社労士コラム

2020年09月

厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

2020.09.17.

令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が、
第31等級:62万円(報酬月額605,000円以上)から
第32等級:65万円(報酬月額635,000円以上)に、変更になりました。

改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対しては、
令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が発送されることとなっています。
(特別な手続きは不要です)

この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、
事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。

具体的には、

①従前(定時決定)の標準報酬月額が62万円(報酬月額635,000円未満)であったところ、
5月に昇給(固定的賃金の変動)があり、3ヶ月の平均報酬月額が635,000円以上となった
→8月時点で随時改定には該当しないため、従前の報酬月額により9月以降の標準報酬月額は62万円と決定
※9月の月額変更(62万円→65万円)を届け出ることができます

②従前(定時決定)の標準報酬月額が62万円(報酬月額635,000円以上)であったところ
5月または6月に降給(固定的賃金の変動)があり、3ヶ月の平均報酬月額が605,000円以上635,000未満となった
→8月時点で随時改定には該当しないため、従前の報酬月額により9月以降の標準報酬月額は65万円と決定
※9月の月額変更(65万円→62万円)を届け出ることができます

のようなケースが考えられます。
なお、届出は紙媒体のみとなります。

まもなく通知書が発送されることとなりますが、
適切に処理できるよう、事前に社内の対象者を確認するなど、準備をすすめておくのが望ましいでしょう。

参考
日本年金機構 厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

(高村)

労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しについて

2020.09.14.

厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会が開催され、
36協定届等労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しについて
方針案が示されました。

厚生労働省 第163回労働政策審議会労働条件分科会(8月27日)

方針(案)は下記のとおりです。
・使用者及び労働者の押印欄の削除ならびに法令上、押印又は署名を求めないこととする
・36協定届をはじめとする過半数代表者の記載のある法令様式については
 様式上に協定当事者が適格であることについてのチェックボックスを設け、
 使用者がチェックした上で、労働基準監督署長に届け出ることとする

今回の押印廃止は、あくまで行政に届け出る協定届に対してであって、
労使協定を締結する際の労使の押印に及ぶものではありません。
したがって、36協定届については、
36協定届が労使間で締結した36協定書を実務上兼ねている場合、
従来通り、労使双方の押印が必要です。
押印なしの協定届を届け出る場合、
それとは別に労使双方の署名押印の入った労使協定(36協定書)を作成する必要があると考えられます。
今後の動向に注意していきたいと思います。
(菊沢)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ