社労士コラム

助成金

令和6年能登半島地震に関する特例措置等の情報

2024.01.12.

このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

能登半島地震関連措置の情報については、行政から様々な情報が発信されています。
今回は主に労働・社会保険分野の、事業主様向けの情報をいくつかご紹介させていただきます。

自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A

令和6年能登半島地震に関するQ&A(労働基準法第33条第1項関係)

雇用調整助成金の特例措置

日本年金機構の特例措置

労働保険料等の申告・納期限等の延長

雇用保険の特例措置について

他にも厚生労働省から、◇こちら◇に労働・社会保険分野を含む支援・特例措置や取扱情報が掲載されております。
先にご紹介したリンクと重複した情報もございますが、事業主様や労働者のみなさまへ向けての情報がまとめられておりますので、ご確認いただければと思います。

(前田)

社会保険適用促進手当について(年収の壁・支援強化パッケージ)

2023.11.02.

「年収の壁・支援強化パッケージ」の社会保険適用促進手当について、
概要をお伝えいたします。

社会保険適用促進手当とは、
短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、
労働者の保険料負担を軽減するために会社が支給する手当のことです。

「年収の壁・支援強化パッケージ」では、
社会保険適用促進手当は社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額・
標準賞与額の算定の除外(最大2年間、標準報酬月額が10.4万円以下の方が対象)となります。
算定から除外できる上限額は本人負担分の社会保険料の金額までです。

支給する場合は、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の対象となる可能性はありますが、
支給するかどうかは会社の判断であるため、支給しない判断をしてもよいです。

社会保険適用促進手当はあくまで社会保険料の算定の基礎から除外できるというのみで、
労災保険料、雇用保険料の算定からは除外することはできません。

社会保険料算定除外の対象者は、
2023年10月1日以降に新たに資格取得をした標準報酬月額が10.4 万円以下の労働者ですが、
すでに社会保険が適用されている労働者でも、社内での公平性を考慮して、
同一条件で働く他の労働者にも同水準の手当を支給した場合には、同様に算定除外の対象となります。

手当の導入には就業規則や賃金規程の見直し、
給与システムの設定を行う必要があるかもしれません。
また、社会保険料算定から除外できる期間が各労働者で2年間ということも考慮し、
運用方法を検討する必要があります。
下記、Q&Aで詳細をご確認ください。

社会保険適用促進手当に関するQ&A
(斎藤)

令和5年度 地域別最低賃金額改定の目安

2023.08.04.

7/28に、今年度の地域別最低賃金改定の目安が発表されました。
まだ確定値ではありませんが、
地域ごとにA~Cランクに分類されており、上昇幅は41円~39円
この改定により、全国平均1,002円と、1000円台に達する見込みです。

東京都では令和4年度は1,072円のところ、
令和5年の改定ではAランクに分類されており、このまま決定すると1,113円となる見込みです。
最終決定後は、例年10月1日ころからの適用となりますので
早めに確認、見直しの準備を進めるのがよいでしょう。

最低賃金の引き上げに関連して、中小企業向けに
業務改善助成金という制度があります。
社内の最低賃金を30円以上引き上げ、さらに生産性向上のための設備投資等を行った場合に
その投資等にかかった費用の一部を助成する、という内容です。
給与改定を検討されている事業所は、検討してみてもよいかもしれません。

参考:
厚生労働省:令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について

東京労働局:「業務改善助成金」の東京労働局職員によるわかりやすい解説

(高村)

在宅就業障害者支援制度について

2023.04.28.

近年、通勤困難な障害者の方もホームページ作成など在宅での就業が可能となり、政府も就業機会促進のために在宅就業を支援しています。

「在宅就業」は、同じ自宅で仕事をする「在宅勤務・在宅雇用」とは異なり、会社と雇用関係を結ばず自宅で仕事をすることで、フリーランス・在宅ワーカーなどとも呼ばれます。
一方、在宅勤務・在宅雇用は会社と雇用契約を結び、自宅で仕事をすることをいいます。

在宅就業は雇用関係がないため障害者雇用促進法の障害者雇用率に含めることはできませんが、障害者雇用納付金制度では「特例調整金」「特例報奨金」の支給対象となります。

【特例調整金】
常時雇用する労働者が101人以上で、障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請をしている会社が対象です。前年度に在宅就業障害者(または在宅就業支援団体)に仕事を発注し、対価を支払った場合に支給され、法定雇用率が未達成だった場合の障害者雇用納付金が減額されます。
支給額=年間の支払総額÷評価額(35万円)×調整額(21,000円)

【特例報奨金】
常時雇用する労働者が100人以下の会社が対象です。前年度に在宅就業障害者(または在宅就業支援団体)に仕事を発注し、対価を支払った場合に支給されます。
支給額=年間の支払総額÷評価額(35万円)×調整額(17,000円)

在宅就業障害者に直接発注する方法の他、在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者へ発注する方法もあります。

厚生労働省ホームページ「在宅就業障害者に対する支援」

(山田)

人材開発支援助成金の改正

2023.01.13.

最近、リスキリングという言葉をよく耳にするようになりました。

リスキリングとは、経済産業省の資料では
「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」としています。
経済産業省 第2回 デジタル時代の人材政策に関する検討会 資料2-2 石原委員プレゼンテーション資料

近年ではDX化に対応するための新たなスキル習得を指すことが多く、
すでに社員のDX研修などで、リスキリングを実施している企業もあります。

2022年12月に厚生労働省の人材開発支援助成金の内容が改正され、
社内でリスキリングを実施する際に活用できる可能性がありますので、ご紹介いたします。

今回の改正では、「事業展開等リスキリング支援コース」の創設と、
「人への投資促進コース」の内容の拡充が行われました。

□「事業展開等リスキリング支援コース」(2022年12月に新設)
企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、または、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等を図るため、
① 既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成
② 業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、デジタル化・グリーン化に対応した人材の育成
に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度です。

□「人への投資促進コース」
高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成、
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成、
労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成などがあります。
12月の改正では、メニューに「高度デジタル人材訓練の支給対象訓練」の追加、
助成限度額の引き上げや定額制訓練の助成率の引き上げ及び対象訓練の緩和などが行われました。

コースやメニューごとに支給要件や助成率・限度額は異なりますので、詳細内容は下記をご確認ください。

人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コースのご案内(詳細版)
人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内(詳細版)

(斎藤)

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