社労士コラム

次世代法

男女の賃金差の公表の義務化

2022.07.08.

令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正により
情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加され、
常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、
公表が義務づけられることとなりました。

厚生労働省HPに男女の賃金の差異の算出及び公表方法が発表されています。

【厚生労働省HP】男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について
〈リーフレット〉女性の活躍に関する「情報公表」が変わります

【算出の手順】
①労働者を男性・女性、また、正規・非正規で4種類に分類
②4種類の労働者それぞれについて、一つの事業年度の総賃金と人員数を算出
③4種類の労働者それぞれについて、平均年間賃金を算出
④正規・非正規の総賃金・人員数を利用して、
 全ての労働者の年間平均賃金を男女別に算出
⑤正規、非正規、全ての労働者の区分ごとに、
(女性の平均年間賃金)÷(男性の平均年間賃金)により、
 割合(パーセント)算出し公表
  
【公表方法】
・厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページを利用
・「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の3区分での公表が必要
・計算の前提とした重要事項の付記が必要
 (対象期間、対象労働者の範囲、「賃金」の範囲等)

【公表時期】
令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の実績を
その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表

例えば、
・令和4年 12 月末に事業年度が終了する事業主は、おおむね令和5年3月末までに、
・令和5年3月末に事業年度が終了する事業主は、おおむね令和5年6月末までに、
それぞれ、男女の賃金の差異の初回の公表を行うことになります。

対象となる企業は公表時期など事前に確認しておくとよいでしょう。
(菊沢)

子育て支援企業「くるみん認定」が新しくなります

2022.03.31.

次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)により、
労働者を常時101名以上雇用する企業は、
労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、
および労働者への周知を行うことが義務とされています。

その中でも、一定の基準を満たす企業は「くるみん認定」または「プラチナくるみん認定」を受けることができ、
子育て支援に力を入れている企業として、認定マークを使用、外部にアピールすることができます。

令和4年4月1日から次世代法の施行規則が改正され、
認定の基準が変更され、新たな認定が創設されることとなりました。

主な変更ポイントは、以下3点です。

1.「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」基準の変更
・男性の育休等取得率の基準が
くるみん認定では、現行7%以上から10%以上へ
プラチナくるみん認定では、現行13%以上から30%以上に引き上げられます。

・男性の育休等、育児を目的とする休暇の取得率の基準が
くるみん認定では、現行15%以上から20%以上へ
プラチナくるみん認定では、現行30%以上から、50%以上へ引き上げられます。

・くるみん認定では、
男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」 で公表することが新たに必要となります。

・プラチナくるみん認定では、出産した女性の継続就業に関する基準も改正され
子が1歳になった時点での在職率の基準が、現行55%以上から、70%以上へ引き上げられます。

2.新たな認定基準「トライくるみん認定」の新設
現行のくるみん認定の基準で、新たに「トライくるみん認定」が新設され
認定は全部で3種類になります。

3.不妊治療と仕事の両立支援の認定制度を新設
トライくるみん、くるみん、プラチナくるみん、いずれかの認定基準を満たしたうえで、
不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境の整備に力を入れていることを認定する「プラス」制度が新設されます。
不妊治療を行うための休暇の整備や、
不妊治療に関する理解を促進するための取組みを行うことなどが基準となっており、
認定されると、使用するマークに「プラス」の表記が加わります。

育児介護休業法も見直され、
職場における「育児しやすさ」がさらに注目されつつある昨今、
労働力の確保・定着には、育児環境を整えることが不可欠になってくるかもしれませんね。
詳細は以下リンクより、リーフレットをご参照ください。

参考:厚生労働省 子育てサポート企業「くるみんマーク」が 新しくなります!
リーフレット くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます!新しい認定制度もスタートします!

(高村)

エキップオリジナルサービス
給与計算改善コンサルティング
RECRUIT
給与計算の最強チェックリスト
濱田京子著 出版書籍
濱田京子コラム
社労士コラム

お電話でのお問い合わせ

03-5422-6550

受付時間: 平日 9:00 〜 17:00

メールでのお問い合わせ