社労士コラム

障害者雇用

7月から障害者法定雇用率が引き上げられます

2026.06.26.

2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率は2.5%から2.7%へ引き上げられます。
これに伴い、障害者雇用義務の対象は、常時雇用する労働者37.5人以上の企業へ拡大されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
法定雇用率を満たしていない場合、直ちに罰則が科されるわけではありませんが、
状況に応じて次のような措置が講じられることがあります。

①ハローワークによる助言・指導
法定雇用率が未達の場合、まずハローワークによる助言や指導が行われます。
②障害者雇入れ計画の作成命令
改善が必要と認められた場合には、障害者雇入れ計画の作成を命じられることがあります。
③勧告・特別指導
計画の実施状況が悪い企業に対して、勧告や特別指導が行われることがあります。
④企業名の公表
作成した計画が進まず、勧告にも従わない場合には、企業名が公表されることがあります。

【障害者雇用納付金制度】
障害者雇用の水準を高めることを目的とした制度であり、
障害者を多く雇用している企業の経済的負担を軽減し、
企業間の負担の公平を図るものです。

具体的には、常時雇用する労働者が100人超の企業では、法定雇用率を下回ると、
不足する障害者一人当たり月額5万円の障害者雇用納付金が徴収されます。
常時雇用する労働者が100人以下の企業からは徴収されません。

この徴収された納付金は、法定雇用率を達成している企業に対して、
調整金や報酬金として支給されます。
調整金や報奨金は、常時雇用する労働者が100人以下の企業も対象となります。

今回の法定雇用率の引き上げにより、新たに雇用義務の対象となる企業もあります。
自社が対象となるのか、必要となる雇用人数は何人かを確認しておくとよいでしょう。

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コチラもぜひご覧ください。

(菊沢)

令和7年の障害者雇用状況の集計結果

2026.01.15.

令和7年の障害者雇用状況の集計結果が公表されました。
現在の民間企業の法定雇用率は2.5%であり、常用労働者数が40人以上の企業には障害者の雇用が義務付けられていますが、今回は令和7年6月1日現在の身体障害者・知的障害者・精神障害者の雇用状況の集計結果となっています。

雇用障害者数は704,610.0人(対前年比4.0%増加)となり、22年連続で過去最高を更新しています。
うち、身体障害者は373,914.5人(対前年比1.3%増)、知的障害者は162,153.5人(同2.8%増)、精神障害者は168,542.0人(同11.8%増)となり、特に精神障害者の伸び率が大きくなりました。

実雇用率は2.41%(前年同率、小数点以下第3位で比較した場合は前年より上昇)となりました。
企業規模別では、1,000人以上規模は2.69%(前年2.64%)と前年より上昇し、法定雇用率を上回りましたが、その他の規模では前年より低下し、法定雇用率も下回っています。

法定雇用率達成企業の割合は46.0%(前年同率)でした。
企業規模別では、100~300人未満・300~500人未満の規模は、前年より低下しました。

(低下に関しては、昨年比で除外率が10ポイント下がったことによる影響が含まれています)

令和7年 障害者雇用状況の集計結果

令和8年7月からは、民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられることが決定しており、常用労働者数が37.5人以上の企業が対象となります。

厚生労働省では、これから障害者雇用を始める事業主の方等に向けたパンフレットを公表しています。
障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~

(山田)

障害者雇用率の引き上げと雇用者数算定方法

2025.10.24.

民間企業の障害者雇用の法定雇用率は、
現在2.5%となっていますが、
2026年7月1日からは2.7%へ引きあがり、
対象の会社規模は40.0人以上から37.5人以上へ拡大することとなります。

雇用義務のある障害者数は、
「常時雇用する労働者数」×法定雇用率(2.5%または2.7%)
(小数点以下切り捨て)で計算することができます。

「常時雇用する労働者数」の算定対象となる労働者は
障害の有無に関わらず、雇用期間の要件
(期間の定めのない者や1年を超えて引き続き雇用される見込みがある者など)
を満たす全労働者について、週所定労働時間に応じて次のようにカウントします。

・1.0人カウント:週所定労働時間が30時間以上の労働者
・0.5人カウント:週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
・カウントしない:週所定労働時間が20時間未満の労働者

週所定30時間以上の労働者が120人、
週所定20時間以上30時間未満の労働者が10人の場合、
雇用義務のある障害者数は3人となります。

また、「雇用障害者数」の算定方法は、
「常時雇用する労働者数」と同じ算定方法に加えて、
・重度身体障害者・重度知的障害者は2倍の人数をカウント、
・重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者で
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合は0.5人カウント
というルールがあります。
週所定労働時間が30時間以上の重度身体障害者を2人雇用している場合は、
雇用障害者数としては4人雇用していることになります。

法定雇用率の引き上げに向けて、
雇用人数を確認しておくとよいと思います。

(斎藤)

有料職業紹介事業者の平均手数料率実績公開の義務化

2024.12.13.

職業安定法の改正の省令及び指針の改正により、
有料職業紹介を行う事業者は令和7年4月より、
職種ごとの平均手数料率の実績(令和6年度分実績から)を
「人材サービス総合サイト」に公開することが義務となります。
以前より手数料に関する事項は公開することとなっておりましたが、
今回の改正により、職種ごとの実績を掲載することが必要になります。

平均手数料率の計算方法等は下記リーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001342637.pdf

なお、この改正は、職業紹介業の見える化を図ることが背景にあり、
求人企業は、人材サービス総合サイトで紹介会社の手数料実績を
職種ごとに確認することができるようになります。
現在でも人材サービス総合サイトでは、
紹介手数料や短期退職者の返金制度の有無が公開されていますので、
採用の際に使用する紹介会社を選ぶ際には参考になると思います。
また、紹介会社の利用で、料金や違約金のトラブルになるケースもあり、
労働局がリーフレットを出しておりますので、
利用する際には契約内容を確認しておくとよいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001342637.pdf

(斎藤)

障害者雇用の参考となる資料

2024.08.09.

障害者の法定雇用率は現在2.5%(労働者40人以上の企業から義務)、令和8年7月以降は2.7%(労働者37人以上の企業から義務)となっています。

多くの企業が、障害者雇用をする必要がありますが、これまで障害者を雇用してこなかった場合、どのような業務内容で採用したらよいか分からなかったり、せっかく障害者を採用する事が出来ても、どのように配慮したらよいか分からず定着しない事もあるようです。

今回は、厚生労働省が公開している、参考となりそうな資料をご案内いたします。

■除外率設定業種企業における障害者雇用モデルの構築事業
【概要版】
【全体版】

■障害別にみた特徴と雇用上の配慮

除外率設定業種とは、障害者の就業が一般的に困難とされる職種の労働者が相当な割合を占める業種として、除外率を設けられている業種の事です。平成14年の改正で廃止が決まっていますが、それまで適用を受けていた業種は経過的に除外率引き下げ途中となっています。
障害者雇用が困難な業種の事例は、多くの企業の方に参考にしていただけるものと考えます。

(前田)

 
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