社労士コラム

障害者雇用

障害者雇用の参考となる資料

2024.08.09.

障害者の法定雇用率は現在2.5%(労働者40人以上の企業から義務)、令和8年7月以降は2.7%(労働者37人以上の企業から義務)となっています。

多くの企業が、障害者雇用をする必要がありますが、これまで障害者を雇用してこなかった場合、どのような業務内容で採用したらよいか分からなかったり、せっかく障害者を採用する事が出来ても、どのように配慮したらよいか分からず定着しない事もあるようです。

今回は、厚生労働省が公開している、参考となりそうな資料をご案内いたします。

■除外率設定業種企業における障害者雇用モデルの構築事業
【概要版】
【全体版】

■障害別にみた特徴と雇用上の配慮

除外率設定業種とは、障害者の就業が一般的に困難とされる職種の労働者が相当な割合を占める業種として、除外率を設けられている業種の事です。平成14年の改正で廃止が決まっていますが、それまで適用を受けていた業種は経過的に除外率引き下げ途中となっています。
障害者雇用が困難な業種の事例は、多くの企業の方に参考にしていただけるものと考えます。

(前田)

障害者雇用の支援機関

2024.07.12.

2024年4月より、障害者の法定雇用率が引き上げられました。
障害者雇用については様々な支援・相談機関がありますが、
ハローワークや地域障害者職業センターでは、求人票の取扱だけではなく、
障害者雇用に関する様々な支援を行っていますので、紹介いたします。

ハローワークでは、障害者雇用制度の紹介や、
雇用管理などの理解を深める企業向けセミナーや、
障害者雇用に取り組んでいる企業へ訪問し、
障害者の方が実際に働いている様子を見学したり、
雇用管理についての話を聞くことができる見学会を実施しています。

また、採用後の定着支援として、地域障害者職業センターでは、
職場適用援助者(ジョブコーチ)事業を行っています。
これは障害をもつ方の職場への適応の支援を目的として、
専門家を派遣し、障害者に対しては職場の従業員との関わり方や
会社に対しては障害特性を踏まえた仕事の教え方などのアドバイスを受けることができます。

詳細やその他の支援についてはこちらのリーフレットにまとめられています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

令和5年 障害者雇用状況

2024.01.19.

令和5年の障害者雇用状況の集計結果が発表されました。

全体の結果を見ると
民間企業では、法定雇用率2.3%のところ、2.33%
公的機関では、法定雇用率2.6%のところ、国では2.92%、都道府県では2.96%と
いずれも法定雇用率を上回っていることがわかります。
民間企業のうち、法定雇用率を達成している企業の割合は50.1%と。前年比1.8ポイントの上昇となっています。

全体として上昇傾向ではあるところですが、
令和6年4月からは、民間企業では法定雇用率が2.5%に引き上げられ、
社員数40名以上の会社で新たに雇用が必要となります。

未達成の会社、新たに雇用が必要となる会社は特に、早めに対策が必要となるでしょう。

参考
厚生労働省 令和5年 障害者雇用状況の集計結果
リーフレット 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

(高村)

障害者の把握・確認の方法

2023.06.30.

従業員が43.5人以上の企業では、毎年6月1日現在の障害者雇用に関する状況を
ハローワークに報告する必要があり、「障害者雇用状況報告書」を提出することが義務付けられています。
企業人数の要件に該当していれば、雇用している障害者の方が0人でも届出の義務があります。

提出義務のある企業には書類が届いているかと存じますが、
報告をしなかった場合には、罰則がありますので提出漏れのないように注意が必要です。

記載にあたっては、従業員で障害者の方の情報を把握しておく必要がありますが、
厚生労働省では「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認のガイドライン」を作成、
呼びかけを行っています。

従業員に対して障害者であることを確認する場合は、
雇用している労働者全員に対してメールやチラシ等の配布で申告を呼びかけることが原則で、
障害者と思われる方がいる部署に対してのみチラシ等を配布することや、
正当な理由がなく、特定の個人を名指しして情報収集の対象とすることは適切ではないとされています。

申告を社内に呼びかける際の社内文書の例文が、
高齢・障害・求職者支援機構(JEED)HPで公開されていますので、参考になると思います。
https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/q2k4vk000003kphb.html
情報の利用目的を明らかにし、申告を強制するものではないということを伝えることがポイントで、
手帳の更新や障害状態の変更があった際には連絡をいただくように呼びかけておくとよいです。

(斎藤)

在宅就業障害者支援制度について

2023.04.28.

近年、通勤困難な障害者の方もホームページ作成など在宅での就業が可能となり、政府も就業機会促進のために在宅就業を支援しています。

「在宅就業」は、同じ自宅で仕事をする「在宅勤務・在宅雇用」とは異なり、会社と雇用関係を結ばず自宅で仕事をすることで、フリーランス・在宅ワーカーなどとも呼ばれます。
一方、在宅勤務・在宅雇用は会社と雇用契約を結び、自宅で仕事をすることをいいます。

在宅就業は雇用関係がないため障害者雇用促進法の障害者雇用率に含めることはできませんが、障害者雇用納付金制度では「特例調整金」「特例報奨金」の支給対象となります。

【特例調整金】
常時雇用する労働者が101人以上で、障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請をしている会社が対象です。前年度に在宅就業障害者(または在宅就業支援団体)に仕事を発注し、対価を支払った場合に支給され、法定雇用率が未達成だった場合の障害者雇用納付金が減額されます。
支給額=年間の支払総額÷評価額(35万円)×調整額(21,000円)

【特例報奨金】
常時雇用する労働者が100人以下の会社が対象です。前年度に在宅就業障害者(または在宅就業支援団体)に仕事を発注し、対価を支払った場合に支給されます。
支給額=年間の支払総額÷評価額(35万円)×調整額(17,000円)

在宅就業障害者に直接発注する方法の他、在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者へ発注する方法もあります。

厚生労働省ホームページ「在宅就業障害者に対する支援」

(山田)

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