保険料負担を軽減するために会社が支給する手当のことです。

「年収の壁・支援強化パッケージ」では、
社会保険適用促進手当は社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額・
標準賞与額の算定の除外(最大2年間、標準報酬月額が10.4万円以下の方が対象)となります。
算定から除外できる上限額は本人負担分の社会保険料の金額までです。

支給する場合は、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の対象となる可能性はありますが、
支給するかどうかは会社の判断であるため、支給しない判断をしてもよいです。

社会保険適用促進手当はあくまで社会保険料の算定の基礎から除外できるというのみで、
労災保険料、雇用保険料の算定からは除外することはできません。

社会保険料算定除外の対象者は、
2023年10月1日以降に新たに資格取得をした標準報酬月額が10.4 万円以下の労働者ですが、
すでに社会保険が適用されている労働者でも、社内での公平性を考慮して、
同一条件で働く他の労働者にも同水準の手当を支給した場合には、同様に算定除外の対象となります。

手当の導入には就業規則や賃金規程の見直し、
給与システムの設定を行う必要があるかもしれません。
また、社会保険料算定から除外できる期間が各労働者で2年間ということも考慮し、
運用方法を検討する必要があります。
下記、Q&Aで詳細をご確認ください。

社会保険適用促進手当に関するQ&A
(斎藤)

令和5年度 地域別最低賃金額改定の目安

2023.08.04.

7/28に、今年度の地域別最低賃金改定の目安が発表されました。
まだ確定値ではありませんが、
地域ごとにA~Cランクに分類されており、上昇幅は41円~39円
この改定により、全国平均1,002円と、1000円台に達する見込みです。

東京都では令和4年度は1,072円のところ、
令和5年の改定ではAランクに分類されており、このまま決定すると1,113円となる見込みです。
最終決定後は、例年10月1日ころからの適用となりますので
早めに確認、見直しの準備を進めるのがよいでしょう。

最低賃金の引き上げに関連して、中小企業向けに
業務改善助成金という制度があります。
社内の最低賃金を30円以上引き上げ、さらに生産性向上のための設備投資等を行った場合に
その投資等にかかった費用の一部を助成する、という内容です。
給与改定を検討されている事業所は、検討してみてもよいかもしれません。

参考:
厚生労働省:令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について

東京労働局:「業務改善助成金」の東京労働局職員によるわかりやすい解説

(高村)

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