社労士コラム

障害者雇用

有料職業紹介事業者の平均手数料率実績公開の義務化

2024.12.13.

職業安定法の改正の省令及び指針の改正により、
有料職業紹介を行う事業者は令和7年4月より、
職種ごとの平均手数料率の実績(令和6年度分実績から)を
「人材サービス総合サイト」に公開することが義務となります。
以前より手数料に関する事項は公開することとなっておりましたが、
今回の改正により、職種ごとの実績を掲載することが必要になります。

平均手数料率の計算方法等は下記リーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001342637.pdf

なお、この改正は、職業紹介業の見える化を図ることが背景にあり、
求人企業は、人材サービス総合サイトで紹介会社の手数料実績を
職種ごとに確認することができるようになります。
現在でも人材サービス総合サイトでは、
紹介手数料や短期退職者の返金制度の有無が公開されていますので、
採用の際に使用する紹介会社を選ぶ際には参考になると思います。
また、紹介会社の利用で、料金や違約金のトラブルになるケースもあり、
労働局がリーフレットを出しておりますので、
利用する際には契約内容を確認しておくとよいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001342637.pdf

(斎藤)

障害者雇用の参考となる資料

2024.08.09.

障害者の法定雇用率は現在2.5%(労働者40人以上の企業から義務)、令和8年7月以降は2.7%(労働者37人以上の企業から義務)となっています。

多くの企業が、障害者雇用をする必要がありますが、これまで障害者を雇用してこなかった場合、どのような業務内容で採用したらよいか分からなかったり、せっかく障害者を採用する事が出来ても、どのように配慮したらよいか分からず定着しない事もあるようです。

今回は、厚生労働省が公開している、参考となりそうな資料をご案内いたします。

■除外率設定業種企業における障害者雇用モデルの構築事業
【概要版】
【全体版】

■障害別にみた特徴と雇用上の配慮

除外率設定業種とは、障害者の就業が一般的に困難とされる職種の労働者が相当な割合を占める業種として、除外率を設けられている業種の事です。平成14年の改正で廃止が決まっていますが、それまで適用を受けていた業種は経過的に除外率引き下げ途中となっています。
障害者雇用が困難な業種の事例は、多くの企業の方に参考にしていただけるものと考えます。

(前田)

障害者雇用の支援機関

2024.07.12.

2024年4月より、障害者の法定雇用率が引き上げられました。
障害者雇用については様々な支援・相談機関がありますが、
ハローワークや地域障害者職業センターでは、求人票の取扱だけではなく、
障害者雇用に関する様々な支援を行っていますので、紹介いたします。

ハローワークでは、障害者雇用制度の紹介や、
雇用管理などの理解を深める企業向けセミナーや、
障害者雇用に取り組んでいる企業へ訪問し、
障害者の方が実際に働いている様子を見学したり、
雇用管理についての話を聞くことができる見学会を実施しています。

また、採用後の定着支援として、地域障害者職業センターでは、
職場適用援助者(ジョブコーチ)事業を行っています。
これは障害をもつ方の職場への適応の支援を目的として、
専門家を派遣し、障害者に対しては職場の従業員との関わり方や
会社に対しては障害特性を踏まえた仕事の教え方などのアドバイスを受けることができます。

詳細やその他の支援についてはこちらのリーフレットにまとめられています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

令和5年 障害者雇用状況

2024.01.19.

令和5年の障害者雇用状況の集計結果が発表されました。

全体の結果を見ると
民間企業では、法定雇用率2.3%のところ、2.33%
公的機関では、法定雇用率2.6%のところ、国では2.92%、都道府県では2.96%と
いずれも法定雇用率を上回っていることがわかります。
民間企業のうち、法定雇用率を達成している企業の割合は50.1%と。前年比1.8ポイントの上昇となっています。

全体として上昇傾向ではあるところですが、
令和6年4月からは、民間企業では法定雇用率が2.5%に引き上げられ、
社員数40名以上の会社で新たに雇用が必要となります。

未達成の会社、新たに雇用が必要となる会社は特に、早めに対策が必要となるでしょう。

参考
厚生労働省 令和5年 障害者雇用状況の集計結果
リーフレット 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

(高村)

障害者の把握・確認の方法

2023.06.30.

従業員が43.5人以上の企業では、毎年6月1日現在の障害者雇用に関する状況を
ハローワークに報告する必要があり、「障害者雇用状況報告書」を提出することが義務付けられています。
企業人数の要件に該当していれば、雇用している障害者の方が0人でも届出の義務があります。

提出義務のある企業には書類が届いているかと存じますが、
報告をしなかった場合には、罰則がありますので提出漏れのないように注意が必要です。

記載にあたっては、従業員で障害者の方の情報を把握しておく必要がありますが、
厚生労働省では「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認のガイドライン」を作成、
呼びかけを行っています。

従業員に対して障害者であることを確認する場合は、
雇用している労働者全員に対してメールやチラシ等の配布で申告を呼びかけることが原則で、
障害者と思われる方がいる部署に対してのみチラシ等を配布することや、
正当な理由がなく、特定の個人を名指しして情報収集の対象とすることは適切ではないとされています。

申告を社内に呼びかける際の社内文書の例文が、
高齢・障害・求職者支援機構(JEED)HPで公開されていますので、参考になると思います。
https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/q2k4vk000003kphb.html
情報の利用目的を明らかにし、申告を強制するものではないということを伝えることがポイントで、
手帳の更新や障害状態の変更があった際には連絡をいただくように呼びかけておくとよいです。

(斎藤)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ