社労士コラム

離職票

離職票がマイナポータルで受け取れるようになります

2024.12.06.

これまで、離職票は離職者の手元に届くまでに
いったん事業主を経由する必要がありましたが、
2025年1月から、離職票を個人のマイナポータルで
受け取れるようになる、という告知がありました。

マイナポータルで受け取るには
• あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
• マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
• 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
が必要とされています。

マイナポータルで離職票を受け取ろうとする場合は
あらかじめ、マイナポータルで
マイナンバーがハローワークに登録されているか、
確認しておくとスムーズです。
もし、会社名や被保険者番号が表示されない場合は
マイナンバーが登録されていない状態ですので、
事業所を通じて、個人番号届を提出いただく必要があります。
また、もし前職名が表示されるような場合は
マイナンバーが前職の被保険者番号と紐づいていますので
前職と現職の被保険者番号を統一する手続きを行うことで、対応可能です。

事業主が電子申請を行う必要がありますが、
会社は郵送等の事務が軽減され、
離職者は離職票が早く手元に届くことが利点と言えそうです。

厚生労働省リーフレット:2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

(高村)

雇用保険適用業務 質疑応答集

2024.10.25.

岩手労働局のホームページに「雇用保険適用業務 質疑応答集」が掲載されています。

(雇用保険適用業務 質疑応答集 令和6年10月作成)
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001981176.pdf

日頃、窓口で受ける質問がまとめられているとのことで、実務で参考になる情報がまとめられています。

以下、ピックアップしてご紹介します。
・(Q1-2)資格取得時に本人の被保険者番号が不明な場合は、被保険者番号を空欄(電子申請のときは全て9を入力)して、備考欄に前職の事業所名を記入して提出する。
・(Q1-7)資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合は原則、前職の事業所の離職年月日を基準に、資格取得年月日を変更する。
・(Q2-12)届け出後に記載内容に誤りが発覚した場合は、「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」に必要項目を記載し、事実が確認できる資料と誤った記載がされた離職票等を添えて、管轄のハローワークへ提出する。
・(Q3-7)高年齢雇用継続給付は、月の途中で退職した場合、当該月は支給されない。
・(Q4-3)出生時育児休業の申請は育児休業終了後、育児休業の申請は休業開始時賃金登録のみのときは育児休業開始後、支給申請を伴うときは休業開始2ヶ月経過後。育児休業給付金の申請は、被保険者が希望する場合は1ヶ月毎に申請も可能。

(山田)

出向・転籍後1年以内の者の出産手当金・育児休業給付金の手続き

2024.03.29.

産休・育休期間中は生活保障として出産手当金・育児休業給付金の制度が用意されていますが、休業開始前1年以内に出向や転籍等があった者の場合は、通常の申請書類のほか、追加の書類提出が求められます。

●出産手当金
(前勤務先・現在の勤務先ともに協会けんぽの場合に限ります)
産休開始月までの12ヶ月間に、勤務先の変更等により保険証の番号が変わった場合は、「別添」を添付します。

●育児休業給付金(出生時育児休業給付金を含む)
給付金受給には、育休開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
現在の勤務先のみで要件を満たさない場合は、前勤務先の被保険者期間を通算して要件を満たすかどうかが判断されます。
前勤務先の被保険者期間は、「期間等証明書」にて確認されるため、初回申請時に添付します。
期間等証明書は、前勤務先がハローワークへ申請することで発行されます。

特に期間等証明書は準備期間が必要なため、余裕をもって準備を進めると良いでしょう。

(山田)

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

2022.08.19.

厚生労働省のホームページに「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が掲載されています。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

感染が疑われる場合、労働者を休ませる場合、感染した労働者が職場復帰する場合、感染防止に向けた柔軟な働き方を取り入れる場合など、様々な状況に応じて案内されています。

いざ取り組みを実行しようとした際に、内容によっては就業規則の改定や労使協定の締結など、事前準備が必要な場合もあります。
例えば、昼休みを一斉付与から交代制へ変更するには、特定の業種を除き、労使協定の締結が必要です(労働基準監督署への届出は不要)。休憩時間は、一斉に与えなければならないためです。また、常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合は、就業規則の変更も必要です。
※特定の業種:運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署

具体的に案内されていますので、参考になると思います。
弊所でもご案内が可能ですのでご相談ください。

(山田)

兼務役員の雇用保険手続き

2022.02.25.

会社と雇用契約を結ぶ労働者は、原則、雇用保険の被保険者となります。
一方、委任契約を結ぶ取締役や役員は労働者でないため、雇用保険の被保険者とはなりません。
しかし、役員であると同時に、部長・支店長・工場長等、従業員としての身分を兼ねる場合があります(兼務役員といいます)。この場合、労働者性が強いと、被保険者として取り扱われます。

労働者性が強いかどうかは、下記により判断されます。
・労働者として支払われる賃金と、役員として支払われる役員報酬を比較し、賃金のほうが多い
・他の労働者と同様に、就業規則が適用されている
・勤務場所や勤務時間等が拘束され、勤怠管理されている

以下に該当する場合は、ハローワークへの届出が必要です。
・兼務役員として新たに雇用された
・労働者から兼務役員へ、または兼務役員から従業員へ変わった
・賃金と役員報酬の比率に変動があった

届出の際は、「兼務役員雇用実態証明書」を提出します。
労働者性を判断するため、添付書類も必要です。添付書類は状況により変わります。
<添付書類の一例>
登記簿謄本・賃金台帳・出勤簿・定款・雇用契約書・役員会議事録・就業規則・労働者名簿 等

被保険者と認定された後は雇用保険料が発生します。給与からの控除が必要です。
雇用保険料の対象は、労働者として支払われた賃金部分のみです。労働保険の年度更新の計算対象や離職票に記載する賃金も、役員報酬は含めません。
賃金と役員報酬は、はっきり分けておく必要があります。

兼務役員の手続きは普段行う業務ではないため、抜けてしまいやすいです。添付書類の事前準備も必要なため、人事異動の際には注意しましょう。

(山田)

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