令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正により
情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加され、
常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、
公表が義務づけられることとなりました。
厚生労働省HPに男女の賃金の差異の算出及び公表方法が発表されています。
【厚生労働省HP】男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について
〈リーフレット〉女性の活躍に関する「情報公表」が変わります
【算出の手順】
①労働者を男性・女性、また、正規・非正規で4種類に分類
②4種類の労働者それぞれについて、一つの事業年度の総賃金と人員数を算出
③4種類の労働者それぞれについて、平均年間賃金を算出
④正規・非正規の総賃金・人員数を利用して、
全ての労働者の年間平均賃金を男女別に算出
⑤正規、非正規、全ての労働者の区分ごとに、
(女性の平均年間賃金)÷(男性の平均年間賃金)により、
割合(パーセント)算出し公表
【公表方法】
・厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページを利用
・「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の3区分での公表が必要
・計算の前提とした重要事項の付記が必要
(対象期間、対象労働者の範囲、「賃金」の範囲等)
【公表時期】
令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の実績を
その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表
例えば、
・令和4年 12 月末に事業年度が終了する事業主は、おおむね令和5年3月末までに、
・令和5年3月末に事業年度が終了する事業主は、おおむね令和5年6月末までに、
それぞれ、男女の賃金の差異の初回の公表を行うことになります。
対象となる企業は公表時期など事前に確認しておくとよいでしょう。
(菊沢)