社労士コラム

2024年10月

雇用保険適用業務 質疑応答集

2024.10.25.

岩手労働局のホームページに「雇用保険適用業務 質疑応答集」が掲載されています。

(雇用保険適用業務 質疑応答集 令和6年10月作成)
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001981176.pdf

日頃、窓口で受ける質問がまとめられているとのことで、実務で参考になる情報がまとめられています。

以下、ピックアップしてご紹介します。
・(Q1-2)資格取得時に本人の被保険者番号が不明な場合は、被保険者番号を空欄(電子申請のときは全て9を入力)して、備考欄に前職の事業所名を記入して提出する。
・(Q1-7)資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合は原則、前職の事業所の離職年月日を基準に、資格取得年月日を変更する。
・(Q2-12)届け出後に記載内容に誤りが発覚した場合は、「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」に必要項目を記載し、事実が確認できる資料と誤った記載がされた離職票等を添えて、管轄のハローワークへ提出する。
・(Q3-7)高年齢雇用継続給付は、月の途中で退職した場合、当該月は支給されない。
・(Q4-3)出生時育児休業の申請は育児休業終了後、育児休業の申請は休業開始時賃金登録のみのときは育児休業開始後、支給申請を伴うときは休業開始2ヶ月経過後。育児休業給付金の申請は、被保険者が希望する場合は1ヶ月毎に申請も可能。

(山田)

社会保障協定

2024.10.16.

国際的な交流が活発化する中、
企業から派遣されて海外で働くことが年々増加しています。
海外で働く場合は、原則として働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、
そのため、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、
日本の社会保障制度の保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。

また、日本や海外の年金を受け取るためには、
一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、
その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。

社会保障協定は、以上を踏まえ、以下2点を目的として締結しています。
1)二重加入の防止
 保険料の二重負担を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する

2)年金加入期間の通算
  年金受給資格を確保するために、
 両国の両国の年金制度への加入期間を通算することにより、
  年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする

この協定により、
原則として、就労する国の社会保障制度のみに加入することになりますが、
日本の事業主により協定相手国へ5年を超えない見込みで派遣される場合には、
引き続き日本の社会保障制度のみに加入し、
協定相手国の社会保障制度の加入が免除されます。

免除の適用を受けるためには、
日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」を
派遣された国の事業所を提出します。
※「適用証明書」は年金事務所に申請交付

現在23か国の国との間で社会保障協定を締結していて、
2024年9月にはポーランドと社会保障協定の締結に実質合意したと厚生労働省が発表しました。

【社会保障協定の締結状況 2024年9月9日現在】
(菊沢)

身だしなみのルール

2024.10.11.

クールビズやウォームビズ、在宅勤務の増加などから
オフィスでの服装は多様になりました。

最近では、ファーストフード店がスタッフの髪色を自由化したり
スーパーがネイルやつけまつげを認めたといった
ニュースが続いています。

背景には深刻な人手不足が垣間見えますが
個々の価値観を尊重するという視点からすると
会社のイメージアップにつながったり
働く人のモチベーションアップにつながる効果もありそうです。

身だしなみについて、就業規則等の会社ルールで一定の制限を
することは可能ですが、身だしなみは本来は個人の自由です。
違反に対する懲戒処分となると慎重に検討する必要があります。

身だしなみのルールは、安全面、衛生面、効率面、
取引先や顧客への印象、社内秩序の維持など、
必要性から制限が作られたものと想像できますが、
その必要性は今も変わらないのか、
変えることで得られる効果はないのか、
改めて整理をする意義があるかもしれません。

(藤代)

労働者死傷病報告の電子申請義務化と変更について

2024.10.04.

2025年1月より労働者死傷病報告が原則、電子申請で提出することが義務化されます。

2024年10~12月に発生した4日未満の休業は、
2025年1月に報告することとなり、義務化の対象となります。

2025年1月以降は、報告の項目にも変更があります。
追加項目はないですが、記載方法が変更となっています。
①~③、⑤について、これまで自由記載式でしたが、項目から選択する形式に変更となりました。
④災害発生状況及び原因については、留意事項別に記述欄が設けられる変更がされました。
(どのような場所で、どのような作業で、など)

①事業の種類(日本産業分類より選択)
②被災者の職種(日本標準職業分類より選択)
③傷病名および傷病部位
④災害発生状況及び原因
⑤国籍・地域及び在留資格

詳しくはこちらのリーフレットもご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001292236.pdf

労働者死傷病報告以外にも、下記の労働安全衛生関係の申請について、
電子申請が義務化となっています。
まだ電子申請の環境がない場合は、アカウント取得などの準備が必要となりますので、ご確認ください。

・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告

参考:労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001281755.pdf

(斎藤)

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