令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が、
第31等級:62万円(報酬月額605,000円以上)から
第32等級:65万円(報酬月額635,000円以上)に、変更になりました。
改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対しては、
令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が発送されることとなっています。
(特別な手続きは不要です)
この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、
事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。
具体的には、
①従前(定時決定)の標準報酬月額が62万円(報酬月額635,000円未満)であったところ、
5月に昇給(固定的賃金の変動)があり、3ヶ月の平均報酬月額が635,000円以上となった
→8月時点で随時改定には該当しないため、従前の報酬月額により9月以降の標準報酬月額は62万円と決定
※9月の月額変更(62万円→65万円)を届け出ることができます
②従前(定時決定)の標準報酬月額が62万円(報酬月額635,000円以上)であったところ
5月または6月に降給(固定的賃金の変動)があり、3ヶ月の平均報酬月額が605,000円以上635,000未満となった
→8月時点で随時改定には該当しないため、従前の報酬月額により9月以降の標準報酬月額は65万円と決定
※9月の月額変更(65万円→62万円)を届け出ることができます
のようなケースが考えられます。
なお、届出は紙媒体のみとなります。
まもなく通知書が発送されることとなりますが、
適切に処理できるよう、事前に社内の対象者を確認するなど、準備をすすめておくのが望ましいでしょう。
参考
日本年金機構 厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
(高村)