社労士コラム

助成金

治療と就業の両立支援

2026.02.27.

令和8年4月から、病気を抱える労働者の「治療と就業の両立支援」が事業主の努力義務になります。

現状、高齢者の就労増加等を背景に、疾病により通院しながら働く労働者は年々増加しています。また、医療技術等が進歩し、かつては不治の病とされていた疾病が、長く付き合う病気に変化しています。
しかし、疾病に対する労働者自身の理解不足や職場の理解・支援体制が不十分であることにより、退職に至る場合や業務上の理由で適切な治療を受けられない場合もあります。
両立支援は、労働者の健康確保・就業継続だけでなく、会社にとっても継続的な人材確保・労働者の安心感やモチベーション向上による人材定着・生産性向上・健康経営の実現等の意義があると考えられています。

支援体制は、「主治医」「会社・産業医」「支援機関の両立支援コーディネーター」によるトライアングル型のサポート体制を構築して進めます。

支援は下記の流れで進めます。
①労働者から会社に両立支援を申し出る
※労働者は、あらかじめ主治医に自らの仕事に関する情報を提供し、主治医から支援に必要な情報(主治医意見書等)の提供を受け、会社に提出する
②会社は産業医等から意見を聴取し、主治医の意見や労働者の要望を勘案し、具体的な支援内容を検討する
③会社が「両立支援プラン」を作成・実行する
※周囲の同僚や上司等へ、必要な情報に限定したうえで可能な限り開示し、理解を得ながら進める
※休業が必要な場合は、あらかじめ休業可能期間や職場復帰手順等を労働者へ情報提供したうえで休業手続きを行い、疾病が回復した際には、配置転換も含めた職場復帰可否を判断し、「職場復帰支援プラン」を策定する

また事業主には、事前の環境整備が望まれます。
●基本方針等の表明と労働者への周知
・両立支援の必要性や意義を共有し、両立しやすい職場風土を醸成する
●研修等による意識啓発
・すべての労働者向けや管理職向けに実施する
●相談窓口等の明確化
・労働者からの申出が原則のため、労働者が安心して相談・申出を行えるようにする
●制度・体制等の整備
・時差出勤・短時間勤務・時間単位有休・在宅勤務等の制度を検討・導入する
・支援の申し出を受けた場合の対応手順・関係者役割を整理する
・本人の同意を得た上で、関係者間の円滑な情報共有のための仕組みを作る 等

厚生労働省のホームページ「治療と仕事の両立支援ナビ」では、ガイドラインや取り組み事例等が掲載されています。

(山田)

令和7年の障害者雇用状況の集計結果

2026.01.15.

令和7年の障害者雇用状況の集計結果が公表されました。
現在の民間企業の法定雇用率は2.5%であり、常用労働者数が40人以上の企業には障害者の雇用が義務付けられていますが、今回は令和7年6月1日現在の身体障害者・知的障害者・精神障害者の雇用状況の集計結果となっています。

雇用障害者数は704,610.0人(対前年比4.0%増加)となり、22年連続で過去最高を更新しています。
うち、身体障害者は373,914.5人(対前年比1.3%増)、知的障害者は162,153.5人(同2.8%増)、精神障害者は168,542.0人(同11.8%増)となり、特に精神障害者の伸び率が大きくなりました。

実雇用率は2.41%(前年同率、小数点以下第3位で比較した場合は前年より上昇)となりました。
企業規模別では、1,000人以上規模は2.69%(前年2.64%)と前年より上昇し、法定雇用率を上回りましたが、その他の規模では前年より低下し、法定雇用率も下回っています。

法定雇用率達成企業の割合は46.0%(前年同率)でした。
企業規模別では、100~300人未満・300~500人未満の規模は、前年より低下しました。

(低下に関しては、昨年比で除外率が10ポイント下がったことによる影響が含まれています)

令和7年 障害者雇用状況の集計結果

令和8年7月からは、民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられることが決定しており、常用労働者数が37.5人以上の企業が対象となります。

厚生労働省では、これから障害者雇用を始める事業主の方等に向けたパンフレットを公表しています。
障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~

(山田)

令和7年度の最低賃金

2025.09.22.

令和7年度の最低賃金について
すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされ、
厚生労働省が結果を取りまとめ、公表しました。

それによると、最高額は東京都の1,226円(引上げ額64円)、
最低額は高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円(引上げ額はいずれも71円)で、
最高額に対する最低額の比率(83.4%)は改善されました。

この後手続きを経て令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に
都道府県ごとに発効となります。
発効の時期は最大で6か月異なりますので注意が必要です。

過去最高とも言われる上げ幅ですが、
「賃上げ支援助成金パッケージ」として
各種助成金が用意されています。
単に賃金額を引き上げるだけでなく
生産性向上に資する計画や、労働時間削減の取組計画が必要など
各助成金によって要件があります。
申請集中のため時間に余裕を持った提出が呼びかけられてもいますので
対応はに早めに取り組む必要がありそうです。

最低賃金の大幅な上昇が続いています。
一部の助成金の要件にもなっていますが
生産性の向上には労使ともに、また各労働者レベルで
本気で取り組む必要性を強く感じます。

各情報はこちらから確認することができます。
すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(厚生労働省
「賃上げ」支援助成金パッケージ(厚生労働省)

(藤代)

令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が発表されました

2025.01.31.

65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施済みの企業は全体で99.9%[変動なし]です。企業規模でみると中小企業が99.9%[変動なし]、大企業では100.0%[0.1ポイント増加]です。
措置内容の内訳は、「継続雇用制度の導入」により実施している企業が67.4%[1.8ポイント減少]、「定年の引上げ」により実施している企業は28.7%[1.8ポイント増加]と「定年の引上げ」を選択する企業が増えてきています。

70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は31.9%[2.2ポイント増加]。企業規模でみると中小企業では32.4%[2.1ポイント増加]、大企業では25.5%[2.7ポイント増加]と中小企業の方が積極的に70歳までの就業を確保しています。

企業における定年制の状況は65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)が32.6%[1.8ポイント増加]。企業規模でみると中小企業では33.6%[1.8ポイント増加]、大企業では20.6%[2.5ポイント増加]と定年の引上げも中小企業の方が積極的です。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの雇用確保が義務で、①65歳までの定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入(経過措置は令和7年3月で終了)、③定年廃止のいずれかの措置を取らなければなりません。
上記に加えて、70歳までの就業確保(努力義務)があります。
70歳までの就業確保(努力義務)の対象となる事業主は定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主及び65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主です。該当する場合は次の①から⑤までのいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出費(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※④⑤については過半数労働組合等の同意を得た上で、措置を講ずる必要があります。

65歳超雇用促進助成金も活用して、これを機に65歳以上の雇用確保を検討してみてはいかがでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/content/001233792.pdf
令和6年「高年齢者雇用状況等報告」
https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/001357147.pdf

(齋藤)

高年齢雇用継続給付の支給率変更(令和7年4月~)

2025.01.23.

令和2年の雇用保険法の改正により、
高年齢雇用継続給付の支給率が
令和7年4月から変更となります。

現在は、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、
75%未満に低下した状態で働き続ける場合に、
支払われた賃金額の最大15%の支給となっています。

改正では、60歳に達した日が
令和7年3月31日までの方は従来の支給率15%、
令和7年4月1日以降の方は、10%に縮小します。
ですので、現在支給を受けている方の支給率は15%のままです。

60歳に達した時に雇用保険被保険者であった期間が5年以上ない方は、
その時点では高年齢雇用継続給付の受給要件を満たさないため、
上記の「60歳に達した日」を、
その期間が5年を満たすこととなった日と読み替えます。

また、現在は支払われた賃金の低下率が、
61%超~75%未満の場合、
低下率に応じて15%から徐々に支給率が下がりますが、
令和7年4月からは、低下率が64%超~75%未満の場合、
低下率に応じて10%から徐々に支給率が下がります。

詳しくは、リーフレット2ページ目に一覧表があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf

高年齢雇用継続給付金の支給率が低下すると、
60歳以上の方の受け取る給付額は少なくなります。
会社が、60歳以上の方の収入減を改善する為、
賃金を増額改定する場合は、活用できる助成金もありますので、
詳細はリーフレットを確認ください。

高年齢労働者処遇改善促進助成金
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001082079.pdf
(斎藤)

 
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