社労士コラム

離職票

出向・転籍後1年以内の者の出産手当金・育児休業給付金の手続き

2024.03.29.

産休・育休期間中は生活保障として出産手当金・育児休業給付金の制度が用意されていますが、休業開始前1年以内に出向や転籍等があった者の場合は、通常の申請書類のほか、追加の書類提出が求められます。

●出産手当金
(前勤務先・現在の勤務先ともに協会けんぽの場合に限ります)
産休開始月までの12ヶ月間に、勤務先の変更等により保険証の番号が変わった場合は、「別添」を添付します。

●育児休業給付金(出生時育児休業給付金を含む)
給付金受給には、育休開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
現在の勤務先のみで要件を満たさない場合は、前勤務先の被保険者期間を通算して要件を満たすかどうかが判断されます。
前勤務先の被保険者期間は、「期間等証明書」にて確認されるため、初回申請時に添付します。
期間等証明書は、前勤務先がハローワークへ申請することで発行されます。

特に期間等証明書は準備期間が必要なため、余裕をもって準備を進めると良いでしょう。

(山田)

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

2022.08.19.

厚生労働省のホームページに「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が掲載されています。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

感染が疑われる場合、労働者を休ませる場合、感染した労働者が職場復帰する場合、感染防止に向けた柔軟な働き方を取り入れる場合など、様々な状況に応じて案内されています。

いざ取り組みを実行しようとした際に、内容によっては就業規則の改定や労使協定の締結など、事前準備が必要な場合もあります。
例えば、昼休みを一斉付与から交代制へ変更するには、特定の業種を除き、労使協定の締結が必要です(労働基準監督署への届出は不要)。休憩時間は、一斉に与えなければならないためです。また、常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合は、就業規則の変更も必要です。
※特定の業種:運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署

具体的に案内されていますので、参考になると思います。
弊所でもご案内が可能ですのでご相談ください。

(山田)

兼務役員の雇用保険手続き

2022.02.25.

会社と雇用契約を結ぶ労働者は、原則、雇用保険の被保険者となります。
一方、委任契約を結ぶ取締役や役員は労働者でないため、雇用保険の被保険者とはなりません。
しかし、役員であると同時に、部長・支店長・工場長等、従業員としての身分を兼ねる場合があります(兼務役員といいます)。この場合、労働者性が強いと、被保険者として取り扱われます。

労働者性が強いかどうかは、下記により判断されます。
・労働者として支払われる賃金と、役員として支払われる役員報酬を比較し、賃金のほうが多い
・他の労働者と同様に、就業規則が適用されている
・勤務場所や勤務時間等が拘束され、勤怠管理されている

以下に該当する場合は、ハローワークへの届出が必要です。
・兼務役員として新たに雇用された
・労働者から兼務役員へ、または兼務役員から従業員へ変わった
・賃金と役員報酬の比率に変動があった

届出の際は、「兼務役員雇用実態証明書」を提出します。
労働者性を判断するため、添付書類も必要です。添付書類は状況により変わります。
<添付書類の一例>
登記簿謄本・賃金台帳・出勤簿・定款・雇用契約書・役員会議事録・就業規則・労働者名簿 等

被保険者と認定された後は雇用保険料が発生します。給与からの控除が必要です。
雇用保険料の対象は、労働者として支払われた賃金部分のみです。労働保険の年度更新の計算対象や離職票に記載する賃金も、役員報酬は含めません。
賃金と役員報酬は、はっきり分けておく必要があります。

兼務役員の手続きは普段行う業務ではないため、抜けてしまいやすいです。添付書類の事前準備も必要なため、人事異動の際には注意しましょう。

(山田)

休業手当を支給した日が含まれる離職証明書の書き方

2021.08.30.

新型コロナウィルスの感染拡大により
やむを得ず、従業員を休業させたケースは多くあると思います。

従業員が離職し、離職証明書を作成する際、
休業手当を支払った期間が含まれる場合は、注意すべき点があります。

休業手当を支払った日数は基礎日数に含め
休業手当の額は賃金額に含めて記入します。
しかし、このままだと休業していたことがわかりませんので、
備考欄へ、休業日数と休業手当の額を記入する必要があります。

また、休業手当が支払われた日と、その直後の休業手当が支払われた日との間に
就業規則等に規定された所定休日のみがある場合には、
その休日についても休業期間中の所定休日として記入します。

なお、離職日前6ヶ月の全期間にわたって休業手当が支払われている場合は、
休業開始直前6ヶ月分の賃金が確認できるよう記入します。

これは、離職後に受給する基本手当(いわゆる失業給付)の日額を算出する際に
通常の賃金よりも低額になりがちな休業手当の額と、
休業手当支払った日数を、計算の基礎から除外するためです。

離職者が受給できる金額に直接関わってきますので
正確な情報を記載するようにしましょう。

詳しくは
厚生労働省 雇用保険事務手続きの手引き (p51~p54)
をご参照ください。

(高村)

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