社労士コラム

障害者雇用

令和5年 障害者雇用状況

2024.01.19.

令和5年の障害者雇用状況の集計結果が発表されました。

全体の結果を見ると
民間企業では、法定雇用率2.3%のところ、2.33%
公的機関では、法定雇用率2.6%のところ、国では2.92%、都道府県では2.96%と
いずれも法定雇用率を上回っていることがわかります。
民間企業のうち、法定雇用率を達成している企業の割合は50.1%と。前年比1.8ポイントの上昇となっています。

全体として上昇傾向ではあるところですが、
令和6年4月からは、民間企業では法定雇用率が2.5%に引き上げられ、
社員数40名以上の会社で新たに雇用が必要となります。

未達成の会社、新たに雇用が必要となる会社は特に、早めに対策が必要となるでしょう。

参考
厚生労働省 令和5年 障害者雇用状況の集計結果
リーフレット 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

(高村)

障害者の把握・確認の方法

2023.06.30.

従業員が43.5人以上の企業では、毎年6月1日現在の障害者雇用に関する状況を
ハローワークに報告する必要があり、「障害者雇用状況報告書」を提出することが義務付けられています。
企業人数の要件に該当していれば、雇用している障害者の方が0人でも届出の義務があります。

提出義務のある企業には書類が届いているかと存じますが、
報告をしなかった場合には、罰則がありますので提出漏れのないように注意が必要です。

記載にあたっては、従業員で障害者の方の情報を把握しておく必要がありますが、
厚生労働省では「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認のガイドライン」を作成、
呼びかけを行っています。

従業員に対して障害者であることを確認する場合は、
雇用している労働者全員に対してメールやチラシ等の配布で申告を呼びかけることが原則で、
障害者と思われる方がいる部署に対してのみチラシ等を配布することや、
正当な理由がなく、特定の個人を名指しして情報収集の対象とすることは適切ではないとされています。

申告を社内に呼びかける際の社内文書の例文が、
高齢・障害・求職者支援機構(JEED)HPで公開されていますので、参考になると思います。
https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/q2k4vk000003kphb.html
情報の利用目的を明らかにし、申告を強制するものではないということを伝えることがポイントで、
手帳の更新や障害状態の変更があった際には連絡をいただくように呼びかけておくとよいです。

(斎藤)

在宅就業障害者支援制度について

2023.04.28.

近年、通勤困難な障害者の方もホームページ作成など在宅での就業が可能となり、政府も就業機会促進のために在宅就業を支援しています。

「在宅就業」は、同じ自宅で仕事をする「在宅勤務・在宅雇用」とは異なり、会社と雇用関係を結ばず自宅で仕事をすることで、フリーランス・在宅ワーカーなどとも呼ばれます。
一方、在宅勤務・在宅雇用は会社と雇用契約を結び、自宅で仕事をすることをいいます。

在宅就業は雇用関係がないため障害者雇用促進法の障害者雇用率に含めることはできませんが、障害者雇用納付金制度では「特例調整金」「特例報奨金」の支給対象となります。

【特例調整金】
常時雇用する労働者が101人以上で、障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請をしている会社が対象です。前年度に在宅就業障害者(または在宅就業支援団体)に仕事を発注し、対価を支払った場合に支給され、法定雇用率が未達成だった場合の障害者雇用納付金が減額されます。
支給額=年間の支払総額÷評価額(35万円)×調整額(21,000円)

【特例報奨金】
常時雇用する労働者が100人以下の会社が対象です。前年度に在宅就業障害者(または在宅就業支援団体)に仕事を発注し、対価を支払った場合に支給されます。
支給額=年間の支払総額÷評価額(35万円)×調整額(17,000円)

在宅就業障害者に直接発注する方法の他、在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者へ発注する方法もあります。

厚生労働省ホームページ「在宅就業障害者に対する支援」

(山田)

障害者雇用促進法の法定雇用率・除外率・支援策など

2023.03.24.

当コラムでも既に取り上げておりますが、障害者雇用率が段階的に上がります。
(現状2.3%→令和6年4月2.5%→令和8年7月2.7%)

また、一部の業種(障害者の就労が困難と認められる業種)では、障害者雇用の除外率が設定されていますが、この除外率も令和7年4月から15年ぶりに、各業種10%引き下げられます。

雇用率引き上げ・除外率引き下げに伴い、障害者を新たに採用する必要がある企業が増えますが、以下のような施策も行われます。

・精神障害者の算定特例の延長
 精神障害者の雇用促進のため、週所定労働時間20~30時間未満の精神障害者の算定特例(本来0.5人のところ1人とカウントできる)を当面延長

・一部の所定労働時間20時間未満の方を雇用率へ算定(令和6年4月以降)
 従来はカウントできなかった週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び知的障害者を0.5人カウントとして算定可とする。

・助成金の新設、拡充(今後発表予定)

また、◇こちら◇のパンフレットには、障害者雇用のさまざまな支援制度や相談先が掲載されています。初めて障害者の採用を予定される場合は、一度ご確認いただくと具体的にイメージがし易いかもしれません。

(前田)

2023年(令和5年)度以降の障害者雇用率

2023.01.27.

障害者の働く場を確保するため障害者雇用促進法では、企業に対し、
従業員に占める障害者の割合を一定以上とすることを義務づけていて、
現在の障害者雇用率は2.3%となっています。

障害者雇用率は、5年毎に労働状況やその割合の推移を考え、
設定されることが障害者雇用促進法で定められており、
令和5年度からの雇用率が改定されることが予定されています。

1/18に開かれた労働政策審議会障害者雇用分科会で議論され、
令和5年度は障害者雇用率は据え置き、
令和6年4月1日に2.5%、令和8年度中に2.7%になるとされています。

正式にこの内容で決定した場合、
対象企業は現在の43.5人以上の従業員を雇用している企業から
2.5%の時点で従業員40人以上、2.7%では37.5人以上の企業になります。

雇用すべき人数の計算方法
(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×障害者雇用率
※「常用労働者数」…1週間の労働時間が30時間以上
 「短時間労働者」…1週間の労働時間が20時間以上30時間未満

去年6月時点で企業で働く障害者は61万人余りと増え続けていますが、
雇用率を達成した企業は48%にとどまっています。
厚生労働省では障害者の雇用を増やす企業への助成金を
拡充するなどの対応も検討されています。

自社で障害のある方を何人雇用する義務があるのか、
まずは法定雇用障害者数を計算することから始めてみてはいかがでしょうか。
(菊沢)

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