民間企業の障害者雇用の法定雇用率は、
現在2.5%となっていますが、
2026年7月1日からは2.7%へ引きあがり、
対象の会社規模は40.0人以上から37.5人以上へ拡大することとなります。
雇用義務のある障害者数は、
「常時雇用する労働者数」×法定雇用率(2.5%または2.7%)
(小数点以下切り捨て)で計算することができます。
「常時雇用する労働者数」の算定対象となる労働者は
障害の有無に関わらず、雇用期間の要件
(期間の定めのない者や1年を超えて引き続き雇用される見込みがある者など)
を満たす全労働者について、週所定労働時間に応じて次のようにカウントします。
・1.0人カウント:週所定労働時間が30時間以上の労働者
・0.5人カウント:週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
・カウントしない:週所定労働時間が20時間未満の労働者
週所定30時間以上の労働者が120人、
週所定20時間以上30時間未満の労働者が10人の場合、
雇用義務のある障害者数は3人となります。
また、「雇用障害者数」の算定方法は、
「常時雇用する労働者数」と同じ算定方法に加えて、
・重度身体障害者・重度知的障害者は2倍の人数をカウント、
・重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者で
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合は0.5人カウント
というルールがあります。
週所定労働時間が30時間以上の重度身体障害者を2人雇用している場合は、
雇用障害者数としては4人雇用していることになります。
法定雇用率の引き上げに向けて、
雇用人数を確認しておくとよいと思います。
(斎藤)







